○八雲町総合体育館条例
平成17年10月1日
条例第146号
(設置)
第1条 八雲町は、町民の健全な心身の発達と体育・スポーツの普及振興を図るため、体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八雲町総合体育館
位置 八雲町住初町185番地
(管理)
第3条 八雲町総合体育館(以下「体育館」という。)の管理は、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 体育館に、館長その他必要な職員を置く。
(総合体育館運営委員会)
第5条 体育館に、八雲町総合体育館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、体育館の運営に関し必要な事項を審議する。
3 運営委員会の委員は、八雲町スポーツ推進審議会委員をもって充て、その任期はスポーツ推進審議会委員の任期による。
(利用の許可)
第6条 体育館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において体育館の管理上必要な条件を付すことができる。
3 教育委員会は、特に必要と認めたときは、目的外の用に使用させることができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を許可しない。
(1) その利用が体育館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他施設等の管理上支障があるとき、又は適当でないとき。
(利用の許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 前条各号の規定に該当する事由が生じたとき。
(6) その他教育委員会が管理運営上適当と認め難い事由が生じたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(入館の禁止等)
第9条 教育委員会は、体育館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。
(使用料)
第10条 利用者は別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、利用者の申請により、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。
(2) 利用日の前日までに、利用許可の取消し又は申出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
(特別設備等の制限)
第13条 利用者は、体育館の利用に当たり、特別の施設設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第14条 利用者は、体育館の利用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復等)
第15条 利用者は、体育館の利用を終了したとき、又は第8条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用場所を原状に復して返還しなければならない。ただし、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第16条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(施行措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八雲町総合体育館条例(昭和53年八雲町条例第35号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年11月17日条例第161号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれ改正後の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月20日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八雲町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、八雲町スポーツ推進審議会条例及び八雲町総合体育館条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成26年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例及び八雲町総合体育館条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月13日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町ふれあい交流センターくまいし館条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例、八雲町総合体育館条例及び八雲町温水プール条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等を納付しているものについては、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
室名 | 利用区分 | 使用料 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | ||||
体育室 | アマチュアスポーツに利用 | 入場料を徴収しない場合 | 4,960円 | 6,620円 | 5,500円 | |
入場料を徴収する場合 | 24,880円 | 33,170円 | 27,500円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 24,880円 | 33,170円 | 27,500円 | |
営利を目的とする場合 | 49,760円 | 66,350円 | 55,000円 | |||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 74,640円 | 99,520円 | 82,500円 | ||
営利を目的とする場合 | 124,410円 | 165,880円 | 137,500円 | |||
小体育室 | アマチュアスポーツに利用 | 960円 | 1,280円 | 1,100円 | ||
アマチュアスポーツ以外に利用 | 営利を目的としない場合 | 4,860円 | 6,480円 | 5,500円 | ||
営利を目的とする場合 | 9,730円 | 12,980円 | 11,000円 | |||
トレーニング室 | 営利を目的としない場合 | 1,500円 | 2,000円 | 1,650円 | ||
営利を目的とする場合 | 3,020円 | 4,020円 | 3,300円 | |||
会議室 | 営利を目的としない場合 | 460円 | 620円 | 550円 | ||
営利を目的とする場合 | 930円 | 1,250円 | 1,100円 | |||
研修室 | 営利を目的としない場合 | 590円 | 790円 | 650円 | ||
営利を目的とする場合 | 1,200円 | 1,600円 | 1,310円 | |||
備考
1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後9時までとし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
2 午前、午後及び夜間にわたり利用する場合は、それぞれの欄に掲げる額の合算額とする。
3 あらかじめ利用の許可を受けた時間区分を超えて利用するときは、その超過利用時間が1時間未満の場合に限り、許可を受けた時間区分の次の時間区分(午後9時以降については夜間の区分)の1時間当たりの額を加算する。
4 12月1日から3月31日までの使用料は、規定の料金に2割(その額が320円に満たない場合にあっては320円)を加算した額とする。
5 体育室の面積の2分の1を利用した場合は半額とし、3分の1を利用した場合は3分の1の額とする。
6 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。