○職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
昭和56年3月20日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年浦臼町条例第13号。以下「条例」という。)第2条第5号に規定する職員の職務に専念する義務の免除の承認に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員が職員団体(地方公務員法第53条及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第15号)の規定により登録された職員団体をいう。)の運営のため特に必要な限度内で、あらかじめ職員団体が任命権者の承認を受けたときにおいて、その会合又はその他の業務に参加する場合
(2) 職員が、法令又は条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 職員が職務上の教養に資するため講演会等を聴講する場合
(4) 町行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ねその事務を行う場合
(5) 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
(6) その他特別の理由のある場合
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和59年12月21日規則第25号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和61年11月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月8日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。