○赤井川村職員の職の設置に関する規則

昭和56年3月30日

規則第3号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、村長事務部局に勤務する職員をもつてあてる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 所長

(3) 主幹

(4) 係長

(5) 主査

(6) 主任専門員

(7) 主任

(8) 専門員

(9) 主事

(10) 技師

(11) 主任保健師

(12) 保健師

(13) 看護師

(14) 准看護師

(15) 主任保育士

(16) 保育士

(17) 主事補

(18) 技師補

(19) 事務補

(20) 主任技術員

(21) 技術員

(22) 公員

(令5規則7・全改)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は平成3年4月1日から適用する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年8月14日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

赤井川村職員の職の設置に関する規則

昭和56年3月30日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和56年3月30日 規則第3号
昭和62年7月31日 規則第3号
平成2年12月25日 規則第11号
平成5年2月16日 規則第2号
平成8年2月26日 規則第7号
平成8年9月20日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第2号
平成14年3月18日 規則第5号
平成16年8月13日 規則第17号
平成20年2月1日 規則第1号
令和5年3月17日 規則第7号