○八雲町子育て支援センター条例

平成17年10月1日

条例第73号

(設置)

第1条 子育て家庭における育児の支援及び児童の健全育成のため、子育て支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八雲町子育て支援センタースマイル

位置 八雲町相生町29番地9

(事業)

第3条 八雲町子育て支援センタースマイル(以下「支援センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てについての相談及び援助に関すること。

(2) 子育てに関する情報の提供及び講習会等に関すること。

(3) 子育て家庭同士の交流の機会の提供に関すること。

(4) 八雲町一時預かり事業の実施に関する条例(平成27年八雲町条例第12号)に規定する一時預かり事業に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、子育て支援及び児童の健全育成に関すること。

(職員)

第4条 支援センターに必要な職員を置く。

(利用の範囲)

第5条 支援センターは、児童又は児童を同伴する者若しくは児童の福祉に関係のある者の利用に供する。

2 支援センターは、会議、集会等に町長の許可を受けて利用することができる。

3 町長は、公共の福祉その他公益上特に必要と認める場合で、管理運営上支障のないときは、前項の規定にかかわらず利用させることができる。

(利用の許可)

第6条 前条第2項又は第3項の規定により支援センターを利用しようとする者は、利用の日時、利用の場所、利用の目的、集会見込人員その他町長の指示する事項を記載し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、公益を害するおそれがあると認めたとき又は管理上支障があると認めたときは、その利用を許可せず、又はその利用につき条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他施設等の管理上支障があるとき、又は適当でないとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者が、利用に際し特別の施設をし、又は装飾その他の造作をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) その他町長が支援センターの管理上必要があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入館の拒絶又は退館)

第11条 次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者は、入館を拒絶し、又は退館させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれらに相当すると認められる物品、動物の類を携行する者

(2) 職員の指示に従わない者

(使用料)

第12条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、利用者の申請により、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。

(2) 利用日の前日までに、利用許可の取消し又は申出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用を停止されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(費用の負担)

第16条 利用に関する一切の費用は、利用者の負担とする。

2 利用者は、建物又は設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲町児童館条例(昭和41年八雲町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月17日条例第161号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月17日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(八雲町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 八雲町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年八雲町条例第28号)の一部を次のように改正する。

次のよう(略)

(平成20年9月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれ改正後の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月18日条例第1号抄)

この条例は、平成22年3月13日から施行する。

(平成26年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例及び八雲町総合体育館条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等の納付をしているものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(八雲町地域会館等条例の一部改正)

2 八雲町地域会館等条例(平成18年八雲町条例第49号)の一部を次のように改正する。

次のよう(略)

(令和元年12月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町ふれあい交流センターくまいし館条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例、八雲町総合体育館条例及び八雲町温水プール条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等を納付しているものについては、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

施設使用料金表

区分

室名

使用料

午前

午後

夜間

遊戯室

210円

350円

310円

集会室

310円

500円

430円

図書室

310円

500円

430円

研修室A

830円

1,320円

1,320円

研修室B

470円

780円

710円

調理室

370円

610円

610円

スポーツホール

570円

960円

870円

備考

1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時までとし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

2 午前、午後及び夜間にわたり利用する場合は、それぞれの欄に掲げる額の合算額とする。

3 あらかじめ利用の許可を受けた時間区分を超えて利用するときは、その超過利用時間が1時間未満の場合に限り、許可を受けた時間区分の次の時間区分(午後9時以降については夜間の区分)の1時間当たりの額を加算する。

4 12月1日から3月31日までの使用料は、規定の料金に2割(その額が320円に満たない場合にあっては320円)を加算した額とする。

5 商品の宣伝、展示、販売等営利目的で利用する場合の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。

6 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合(入場料が2,000円以下で、かつ営利を目的としない場合を除く。)の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。

7 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

八雲町子育て支援センター条例

平成17年10月1日 条例第73号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第73号
平成17年11月17日 条例第161号
平成19年3月26日 条例第1号
平成20年6月17日 条例第21号
平成20年9月18日 条例第25号
平成22年2月18日 条例第1号
平成26年3月19日 条例第3号
平成27年3月23日 条例第11号
令和元年12月13日 条例第22号