○人事事務手続規程
昭和56年7月20日
訓令第8号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、降任・免職の場合を除く村長部局職員の採用、昇給、昇格、休職、復職、他部局への出向及び退職等の人事事務手続きについて定めることを目的とする。
(職員の採用発令の伺い)
第3条 職員の採用発令の伺いにあたつては、前条に定める伺い書に次の書類を添付しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 最終学校の卒業証明書
(3) 健康診断書(村長の指定する病院のもの)
(4) 公務員試験合格通知書(公務員試験を受けなかつた者にあつては、最終学校の成績証明書)
2 採用前職歴のある者にあつては、前項に掲げるもののほか、次の書類を添付しなければならない。
(1) 前歴証明書(別記様式第2号)
(2) 退職同意書(現に職にある場合)
(3) 初任給調整調書(別記様式第3号)
2 特別昇給をさせるものにあつては、副村長は別に特別昇給勤務成績証明書(別記様式第5号)を村長に提出し、あらかじめ承認を受けておかなければならない。
(休職、復職発令の伺い)
第5条 休職発令の伺いにあたつては、第2条に定める伺い書に赤井川村職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(昭和54年規則第7号)第2条の規定に基づく書類を添付しなければならない。
2 復職発令の伺いにあたつては、第2条に定める伺い書に赤井川村職員の分限に関する手続及び効果に関する規則第3条の規定に基づく書類及び復職時給料調整調書(別記様式第6号)を添付しなければならない。
(退職発令の伺い)
第6条 退職発令の伺いにあたつては、第2条に定める伺い書に本人の退職願いを添付しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。





