○赤井川村人事発令要領

平成2年10月11日

訓令第5号

赤井川村職員の補職、昇任、昇格等辞令文について(昭和56年赤井川村訓令第3号)の全部を改正する。

総則

1 この要領は、村長の権限に属する人事に関する人事発令形式を定めることによつて、人事管理の適正を図ることを目的とする。

2 すべて職員の採用、昇任、降任、転任等の人事発令は、この要領の定めるところにより、辞令簿〔赤井川村文書事務取扱規程(昭和63年赤井川村訓令第9号)別記様式第11号〕に登載し、人事発令通知書〔人事事務手続規程(昭和56年赤井川村訓令第8号)別記様式第1号〕により行うものとする。ただし、職務の特殊性等により、この要領の定めによりがたい場合は、村長がその都度定める。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、連記した通知書その他適当な方法をもつて、発令に代えることができる。

(1) 機構改革により、課所名の改称のため、多数発令する場合

(2) 配置換え及び昇給等多数発令する場合

(3) その他特に発令を要しないと認められる場合

4 略称

この要領中、法律及び条例等については、次の略称を用いる。

・ 地方公務員法…法

・ 地方自治法…自治法

・ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律…地教法

・ 農業委員会等に関する法律…農委法

・ 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律…育児休業法

・ 赤井川村行政組織規則…組織規則

発令形式

第1 特別職の職員

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第2 一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)

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(平成13年訓令第6号)

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(赤井川村人事発令要領の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第1条の規定による改正後の赤井川村人事発令要領に定めるもののほか、暫定再任用職員の人事発令に関し必要な事項は、村長が別に定める。

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赤井川村人事発令要領

平成2年10月11日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成2年10月11日 訓令第5号
平成13年3月22日 訓令第6号
平成20年2月1日 訓令第1号
平成22年6月30日 訓令第13号
平成28年3月31日 訓令第7号
令和5年3月17日 訓令第1号