○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和33年3月17日

条例第2号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

2 日額で定められている報酬は、特別職の職員が会議に出席し、又は職務に従事したとき並びに公務のため旅行したときに支給する。

3 年額又は月額の報酬を受ける特別職の職員には、その職に就いた日から報酬を支給し、職務の異動により報酬の額に変更が生じたときは、その日から変更後の額の報酬を支給する。

4 年額又は月額の報酬を受ける特別職の職員がその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その月の報酬の全額を支給する。

5 第3項又は前項本文の規定により報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、年額で定められている報酬についてはその報酬年額の12分の1に相当する額、月額で定められている報酬についてはその報酬月額を、それぞれその月の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。

6 報酬の支給期日は、次の各号による。

(1) 報酬が日額で定められている者に対しては、職務従事後支給する。

(2) 報酬が月額で定められている者に対しては、その月の末日までに支給する。

(3) 報酬が年額で定められている者に対しては、村長が定める日に分割又は一括して支給する。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が会議に出席し、又は職務に従事したとき並びに公務のための旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、職員の給与に関する条例(昭和57年赤井川村条例第16号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。

(重複支給の禁止)

第4条 特別職の委員長又は会長には、委員としての報酬は支給しない。

2 日額による報酬及び費用弁償を受ける者で同日中二種以上の職務に従事した場合は、高額のものよりその1を支給する。ただし、報酬については、いずれの職務も別表第1備考本文の規定に該当するものである場合は、同表備考本文の規定にかかわらず、同表に掲げる当該報酬額の高額のものより1を支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

2 監査委員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)、選挙管理委員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例(昭和26年条例第30号)、農業委員の報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和26年条例第57号)、赤井川村教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年条例第36号)、公平委員の報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和26年条例第24号)、投票管理者等の報酬額及び費用弁償額並びに方法に関する条例(昭和26年条例第34号)、公民館運営審議会委員の費用弁償条例(昭和27年条例第37号)は、廃止する。

3 公民館長の設置並びに給与に関する条例(昭和27年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 赤井川村社会福祉委員会条例(昭和31年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和34年条例第1号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月23日から適用する。

(昭和35年条例第2号)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和36年条例第3号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第1条第2項及び第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第21号)

この条例は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第1は、昭和53年4月1日、別表第2は、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 改正後のこの条例は、昭和54年10月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第5号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後のこの条例は、昭和55年4月1日以降に出発する旅行にから適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第12号)

1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

2 改正後のこの条例は、昭和57年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後のこの条例別表第2は、平成元年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、公共施設整備審議会の規定は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2の1の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後別表第1の規定は適用せず、改正前別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年2月1日から、第3条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年5月1日から施行する。

(令和7年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

(令元条例22・全改、令2条例21・令4条例15・令7条例15・令7条例21・一部改正)

区分

報酬

農業委員会

会長

年額 400,000円

委員

年額 300,000円

教育委員会

委員

年額 300,000円

選挙管理委員会

委員長

年額 200,000円

委員

年額 150,000円

監査委員

代表監査委員

年額 400,000円

議会選出

年額 300,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 7,500円

委員

日額 6,500円

表彰審議委員会

委員長

日額 7,500円

委員

日額 6,500円

村営住宅入居者選考委員会

委員長

日額 7,500円

委員

日額 6,500円

社会福祉委員会

委員長

日額 7,500円

委員

日額 6,500円

民生委員推せん会

会長

日額 7,500円

委員

日額 6,500円

保健福祉推進会議

会長

日額 7,500円

委員

日額 6,500円

国民健康保険税審議会

会長

日額 7,500円

委員

日額 6,500円

総合計画策定審議会

会長

日額 7,500円

委員

日額 6,500円

議員報酬及び特別職給料審議会

会長

日額 7,500円

委員

日額 6,500円

生活改善センター運営審議会

会長

日額 7,500円

委員

日額 6,500円

体育館運営審議会

会長

日額 7,500円

委員

日額 6,500円

情報公開審査会

会長

日額 7,500円

委員

日額 6,500円

個人情報保護審査会

会長

日額 7,500円

委員

日額 6,500円

防災会議

委員

日額 6,500円

水防協議会

委員

日額 6,500円

国民保護協議会

委員

日額 6,500円

地域公共交通活性化協議会

委員

日額 6,500円

赤井川村景観審議会

会長

日額 7,500円

委員

日額 6,500円

老人ホーム入所判定委員会

委員長

日額 7,500円

委員

日額 6,500円

村史編集委員会

委員長

日額 7,500円

委員

日額 6,500円

学校運営協議会

会長

日額 7,500円

委員

日額 6,500円

その他の各種委員会

日額 22,500円以内

委員

日額 19,500円以内

区分

報酬

投票所の投票管理者

日額 14,500円

期日前投票所の投票管理者

日額 12,800円

開票管理者

日額 12,200円

投票所の投票立会人

日額 12,400円

(途中交替の場合1時間当たり960円)

期日前投票所の投票立会人

日額 10,900円

(途中交替の場合1時間当たり960円)

開票立会人

日額 10,100円

選挙立会人

日額 10,100円

選挙長

日額 12,200円

学校医

月額 20,000円

学校歯科医

年額 100,000円

社会教育委員

日額 6,500円

スポーツ推進委員

日額 6,500円

統計調査員

日額 6,500円

有害鳥獣駆除隊員

日額 10,000円

その他の非常勤の職員

年額 100,000円以内

備考 日額による報酬を受ける者(村外に在住し、かつ勤務先を村内に有しない者を除く。)で、職務従事時間が2時間未満の場合の日額報酬は、当該報酬額の2分の1に相当する額とする。ただし、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人、選挙立会人、選挙長及び有害鳥獣駆除隊員は除く。

別表第2

区分

旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃(陸路1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

村外

普通

実費

37円

2,200円

10,900円

村内

 

 

37円

 

 

備考

1 小樽市、積丹町、古平町、仁木町及び余市町へ日帰り旅行する場合の日当は、支給しない。

2 前号以外の後志総合振興局管内の町村へ日帰り旅行する場合の日当は、定額の2分の1に相当する額とする。

3 道外へ旅行する場合の日当及び宿泊料は、定額に100分の25を乗じて得た額をそれぞれ加算した額とする。

(参考)別表第2

(平成2年12月25日改正)

区分

旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃(陸路1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

暖房料(1夜につき)

自11月 至4月

村外

普通

実費

24円

1,600円

8,200円

500円

村内

 

 

24円

1,000円

4,500円

500円

備考

1 航空賃は用務のため緊急止むを得ざる事情により利用した場合に限り支給するものとする。

2 北海道以外の内国旅行においては、日当、宿泊料(暖房料を含む。)の額に5割を加えた額を支給するものとする。ただし、航空賃を除く。

別表第2

(平成17年3月16日改正)

区分

旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃(陸路1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

暖房料(1夜につき)

自11月 至4月

村外

普通

実費

37円

2,200円

10,900円

500円

村内

 

 

37円

1,300円

5,930円

500円

備考

1 航空賃は用務のため緊急止むを得ざる事情により利用した場合に限り支給するものとする。

2 北海道以外の内国旅行においては、日当、宿泊料(暖房料を含む。)の額に5割を加えた額を支給するものとする。ただし、航空賃を除く。

別表第2

(平成18年3月27日改正)

区分

旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃(陸路1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

暖房料(1夜につき)

自 11月

至 4月

村外

普通

実費

37円

2,200円

10,900円

500円

村内

 

 

37円

 

5,930円

500円

備考

1 航空賃は用務のため緊急止むを得ざる事情により利用した場合に限り支給するものとする。

2 北海道以外の内国旅行においては、日当、宿泊料(暖房料を含む。)の額に5割を加えた額を支給するものとする。ただし、航空賃を除く。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和33年3月17日 条例第2号

(令和7年6月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和33年3月17日 条例第2号
昭和34年3月13日 条例第1号
昭和34年4月30日 条例第4号
昭和35年3月21日 条例第2号
昭和36年3月16日 条例第3号
昭和37年3月20日 条例第3号
昭和38年3月15日 条例第5号
昭和39年3月26日 条例第2号
昭和40年3月20日 条例第5号
昭和40年6月1日 条例第17号
昭和43年3月15日 条例第4号
昭和43年6月13日 条例第13号
昭和44年3月15日 条例第6号
昭和45年3月9日 条例第3号
昭和47年3月10日 条例第2号
昭和48年3月17日 条例第5号
昭和48年6月18日 条例第18号
昭和49年3月16日 条例第3号
昭和49年6月15日 条例第18号
昭和50年3月12日 条例第2号
昭和50年9月29日 条例第17号
昭和51年3月17日 条例第3号
昭和51年11月29日 条例第21号
昭和52年3月16日 条例第1号
昭和53年3月13日 条例第5号
昭和53年3月13日 条例第18号
昭和54年9月27日 条例第10号
昭和55年3月15日 条例第5号
昭和57年3月12日 条例第6号
昭和57年6月24日 条例第12号
昭和59年3月17日 条例第6号
昭和59年6月26日 条例第15号
昭和60年3月22日 条例第3号
昭和61年3月20日 条例第4号
昭和61年9月25日 条例第17号
昭和62年3月12日 条例第8号
昭和63年3月22日 条例第2号
平成元年3月17日 条例第6号
平成2年2月1日 条例第1号
平成2年3月17日 条例第3号
平成2年12月25日 条例第17号
平成3年3月18日 条例第6号
平成4年6月19日 条例第18号
平成5年3月22日 条例第4号
平成5年6月23日 条例第7号
平成7年3月13日 条例第6号
平成7年12月22日 条例第17号
平成8年12月24日 条例第18号
平成10年6月18日 条例第15号
平成11年3月15日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第24号
平成13年6月22日 条例第17号
平成13年7月2日 条例第18号
平成15年3月31日 条例第6号
平成15年12月18日 条例第21号
平成16年3月12日 条例第2号
平成17年3月16日 条例第2号
平成18年3月27日 条例第2号
平成19年6月21日 条例第13号
平成20年9月19日 条例第16号
平成21年3月19日 条例第4号
平成22年3月16日 条例第3号
平成22年6月30日 条例第16号
平成24年3月23日 条例第4号
平成26年1月28日 条例第2号
平成27年3月11日 条例第2号
平成29年3月21日 条例第2号
平成29年6月23日 条例第18号
平成30年6月27日 条例第12号
平成31年3月22日 条例第5号
平成31年3月22日 条例第7号
令和元年9月17日 条例第12号
令和元年12月23日 条例第22号
令和2年12月21日 条例第21号
令和4年3月23日 条例第15号
令和7年3月28日 条例第15号
令和7年6月30日 条例第21号