○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和41年7月21日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(義務の免除)

第2条 職員は次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 専ら職員団体の業務に従事する場合

(4) 非常勤の消防団員で消防業務に従事する場合

(5) 前各号に規定する場合を除くほか、町長が特に認めた場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(平成22年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和41年7月21日 条例第13号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和41年7月21日 条例第13号
昭和56年3月20日 条例第1号
平成22年3月9日 条例第2号
平成23年12月13日 条例第12号