○八雲町行政財産使用料条例

平成18年3月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、八雲町(以下「町」という。)の行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 町長は、使用者の申請により、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の徴収等)

第4条 使用料は、使用を許可する際に徴収する。ただし、特に必要と認めるときは、使用の許可後において、1月ごと又は四半期ごと若しくは1年ごとに徴収することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、施設を使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに、使用許可の取消し又は申出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、又はこれを撤去し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第8条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(八雲町行政財産使用料条例及び熊石町行政財産の使用料徴収条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(2) 熊石町行政財産の使用料徴収条例(昭和62年熊石町条例第3号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項各号の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月18日条例第81号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれ改正後の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例及び八雲町総合体育館条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等の納付をしているものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町ふれあい交流センターくまいし館条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例、八雲町総合体育館条例及び八雲町温水プール条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等を納付しているものについては、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

施設使用料金表

施設名

室名等

使用料

午前

午後

夜間

消防庁舎

八雲町消防本部第1会議室

2,040円

3,410円

3,070円

八雲町消防本部第2会議室

870円

1,530円

1,420円

熊石消防署会議室

1,030円

1,720円

1,530円

学校体育館

500平方メートル未満のもの

820円

1,100円

1,030円

500平方メートル以上のもの

1,650円

2,200円

2,050円

備考

1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時までとし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

2 午前、午後及び夜間にわたり使用する場合は、それぞれの欄に掲げる額の合算額とする。

3 あらかじめ使用の許可を受けた時間区分を超えて使用するときは、その超過利用時間が1時間未満の場合に限り、許可を受けた時間区分の次の時間区分(午後9時以降については夜間の区分)の1時間当たりの額を加算する。

4 12月1日から3月31日までの使用料は、規定の料金に2割(その額が320円に満たない場合にあっては320円)を加算した額とする。

5 商品の宣伝、展示、販売等営利目的で使用する場合の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。

6 入場料又はこれに類するものを徴収して使用する場合(入場料が2,000円以下で、かつ営利を目的としない場合を除く。)の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。

7 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

別表第2(第2条関係)

区分

単位

使用料

備考

自動販売機

1台ごとに(1平方メートルまで)

月額 560円

別に電気料の実費を徴収する。

本柱

本柱(H柱又は人形柱を除く。)コンクリート柱若しくは鉄柱1本又は鉄塔の使用面積1.7平方メートルまでごとに

年額 1,500円

 

H柱又は人形柱1本ごとに

年額 3,000円

 

支線又は支柱

1本ごとに

年額 1,500円

 

附属設備

線路保護用柱、水底線標示柱、支線柱、標柱又は標石1本ごとに

年額 1,500円

 

ハンドホール又はマンホール1個ごとに

年額 3,000円

 

その他の設備

使用面積1.7平方メートルまでごとに

年額 1,500円

 

八雲町行政財産使用料条例

平成18年3月29日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)