○赤井川村文書事務取扱規程
昭和63年6月7日
訓令第9号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 文書の記号及び文書番号(第9条―第11条)
第3章 公印の押印等(第12条―第15条)
第4章 文書の収受及び交付(第16条―第23条)
第5章 文書の処理(第24条―第33条)
第6章 文書の施行(第34条―第39条)
第7章 完結文書の保管(第40条―第47条)
第7章の2 電磁的記録の管理(第47条の2)
第8章 補則(第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 赤井川村役場(以下「本庁」という。)における文書事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「文書」とは、本庁において収受し、発送し、又は保管するすべての文書をいう。
2 この規程において「課」とは、赤井川村課設置条例(昭和50年条例第26号)で規定する課をいう。
(文書事務取扱いの原則)
第3条 文書事務の取扱いは、正確、迅速、ていねいに行い、もつて事務能率の向上に努めなければならない。
(課長の責務)
第4条 課長は、つねにその課における文書事務の取扱いが文書事務取扱いの原則に従つて行われるよう努めなければならない。
(文書取扱いの責任区分)
第5条 文書取扱いの責任区分は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 受領、受付、交付、発送 総務課
(2) 起案、回議、合議、決裁、浄書、校合、整理、保存、廃棄及び保管 主務課
(令2訓令12・一部改正)
(帳票等)
第6条 文書事務の取扱いに必要な帳票等及び印は、別表1のとおりとする。
(令2訓令12・一部改正)
(文書の閲覧及び貸出し)
第7条 主務課以外の職員が文書の閲覧をし、又はその貸出しを受けようとするときは、当該文書を管理する主務課長の承認を得なければならない。
2 主務課長は、前項の規定により承認した場合であつて、文書管理上必要があると認めるときは、その閲覧を拒み、又は貸出しの返還を求めることができるものとする。
(令2訓令12・全改)
(文書の庁外持ち出し)
第8条 文書は、本庁外に持ち出してはならない。ただし、当該文書を管理する主務課長の許可を受けたときは、この限りでない。
(令2訓令12・一部改正)
第2章 文書の記号及び文書番号
(文書の文書記号及び番号)
第9条 文書には、課ごとに文書記号及び文書番号(以下「文書記号等」という。)(一般文書については、文書記号のみ)をつけなければならない。ただし、次の各号に掲げる文書については、この限りでない。
(1) 部外者からの文書で閲覧だけにとどめるもの、届け書(収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものを除く。)及び定例的な報告書
(2) 証明に関する文書
(3) 軽易な文書
(4) 部内者からの文書及び部内者に交付する文書
(5) 請求書
(6) 電報
(7) 文書記号等をつけることを要しないように様式が定められている文書
(8) 法令の規定によつて文書処理簿に代わるべき帳票に記載するように定められている文書
(9) 前各号に掲げるもののほか、文書記号等をつける必要がないと総務課長が認めた文書
2 前項の文書記号は、課を表示する記号を付するものとする。この場合において、当該文書が指令であるときは、文書記号の前に「指令」の文字をつけるものとする。
3 文書の記号は、次のとおりとする。
(1) 総務課は、赤総号とし文書の末尾に課係名を( )で記載する。
(2) 住民課は、赤住号とし文書の末尾に課係名を( )で記載する。
(3) 保健福祉課は、赤保福号とし文書の末尾に課係名を( )で記載する。
(4) 産業課は、赤産号とし文書の末尾に課係名を( )で記載する。
(5) 建設課は、赤建号とし文書の末尾に課係名を( )で記載する。
(令4訓令9・一部改正)
(条例等の記号及び番号)
第10条 条例、規則、告示及び訓令には、その種類ごとに記号及び番号をつけるものとする。
2 前項の記号は、それぞれ「赤井川村条例」、「赤井川村規則」、「赤井川村告示」、及び「赤井川村訓令」とする。
3 第1項の番号は、当該条例、規則、告示及び訓令の公布の順序に従い、暦年による一連番号によりつけるものとする。
(1) 完結文書は、法令の根拠若しくは業務処理の分野別に、会計及び予算に関する文書は会計年度別、その他の文書においても会計年度別に編集すること。
(2) 1冊の厚さが10cmをこえるとき又は完結文書の性質・形状等により1冊に編集することが困難なものは、それぞれ適当な方法により分冊すること。
(3) 2以上の年度にわたるものは、適宜分冊して編集することができる。この場合において、保存年限及び種別に十分な考慮をはらうこと。
(4) 種別の異なる文書を一緒に編集した場合、長期の種別の文書として取り扱うこと。
(令2訓令12・一部改正)
第3章 公印の押印等
(公印の押印等)
第12条 文書を施行する場合は、その施行する文書に公印を押印しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものには、押印しないものとする。
(1) 部内者に対する往復文書
(2) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡
(3) 軽易な文書
(4) 祝辞、弔辞、その他これに類する文書
2 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、当該公印を使用する証票、賞状等(以下「証票等」という。)でその交付等の日時場所その他の関係により事前に当該公印を押印しておくことが適当と認められるものに限り、承認を得て、事前に押印することができる。
3 契約書、登記文書その他とじ替えを禁止する文書には、そのとじ目に割り印しなければならない。
(令2訓令12・一部改正)
(公印の使用)
第13条 公印を押印するときは、公印使用簿に記録しその押印しようとする文書に当該決裁文書を添えて、主務課長に提示し、審査を受けなければならない。
(令2訓令12・一部改正)
(公印の事前押印の手続等)
第14条 第12条第2項ただし書の承認を得ようとするときは、総務課長の承認を得なければならない。
2 第12条第2項ただし書の規定により公印を押印した証票等は、主務課において厳重に保管し、受払いの状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の刷り込み)
第15条 公印は、刷り込むことができない。ただし、赤井川村印、赤井川村長印は、当該公印を使用する証票等で、これに該当公印を押印することが著しく事務に支障をきたすと認められるものに限り、村長の承認を得て刷り込むことができる。
第4章 文書の収受及び交付
(到達文書の処理)
第16条 村に到達した文書は、主務課に直接到達したものを除き、総務課において収受し、次の各号に定めるところにより、速やかに処理しなければならない。
(1) 親展その他開封することが不適当と認められる文書を除き、全て開封し、当該文書余白に文書収受印を押し、村長又は副村長の閲覧を経て、当該文書を管理する主務課長に配布すること。
(2) 親展その他開封することが不適当と認められる文書は、開封せず特殊文書処理簿に所定の事項を記載の上、主務課長へ配布し、受領印を徴すること。
(3) 現金及び金券等有価証券は、封皮を添付し、特殊文書処理簿に所定の事項を記載の上、主務課長に配布し、受領印を徴すること。
(4) 訴訟、審査請求その他到着の日時が権利の得喪に関わると認められる文書は、当該文書の余白に到着時刻を記入し、その封皮を添付すること。
2 主務課に直接到着した文書は、主務課で収受し、村長又は副村長の閲覧が必要なものは総務課に回付し、それ以外のものは当該主務課において処理しなければならない。
(令2訓令12・全改)
(主務課における文書の取扱い)
第17条 主務課長は、文書の配布を受けたとき又は直接受領したときは、直ちに当該文書を主管する主務係に配布し、適正に処理しなければならない。
(令2訓令12・全改)
(休庁日及び執務時間外に到着した文書の収受及び交付)
第18条 休庁日及び執務時間外に到着した文書の収受及び交付については、赤井川村当直規程(昭和63年訓令第12号)の定めるところによる。
(収受すべきでない文書)
第19条 本庁に到着した文書で収受すべきでないものについては、総務課において返送その他必要な処置をとらなければならない。
(郵便料金の不足又は未納の文書)
第20条 郵便料金の不足又は未納の文書は、官公署から発送されたもの又は総務課長が必要と認めたものに限り、その不足又は未納の料金を支払い、これを収受することができる。
(主管に属しない文書)
第21条 各課において、その主管に属さない文書が交付されたときは、直接他の課に転送することなく、その旨を当該文書に付箋して、課長が押印のうえ、総務課に返付しなければならない。
(収受の手続きを経ない文書)
第22条 主務課において第16条第1項第2号又は第3号の規定による処理を受けない文書を受けとつたときは、ただちに、当該文書を総務課に送付し、同項第2号又は第3号の規定による処理を受けなければならない。
(電話等による聴取)
第23条 各課において電話又は口頭で受理した事案のうち重要なものは、聞取書に記載して取り扱わなければならない。
第5章 文書の処理
(処理方針)
第24条 文書の処理は、全て主務課長が中心となり、課内において、絶えず文書の迅速な処理に留意して、事案が完結するまで、その経過を明らかにしておかなければならない。
(令2訓令12・全改)
(処理の期間)
第24条の2 主務課に配布され、又は直接受領した文書は、原則としてその日のうちに起案担当者へ回付し、当該起案対象者は、指定された期日までに処理しなければならない。
2 文書に期日が指定されたもので、当該期日までに処理することが困難と認められるものは、理由を付して、上司の承認を得なければならない。
(令2訓令12・追加)
(報告)
第24条の3 次に掲げる文書については、起案用紙による処理、文書による処理、文書の余白による処理又は口頭その他の方法により、上司及びその内容に関係のある事務を所管する他の課等に報告しなければならない。
(1) 軽易な文書又は意思決定を要しない文書
(2) 主管の事務に関する資料
(3) 会議等の結果の報告書(復命書によるものを除く。)
2 前項の規定により文書の余白による処理をする場合においては、当該文書の余白に決裁押印欄を設けて所要事項を当該余白に朱書きするものとする。この場合において、閲覧だけにとどめるものについては「閲覧完結」と、例規となる類いのものについては「例規」と記載するものとする。
(令2訓令12・追加)
(文書の起案)
第25条 村として意思決定を要する事案の処理は、起案用紙を用い、次の各号に定める事項に留意して文書により起案しなければならない。
(1) 起案には、提案理由、関係法令その他参考となる事項を記載すること。
(2) 起案には、必要な関係資料を整理して添付すること。
(3) 起案用紙には、発議年月日、情報公開区分その他所定事項を必ず記載すること。
2 軽易な事案による起案においては、起案用紙を用いず、文書の余白を利用して行うことができる。この場合において、決裁押印欄を設けて当該余白に必要事項を朱書きするものとする。
3 辞令の起案は、辞令簿により行うものとする。
(令2訓令12・全改)
(起案文書の訂正)
第26条 起案文書の記載事項を訂正したときは、訂正者は、原則としてその箇所に訂正印を押印しなければならない。
(令2訓令12・一部改正)
(起案文書の回議)
第27条 起案文書は、当該事務の決裁区分に従い、当事案に係る事務を主管する起案者から順次直属の上司の回議を経て、決裁権限の有する者の決裁を受けなければならない。
2 同一事案で回議を重ねるものについては、既決の起案文書を添えて、処理の経過を明らかにするものとする。
3 起案文書について、赤井川村事務決裁規程(昭和63年赤井川村訓令第8号)に基づき代決を行うときは、代決者がその文書に「後閲」と表示する。ただし、軽易な事案の場合でその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(令2訓令12・全改)
(起案文書の合議)
第28条 起案文書の回議は、当該事案が次の各号のいずれかに該当するときは、関係部署と合議をしなければならない。
(1) 当該事案の内容について、規則その他の定めにより、他の課長等の承認、確認等の必要がある場合
(2) 当該事案の内容に関係のある事務を所管する他の課等がある場合
2 起案の合議を受けた課長等は、当該事案について意見を異にするときは、主務課長と協議し、協議が整わないときは、上司の指揮を受けなければならない。
(令2訓令12・全改)
(文書の審査)
第29条 次の各号に掲げる事案に係る起案文書は、主務課長の意思決定を経た後、他の課に関係のあるものは、さらに当該関係課の合議を経て、総務課長の審査を受けなければならない。
(1) 条例案、規則案、告示案及び訓令案
(2) 議会に提出する議案
(3) 法令及び例規の解釈に関する事案
(4) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案で重要又は異例に属するもの
(5) 行政上及び民事上の争訟に関する事案
(6) 賞状案、表彰状案及び感謝状案
2 前項の規定による審査の結果、軽易な修正にとどまるものは修正の上回議し、事案の本質的修正を要するもの又は改案の必要があるものについては、その旨指示して返付するものとする。
(令2訓令12・一部改正)
(秘密文書の表示等)
第30条 秘密文書には、「秘密」、「秘」又は「部外秘」の文字を朱書で表示しなければならない。
2 主務課長は、秘密文書の管理に際し、その内容が関係者以外の者に漏れることがないよう、細心の注意を払わなければならない。
(令2訓令12・一部改正)
第31条 削除
(令2訓令12)
(処理中文書の処理促進)
第32条 主務課長は、随時その課の主管に係る処理中の文書の処理状況を調査し、処理の促進をはからなければならない。
(処理中の文書の整理)
第33条 主務課長は、処理中の文書をすべて一定の箇所に集め、適宜分類整理しておかなければならない。
第6章 文書の施行
(浄書及び校合)
第34条 決裁済みの文書で浄書を要するものは、主務課において取り扱い、浄書後直ちに決裁済みの文書と校合しなければならない。
(令2訓令12・全改)
(文書の名義)
第35条 施行文書で庁外へ発送するものの名義は、原則として村長名を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により特に必要と認める場合は、決裁権限を有する者の職及び氏名又は村名を用いることができる。
2 庁内文書は、事案の軽重により、副村長名、課長名又は係長名を用いる者とする。この場合において、職名のみを用い、氏名等を省略することができる。
(令2訓令12・全改)
(1) 郵便で施行するもの 主務課において宛先等を記載した封筒等に当該文書を封入し、必要に応じて、親展、速達、書留等の表記を行うこと。
(2) 小包等で施行するもの 主務課において荷造りをし、送付状を作成すること。
(3) 電報等で施行するもの 主務課において電報発信用紙等を作成すること。
2 前項の総務課への送付は、急施を要する場合を除くほか、当該文書を発送する日の午後3時までに行わなければならない。
(令2訓令12・一部改正)
(1) 郵便及び小包等で施行するもの 当該文書を発送する日分を取りまとめ、原則として料金後納の方法により郵便局に差し出すこと。この場合において、書留等にするものは、更に書留郵便物受領書を添付すること。
(2) 電報等で施行するもの 直ちに電報発信用紙等を郵便局等へ差し出すこと。
(令2訓令12・一部改正)
(電話による施行)
第38条 決裁文書を電話で施行するときは、村長が定める手続きによるものとし、施行後、主務課において当該決裁文書に施行年月日を記載しなければならない。
(休庁日及び執務時間外における文書の施行)
第39条 休庁日及び執務時間外において決裁文書を施行するときは赤井川村当直規程の定めるところによる。
第7章 完結文書の保管
(主務課における保管)
第40条 完結文書の書類及び保存年限は、別表2のとおりとし、種別の決定が困難な完結文書は、総務課長と協議して主務課長がその種別を定めるものとする。
(1) 暦年により処理するもの 当該文書に係る事案の処理が完結した日の属する年の翌年の1月1日
(2) 法令等の既定により保存期間の起算日が定められているもの 当該法令等で定めている日
(令2訓令12・一部改正)
(書庫における保管)
第41条 前条第1項に定める期間を経過した完結文書は、当該完結文書の保存年限が満了する日まで主務課において保存管理するものとする。
2 前項の完結文書は、書庫に収蔵し、適切に整理し、保存管理しなければならない。
第42条 削除
(令2訓令12)
(書庫への収蔵)
第43条 主務課長は、完結文書を整理したときは、当該完結文書の整理の適否を審査し、適当と認めたものについて、書庫に収蔵しなければならない。
(令2訓令12・一部改正)
(書庫に収蔵した完結文書の閲覧等)
第44条 書庫に収蔵した完結文書は、主務課長の承認を得なければ閲覧し、転写し、又は持ち出すことができない。
2 前項の規定による持ち出しは、文書持出簿に記載して行わなければならない。
3 第1項の規定により持ち出した完結文書は、他に転貸し、又は抜取り、取替え、訂正等をしてはならない。
(令2訓令12・一部改正)
(書庫の管理)
第45条 書庫は、総務課長が管理し、その管理にあたつては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) つねに清掃し、整理しておくこと。
(2) 火災及び盗難の予防に努めること。
(3) 湿気、虫害等の予防に努めること。
(文書の廃棄)
第46条 完結文書の保存年限が満了したときは、文書引継書にその旨を記載した上、主務課長において廃棄するものとする。
(令2訓令12・一部改正)
(廃棄の方法)
第47条 廃棄する文書のうち、個人情報等他に内容を知られることにより支障が生ずるものは、裁断、溶解、焼却その他適切な方法により廃棄しなければならない。
(令2訓令12・全改)
第7章の2 電磁的記録の管理
(令2訓令12・追加)
第47条の2 村が作成し、又は取得した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することのできない方式で作られた記録をいう。)及びこれらに類するものに記録されるものであつて、村が保管しているものの管理は、この規程の規定を準用する。
(令2訓令12・追加)
第8章 補則
(出先機関の文書取扱い)
第48条 出先機関における文書事務の取扱いについては、この規程に準じて行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず出先機関の長は、あらかじめ村長の承認を得て文書事務の取扱いについて特別の定めをすることができる。
附則
1 この訓令は、昭和63年8月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に作成された帳票でこの訓令施行の際、現に在庫しているものについては、この訓令による様式により作成された帳票とみなし、当分の間、必要に応じ補正して引き続き使用することができる。
3 赤井川村役場処務規程(昭和51年訓令第1号)は、廃止する。
4 赤井川村文書整理保存規程(昭和44年訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成6年訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第29号)
この訓令は、平成16年8月14日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第36号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の赤井川村文書事務取扱規程の規定により行われた文書の取扱いは、この訓令による改正後の赤井川村文書事務取扱規程の規定によりなされた文書の取扱いとみなすものとする。
附則(令和4年訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表1
(令2訓令12・一部改正)
1 帳票簿
(1) 公印刷り込み (別記様式第1号)
(2) 起案文書用紙 (〃 2)
(3) 公用紙 (〃 3)
(4) 削除
(5) 文書引継書 (〃 5)
(6) 文書持出簿 (〃 6)
(7) 文書保存台帳簿 (〃 7 1~2)
(8) 出張伺兼命令簿 (〃 8)
(9) 休暇処理簿 (〃 9 1~2)
(10) 令達番号簿 (〃 10)
(11) 辞令簿 (〃 11)
(12) 分掌命令簿 (〃 12)
(13) 親展文書受付簿 (特殊文書処理簿) (〃 13)
(14) 書留郵便物配付簿(〃) (〃 14)
(15) 金品交付簿 (〃) (〃 15)
(16) 郵便料金受払簿 (〃 16)
(17) 法規追録受付簿 (〃 17)
(18) 電話通信簿 (〃 18)
(19) 逓付録 (〃 19)
(20) 口頭及び電報無線電話処理簿 (〃 20)
(21) 諸証明交付閲覧簿 (〃 21)
(22) 符箋用紙 (〃 22)
(23) 公印使用簿 (〃 22―2)
2 印
文書収受印 (別記様式第23号)
別表2
(令2訓令12・一部改正)
完結文書の種別及び保存年限
種別 | 保存年限 |
|
第1種 | 永久保存 | 1 議会の議決書及び議事録 2 条例、規則、告示、訓令、訓、達及び指令の原議及び関係書類 3 公報 4 進退、賞罰、身分等の人事に関する書類 5 退職年金及び遺族年金に関する文書 6 褒賞に関する文書 7 不服の申立、審査の請求、訴訟、調停及び和解に関する重要な文書 8 調査及び統計で特に重要な文書 9 事務引継に関する重要な文書 10 財産及村債に関する文書 11 村税徴収に関する文書 12 文書保存台帳 13 工事関係書類で特に重要なもの 14 市町村の設置、分合、境界変更及び名称の変更に関する文書 15 歳入歳出決算書 16 村の歴史、文化、学術、事件等に関する情報が記録されている公文書のうち、後世に伝えるべきものと認められるもの 17 その他永久保存の必要を認められるもの |
第2種 | 10年保存 | 1 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通知及び往復文書 2 認可、許可又は契約に関するもの 3 原簿及び台帳 4 寄附受納に関する重要なもの 5 予算、決算及び出納に関する帳票及び証拠書類 6 物品の出納簿 7 租税その他各種公課に関するもの 8 その他10年保存の必要を認められるもの |
第3種 | 5年保存 | 1 補助金に関する書類 2 調査、統計、報告、証明等に関するもの 3 工事又は物品に関する書類 4 その他5年保存の必要を認められるもの |
第4種 | 3年保存 | 1 消耗品及び材料に関する受払簿 2 日誌、出勤簿、旅行命令簿等職員の勤務の実態を証するもの 3 照会、回答その他往復文書に関するもの 4 その他3年保存の必要を認められるもの |
第5種 | 1年保存 | 軽易な文書 |
(令2訓令12・一部改正)

(令2訓令12・全改)


様式第4号 削除
(令2訓令12)

(令2訓令12・一部改正)




















