○浦臼町立学校管理規則
平成23年5月30日
教育委員会規則第1号
浦臼町立学校管理規則(平成4年浦臼町教育委員会規則第11号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 内部組織(第4条~第9条の6)
第3章 運営通則(第10条~第18条)
第4章 学校教育の運営
第1節 学年及び学期(第19条・第20条)
第2節 教育課程(第21条・第22条)
第3節 教科書その他の教材(第23条~第25条)
第4節 休業日(第26条~28条)
第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等(第29条~第40条)
第6章 補則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、浦臼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令等との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令及び条例に基づく事務並びに規則その他教育委員会が設ける定めに基づく事務並びに職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員その他の職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いた者をいう。
(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されてない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。
第2章 内部組織
(校長の職務代理)
第4条 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長の名称を用いることができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(事務主幹)
第6条 浦臼町立小学校又は浦臼町立中学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、その浦臼町立小学校又は浦臼町立中学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(専門事務主任)
第7条 浦臼町立小学校又は浦臼町立中学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。
2 専門事務主任は、その浦臼町立小学校又は浦臼町立中学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。
(事務主任)
第7条の2 浦臼町立小学校又は浦臼町立中学校に、別に定める基準により事務主任を置く。
2 事務主任は、その浦臼町立小学校又は浦臼町立中学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)
第7条の3 教諭等(主幹教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。
2 事務職員の校務の運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(校務の分掌)
第8条 校長は、この規則に定めるものを除き、前条に基づき教育長が定める事項を参考にして、所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。
(職員会議)
第9条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(校内委員会)
第9条の2 校長は、法令、条例又は規則に基づき、校内に委員会を置くものとする。
2 前項の委員会のほか、校長は、必要に応じ、その他の委員会を置くことができる。
3 前2項に規定する委員会の構成、運営等に関し必要な事項は、校長が別に定める。
(学校評議員)
第9条の3 学校に、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
(学校評価)
第9条の4 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。
(学校運営協議会)
第9条の5 学校に学校運営協議会を置くことができる。
2 学校運営協議会が設置された学校については、当該学校長と協議の上、第9条の3に定める学校評議員を置かないものとする。
3 学校運営協議会は、前条に定める学校評価の関係者評価を担うものとする。
4 学校運営協議会の組織及び運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(情報提供)
第9条の6 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
第3章 運営通則
(内部の定め)
第10条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の定めを設けることができる。
(公印)
第11条 学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校の印
(2) 学校長の印
3 学校の公印の作成、改刻、廃止及び保管並びに使用については、浦臼町教育委員会公印規程(平成15年浦臼町教育委員会規程第2号)を準用する。
(校長の事務引継)
第12条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭。)に、速やかに、事務の引継ぎを行わなければならない。
2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかに、これを引き継がなければならない。
(学校施設の防火等)
第13条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(表簿)
第14条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に定める期間、保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌及び卒業証書台帳 永年
(2) 職員人事記録簿 20年間
(3) 児童、生徒賞罰記録簿 5年間
(4) 旅行命令簿 5年間
(5) 休暇等処理簿 5年間
(6) 諸調査統計表 5年間
(7) 校外研修処理簿・研修計画書・研修報告書 5年間
(8) 外勤簿 5年間
(9) 特殊勤務手当支給実績簿 5年間
(10) 学校行事表 5年間
(11) 復命書 5年間
(12) 時間外勤務命令簿 5年間
(13) 週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更簿 5年間
(14) 職員会議議事録 5年間
(15) 教職員の勤務時間の割振り 5年間
(16) 校長引継書・教頭引継書 5年間
(17) 職員団体との対応に係る記録 5年間
(18) 学校に関係ある条例、規則その他の定め 必要と認める期間
(報告)
第15条 第4条の規定により校長の職務を代理することになった教頭は、直ちに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
第15条の2 第5条第2項の規定により主任等を命じたとき、又はこれを免じたときは、校長は、遅滞なく、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
第16条 校長は、学校施設について、次に掲げる事実が生じたとき、又は計画を定めたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。
(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。
第17条 校長は、職員について、次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に非行その他の義務違反があったとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 第39条各号に掲げる届出があったとき。
(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。
第18条 校長は、児童又は生徒について、教育上重大な事故が生じたときは、これを速やかに、教育長に報告しなければならない。
第4章 学校教育の運営
第1節 学年及び学期
(学年)
第19条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第20条 小学校においては学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 中学校においては学年を分けて、次の2学期とする。
(1) 前期 4月1日から10月第2月曜日まで
(2) 後期 10月第2火曜日から翌年3月31日まで
第2節 教育課程
(教育課程の届出)
第21条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。
(学校行事)
第22条 校長は、学校行事等のうち次の各号に掲げるものについては、委員会の定める基準により行わなければならない。
(1) 修学旅行
(2) 運動競技外試合等
第3節 教科書その他の教材
(教科書等の採択)
第23条 学校において使用する教科書は、教育委員会が、準教科書及び教材は、校長が採択する。
(準教科書の届出)
第24条 校長は、準教科書を採択しようとするときは、準教科書使用届書(別記第2号様式)によりあらかじめ教育長に届け出なければならない。
(教材の届出)
第25条 校長は、教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、教材使用届書(別記第3号様式)によりあらかじめ教育長に届け出なければならない。
第4節 休業日
(休業日)
第26条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日 校長が定める日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日までの間において7日以内
(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において校長が定める期間
(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において校長が定める期間
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日までの間において7日以内
(8) 前各号に掲げるもののほか教育長が定める日
(臨時休業)
第27条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。
(1) 学校所在地又は大半の幼児、児童若しくは生徒が居住している地域に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。
(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。
第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等
(服務の宣誓)
第29条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年浦臼町条例第19号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第30条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道休暇条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び休暇に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号。以下「道給特条例」という。)及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則(北海道人事委員会規則13―105)の定めるところによる。
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第31条 職員の週休日(道休暇条例第4条第1項及び道給特条例第9条第1項に規定する週休日をいう。以下この条及び第32条において同じ。)は、道休暇条例第4条第1項(ただし書を除く。)によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 週休日の振替(道休暇条例第6条に基づき勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下この項において同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項について同じ。)及び4時間(勤務時間等規則第3条第2項に規定する場合にあっては、4時間又は同項で定める時間。以下この条において同じ。)の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項において同じ。)は、校長が行う。
4 前3項の場合において、校長は学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更を行うものとする。
(勤務することを要しない時間の指定)
第31条の2 道給特条例第10条第1項及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則第2条の規定に基づく勤務することを要しない時間の指定は、校長が行う。
(時間外勤務等)
第32条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日(道休暇条例第11条第1項に規定する休日をいう。)における勤務は、校長が命ずる。
(時間外勤務代休時間)
第32条の2 道休暇条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。
(休日の代休日)
第32条の3 道休暇条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第32条の4 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(給特法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(給特法第6条第3項各号に掲げる日及び北海道立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第1号)第26条第1項第3号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について45時間(道給特条例第9条第1項の規定により勤務時間を定める場合にあっては、1か月について42時間)
(2) 1年について360時間(道給特条例第9条第1項の規定により勤務時間を定める場合にあっては、1年について320時間)
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間(道給特条例第9条第1項の規定により勤務時間を定める場合にあっては、42時間)を超えて業務を行う月数について6か月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(旅行命令)
第33条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の道外の旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行う。
(休暇)
第34条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を越えない場合は、校長本人)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げるときは、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇、子育て部分休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を越えない場合は、校長本人)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、教育長が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
(有給欠勤)
第35条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を越えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。
(職務専念義務の免除)
第36条 職員の職務に専念する義務の免除については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年浦臼町条例第13号)及びこの条例に基づく職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和56年浦臼町規則第6号)の定めるところによる。
2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあっては教育長(町又は道行政の運営上その地位を兼ねることが特に認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものに限る。)は、校長本人)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は、教育長が行う。
(1) 町又は道の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町又は道行政の運営上その地位を兼ねることが特に認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものを除く。)
(営利企業への従事等)
第37条 職員の営利企業への従事等については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則は、(北海道人事委員会規則12―1)の定めを準用する。
2 職員の営利企業への従事等を行うことの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。
(教育に関する兼職等)
第38条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、町に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。
(赴任)
第39条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
(氏名変更等の届出)
第40条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 教育職員免許状を取得したとき。
(4) 新たに学校を卒業したとき。
(5) 休職の事由がやんだとき。
第6章 補則
(学校施設の利用)
第41条 学校施設の利用については、別に定める。
(教育長への委任)
第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成23年5月30日から施行する。
附則(平成23年11月22日教委規則第5号)
この規則は、平成23年11月22日から施行する。
附則(平成24年1月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月6日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成29年3月29日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年2月28日から適用する。
附則(平成29年5月31日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月5日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年1月26日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
左欄 | 右欄 | |
主任等 | 備考 | |
浦臼町立小学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く |
学年主任 | 同学年の児童で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く | |
保健主事 | ||
浦臼町立中学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く |
学年主任 | 同学年の生徒で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く | |
生徒指導主事 | 3学級以上の場合に置く | |
進路指導主事 | ||
保健主事 | ||
別表第2(第11条関係)
種別 | 規格 | 定位置 |
学校の印 | 35ミリメートル平方 | 各学校1 |
学校長の印 | 20ミリメートル平方 | 各学校1 |





