○八雲町活性化施設条例
平成17年10月1日
条例第96号
(設置)
第1条 地域特性を活かした手作り加工食品の開発及び製造によって農畜産物の付加価値を高めるとともに、都市と農村との交流及び農業と他産業との交流の促進を通じて、農業に対する知識と理解を深め、もって農業の振興に資するため八雲町活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八雲町活性化施設ファームメイド遊楽部1号館 | 八雲町立岩359番地13 |
八雲町活性化施設ファームメイド遊楽部2号館 | 八雲町立岩359番地3 |
(職員)
第3条 活性化施設に、館長その他必要な職員を置く。
(利用者の範囲)
第4条 活性化施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 農業者及び農業者による団体
(2) 農業に関係のある者
(3) 都市と農村との交流及び農業と他産業との交流を促進することを目的とする者
2 町長は、管理運営上支障のないと認めるときは、前項の規定にかかわらず利用させることができる。
(利用の許可)
第5条 活性化施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用が活性化施設の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他施設等の管理上支障があるとき、又は適当でないとき。
(特別設備等の制限)
第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、活性化施設に特別の設備をし、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) その他公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(入館の拒絶等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒絶し、又は退館させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれらに相当すると認められる物品、動物の類を携行する者
(2) 職員の指示に従わない者
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、利用者の申請により、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。
(2) 利用日の前日までに、利用許可の取消し又は申出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
(利用者の義務)
第13条 利用者は、この条例及びこれに基づく規則並びに町長の指示に従わなければならない。
2 利用者は、利用する権利を譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは目的外に使用してはならない。
3 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に復して返還しなければならない。
4 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長が利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第14条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八雲町活性化施設設置条例(平成9年八雲町条例第27号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年11月17日条例第161号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月16日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれ改正後の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年2月18日条例第1号抄)
この条例は、平成22年3月13日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例及び八雲町総合体育館条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月13日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町ふれあい交流センターくまいし館条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例、八雲町総合体育館条例及び八雲町温水プール条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等を納付しているものについては、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
◎ファームメイド遊楽部1号館施設使用料金表
区分 室名 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
研修室 | 3,950円 | 6,600円 | 6,360円 |
調理室1 | 1,200円 | 2,080円 | ― |
調理室2 | 870円 | 1,530円 | ― |
調理室3 | 1,200円 | 2,080円 | ― |
◎ファームメイド遊楽部2号館施設使用料金表
区分 室名 | 使用料 | |
午前 | 午後 | |
加工室 | 2,610円 | 4,360円 |
備考
1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時までとし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。(夜間は、研修室のみ利用を可とする。)
2 午前、午後及び夜間にわたり利用する場合は、それぞれの欄に掲げる額の合算額とする。
3 あらかじめ利用の許可を受けた時間区分を超えて利用するときは、その超過利用時間が1時間未満の場合に限り、許可を受けた時間区分の次の時間区分(午後9時以降については夜間の区分)の1時間当たりの額を加算する。
4 12月1日から3月31日までの使用料は、規定の料金に2割(その額が320円に満たない場合にあっては320円)を加算した額とする。
5 商品の宣伝、展示、販売等営利目的で利用する場合の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。
6 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合(入場料が2,000円以下で、かつ営利を目的としない場合を除く。)の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。
7 加工室の面積の2分の1を利用した場合は半額とし、3分の1を利用した場合は3分の1の額とする。
8 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。