○八雲町公共施設使用料の減免に関する要綱
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、公の施設の利用について、統一した減免基準による運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(減免対象事業及び団体等)
第2条 次に掲げる利用については、使用料を免除するものとする。
(1) 町が共催する事業を行う場合
(2) 町内会等が、地域コミュニティ活動のために利用する場合
(3) 町内に設置される学校等が、教育目的のために利用する場合
(4) 町内に設置される学校等のPTAが、教育目的のために利用する場合
(5) 町内の高校生以下の児童生徒が主体となる活動に利用する場合
(6) 町内の団体が、交通安全運動及び防犯・防火活動のために利用する場合
(7) 町が運営費を補助する団体が、その補助目的に沿った活動に利用する場合
(8) 町が補助・支援するイベントのための準備に利用する場合
(9) 町内の団体が、チャリティーショー等に利用する場合
(10) 企業等が、町民を対象とした文化支援活動(メセナ)に利用する場合
(11) 国及び北海道が、町民を対象とした行政活動に利用する場合
(12) 八雲更正保護女性会、八雲町養護教諭会、わっぱの会、たんぽぽの会、八雲ひまわり会、桂断酒会及び太陽の会が、その設置目的に沿った活動に利用する場合
(13) 前各号に類する利用と町長が認めた場合
2 次に掲げる利用については、使用料の50%を軽減するものとする。
(1) 町が後援する活動に利用する場合
(2) 町内の社会教育関係団体及び社会福祉関係団体が社会教育活動又は社会福祉活動のために利用する場合
(3) 学術、文化、芸術、技術及びスポーツ等の振興に寄与する町内の団体等がその活動に利用する場合
(4) 前各号に類する利用と町長が認めた場合
(減免規定の適用施設)
第4条 第2条に規定する減免を行う施設は、次に掲げるものをいう。
(1) 八雲町落部町民センター条例(平成17年八雲町条例第65号)別表第1に規定する施設
(2) 八雲町地域会館等条例(平成18年八雲町条例第49号)別表第2及び別表第3に規定する東部生活館の施設(第2条第1項第5号の利用に係る使用料の免除に限る。)
(3) 八雲町ふれあい交流センターくまいし館条例(平成26年八雲町条例第29号)別表に規定する施設
(4) 八雲町熊石総合センター条例(平成17年八雲町条例第68号)別表に規定する施設
(5) 八雲町子育て支援センター条例(平成17年八雲町条例第73号別表に規定する施設
(6) 八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例(平成17年八雲町条例第78号)別表第1に規定する施設
(7) 八雲町活性化施設条例(平成17年八雲町条例第96号)別表に規定する施設
(8) 八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例(平成17年八雲町条例第113号)別表第2項に規定する施設
(9) 八雲町技能研修センター条例(平成17年八雲町条例第115号)別表に規定する施設
(10) 八雲町都市公園条例(平成18年八雲町条例第39号)別表第2及び別表第5に規定する施設
(11) 八雲町民センター条例(平成17年八雲町条例第139号)別表第1に規定する施設
(12) 八雲町公民館条例(平成17年八雲町条例第140号)別表に規定する施設
(13) 八雲町立図書館条例(平成17年八雲町条例第141号)別表に規定する施設
(14) 八雲町郷土資料館条例(平成17年八雲町条例第142号)別表に規定する施設
(15) 八雲町総合体育館条例(平成17年八雲町条例第146号)別表に規定する施設
(16) 八雲町温水プール条例(平成17年八雲町条例第148号)別表第3項に規定する施設
(17) 八雲町行政財産使用料条例(平成18年八雲町条例第5号)別表第1に規定する施設
(1) 他の施設の利用と比較し、使用料に相当な格差が生じる次の施設の利用
ア シルバープラザのスポーツホール
イ 落部多目的グラウンド
(2) 適当な規模の施設が無いことから、必要以上の面積を占有することとなり使用料が高額となる施設の利用(ダンスサークルが利用する、落部町民センター講堂、活性化施設研修室等)
(夜間照明使用時の取扱い)
第6条 第2条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる施設の夜間利用については、照明使用料が加算されることから、使用料の75%を軽減するものとする。
(1) 第4条第10号に規定する運動公園の野球場
(2) 第4条第10号に規定する運動公園のソフトボール場
(3) 第4条第10号に規定する運動公園のテニスコート
(複数施設の予約の取扱い)
第8条 屋外施設の利用を予約した場合で、悪天候に備えて更に屋内施設を予約したときは、使用した施設の使用料のみを徴するものとする。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月15日)
この要綱は、平成27年1月15日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用頻度 区分 | 週2回程度 | 週1回程度 | 2週に1回程度 | 4週に1回程度 |
6箇月分申請 | 5割引 | 4割引 | 3割引 | 2割引 |
5箇月分申請 | 4割引 | 3割引 | 2割引 | 1割引 |
4箇月分申請 | 3割引 | 2割引 | 1割引 | 割引なし |
3箇月分申請 | 2割引 | 1割引 | 割引なし | 割引なし |
2箇月分申請 | 1割引 | 割引なし | 割引なし | 割引なし |
備考
定期利用割引に際しては、利用者の責めに帰することのできない事由により利用することができなくなった場合及びその他町長が必要と認めた場合を除き、納付した使用料は還付しない。