○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年8月30日

条例第19号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員になった者は、任命権者の面前において別紙様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年10月2日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年8月30日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和26年8月30日 条例第19号
平成元年10月2日 条例第32号
平成23年12月13日 条例第12号
令和2年3月10日 条例第1号