○江差町公共下水道受益者負担金条例

平成14年9月30日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画事業として執行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域内(以下「処理区域」という。)に建物を有する者で、次の各号に掲げるものの所有者をいう。

(1) 住居の用に供する建物

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の規定による事業税の納税義務者が、営業又は製造の用に供している建物

(3) 国及び地方公共団体の施設

(4) 法人及び個人の所有する事務所等

(排水区域並びに処理区域の告示)

第3条 町長は、排水区域並びに処理区域を定めたときは当該区域を告示し、これを表示した図面を役場において一般の縦覧に供さなければならない。また、告示した内容を変更した場合も同様とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 町長は、毎年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

2 前項の規定により告示する区域は、告示の日現在において江差町公共下水道設置条例(平成14年江差町条例第15号)第2条第3号に規定する処理区域、又は当該告示の日の属する年度内に処理区域となることが予定される区域でなければならない。

(負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は建築物1棟につき110,000円とし、算定方法については規則で定めるものとする。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、排水設備を公共ますに接続する者に対し、これを賦課するものとする。

2 町長は、第1項の負担金について、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は一括納付とする。ただし受益者が申し出をしたときは、規則で定めるところにより5年以内に分割して、徴収するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、特に負担金の徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

2 前項の規定により負担金の徴収の猶予を受けようとする者は、申請書に前項の各号の一に該当する理由を確認できる書類を添えなければならない。

(負担金の減免)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合において負担金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定に基づく生活扶助を受けている受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第9条 第6条により負担金の賦課対象となつた受益者の変更があつた場合において、その旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となつた者が従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、従前の受益者が分割を申し出ていた場合、第5条の規定により定められた金額のうち、当該届出の日までに納付すべき期日に至つているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 町長は、第6条第2項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間について年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 町長は、受益者が納付期限までに負担金を納付しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認めた場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(令和2年条例第22号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

江差町公共下水道受益者負担金条例

平成14年9月30日 条例第17号

(令和3年1月1日施行)