○浦臼町教育委員会公印規程
平成15年5月22日
教育委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 浦臼町教育委員会の公印については、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印とは、公印台帳に登録した印章をいい、その名称、保管者、形状、寸法、個数及び使用区分は別表のとおりとする。
(保管の方法)
第3条 公印保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には、堅固な容器に収め、厳重に保管しなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄)
第4条 公印保管者は、新たに公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、事務局長にその旨を通知するとともに、不要となった公印を事務局長に引き継がなければならない。
2 事務局長は、前項の通知を受けたときには、これを公印台帳に登録し若しくは抹消しなければならない。
(公印の告示)
第5条 教育長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 事務局長は、公印台帳を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていない公印は使用することができない。
(公印の事故等)
第7条 公印保管者は、公印が損傷し、又はま滅し使用することができなくなったとき及び公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、その理由を具して事務局長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第8条 公印は、押捺する文書の決裁後でなければ使用することができない。ただし、定例又は特に保管者が認めるものについてはこの限りでない。
2 公印は持ち出してはならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとみなす。
附則(平成23年2月28日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成24年1月26日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の規定は、この規程の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
附則(平成30年2月16日教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 公印の保管者 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 使用区分 |
浦臼町教育委員会印 | 事務局長 | 正方形 | 24 | 1 | 辞令及び一般公文書 |
浦臼町教育委員会教育長印 | 事務局長 | 正方形 | 18 | 1 | 一般公文書 |
浦臼町教育委員会教育長職務代理者之印 | 事務局長 | 正方形 | 18 | 1 | 一般公文書 |
浦臼町教育委員会印 | 事務局長 | 楕円形 | 35×15 | 1 | 証明用 |
浦臼町郷土史料館長之印 | 社会教育係長 | 正方形 | 18 | 1 | 一般公文書 |
北海道浦臼町B&G海洋センター所長之印 | 事務局長 | 正方形 | 21 | 1 | 一般公文書 |