○むかわ町文書管理規則
平成18年3月27日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 文書の収受手続(第10条―第14条)
第3章 文書の施行(第15条―第30条)
第4章 文書の管理及び保存(第31条―第52条)
第5章 補則(第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町の文書の管理について基本的な事項を定め、文書を適正に管理することにより、事務の適正かつ能率的な執行に資するともにむかわ町情報公開条例(平成18年むかわ町条例第14号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度の円滑な運用に資するものとする。
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 電子文書 電磁的記録のうち書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて、電磁的記録媒体等に記録されているものであって、職務上作成し又は取得されたものをいう。
(3) 紙文書 文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態におかれているものであって、職務上作成し又は取得されたものをいう。
(4) 電子情報 電磁的記録のうち電磁的記録媒体等に記録されているもの(電子文書を除く。)をいう。
(5) 電子署名 電子文書について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該電子文書が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すものであること。
イ 当該電子文書について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(6) 通信機器 次に掲げるものをいう。
ア ファクシミリ装置
イ 電子メール又は電子掲示板の利用に係る送受信装置
ウ 総合行政ネットワークの電子文書交換システムに係る送受信装置(以下「電子文書交換システム」という。)
(8) 課長 会計管理者及び前項に規定する課等の長をいう。
(9) 回議 主管の系列に属する者がその職位との関連において、起案文書について調査及び検討をし、その内容及び形式に対する意見を決裁権者に表明することをいう。
(10) 合議 主管の系列に属する者とそれ以外の者とが、それぞれその職位との関連において、起案文書の内容及び形式についての意見の調整を図り、合意を得ることをいう。
(11) 収受文書 第2章の規定により収受の処理をした電子文書又は紙文書をいう。
(12) 起案文書 事案の意思決定のための原案を記載した紙文書をいう。
(13) 供覧文書 組織内において閲覧に供するため、第15条第2項の規定により回付する電子文書又は紙文書で意思決定を伴なわないものをいう。
(14) 施行文書 決裁された事案の施行に用いる電子文書又は紙文書をいう。
(15) 保管 紙文書を主管課の事務室内の一定の場所に収納しておくこと、又は電子文書を記録しておくことをいう。
(16) 保存 紙文書を書庫等事務室以外の場所に収納しておくことをいう。
(17) 持ち出し 主管課の職員が、紙文書を第33条第4項に規定する用具等から持ち出すことをいう。
(18) 貸出し等 主管課の職員以外の職員に紙文書を貸し出し、又は電子文書を閲覧に供すること等をいう。
(19) 本庁 むかわ町役場をいう。
(20) 支所 むかわ町穂別総合支所をいう。
(文書取扱いの原則)
第3条 文書の取扱いは、正確かつ迅速に行い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。
2 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損し、又は紛失しないように万全の注意を払わなければならない。
3 文書は、効率的な利用を図るため、常に一定の場所に整理して管理しなければならない。
(課長の責務)
第4条 総務財政課長は、文書の管理を総括し、文書の管理に関し必要な調査を行い、並びに文書の管理に関する指導及び改善に努めなければならない。
2 課長は、主管課における文書の管理を統括し、その適正かつ円滑な運営を図らなければならない。
(文書主任等の設置)
第5条 総務財政課に、文書総括主任を置く。
2 課又はグループ(むかわ町行政組織規則(平成20年むかわ町規則第13号)第7条に規定するグループをいう。)に、文書主任(総務財政課にあっては文書総括主任が兼ねることができる。)を置く。
3 文書主任の業務を補助させるため必要があるときは、文書主任の下に文書副主任を置くことができる。
4 文書総括主任は、総務財政課長が指名する者をもって充てる。
5 文書主任及び文書副主任は、主管課長が指名し、総務財政課長に報告しなければならない。
(文書総括主任及び文書主任等の職務)
第6条 文書総括主任は、文書の管理の適正かつ円滑な運営を図るため、文書主任に対し、必要な指示を行う。
2 文書主任及び文書副主任は、主管課の文書の管理の適正かつ円滑な運営を図るため、課における次の業務を処理する。
(1) 文書の管理の指導及び改善に関すること。
(2) 文書の収受、配付及び発送に関すること。
(3) 文書の整理並びに編集及び製本に関すること。
(4) 文書の保管、保存、引継ぎ及び廃棄に関すること。
(5) 電子文書交換システムに関すること。
(6) その他文書の管理に関し必要なこと。
(文書主任会議等)
第7条 総務財政課長は、文書事務の連絡調整を図るため必要があるときは、文書主任会議を招集することができる。
(文書の管理)
第8条 文書の管理は、別に定めのあるものを除き、文書管理システムにより行うものとする。
2 文書管理システムは、DX推進室長が管理する。
3 DX推進室長は、保守作業等、システムを適正に管理するため必要があるときは、文書管理システムを停止することができる。
(帳簿等)
第9条 総務財政課に、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。
(1) むかわ町役場収受印(別記様式第1号。以下「収受印」という。)
(2) 特殊文書収受簿(別記様式第2号)
(3) 文書収受簿(別記様式第3号)
(4) 法規文書番号簿(別記様式第4号)
(5) 令達等文書番号簿(別記様式第5号―1(指令用))
(6) 令達等文書番号簿(別記様式第5号―2(訓令・訓・達・告示用))
2 支所企画町民課に、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。
(1) むかわ町穂別総合支所収受印(別記様式第6号。以下「支所収受印」という。)
(2) 特殊文書収受簿(別記様式第2号)
(3) 文書収受簿(別記様式第3号)
(4) 令達等文書番号簿(別記様式第5号―1(指令用))
(5) 令達等文書番号簿(別記様式第5号―2(訓令・訓・達・告示用))
3 課に、受付印(別記様式第7号。総務財政課を除く。)を備えなければならない。
第2章 文書の収受手続
(本庁等に到達した文書・物品の取扱い)
第10条 本庁又は支所に到達した文書及び物品は、文書総括主任又は企画町民課文書主任が収受しなければならない。この場合において、電子文書交換システムから受信したもので電子署名が付されているものは、当該電子署名の検証を行ってから、文書の収受を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合その他事務処理を円滑に行う必要があるときは、事務担当者が収受することができる。
(1) 電子文書及び電子情報
ア 電子文書は、紙に出力し、文書の余白に収受印又は支所収受印を押す。
イ 電子掲示板によるものは、必要に応じて紙に出力し、文書の余白に収受印又は支所収受印を押す。
(2) 紙文書
ア 親展、書留扱い(現金書留、簡易書留、配達記録、引受時刻証明、配達証明、内容証明、代金引換、特別送達を含む。以下「書留文書」という。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務のうち書留扱いに準ずるものとして町長が定めるものによる文書その他開封することが不適当と認められるものを除き、すべて開封する。ただし、課等あて名記載があるものは、この限りでない。
イ 開封しないものにあっては封筒余白に、開封したものにあっては文書の余白に収受印又は支所収受印を押す。
ウ 行政不服申立、願書、意見書その他到着の日時が権利の得失に係るものは、その文書の欄外に収受印又は支所収受印を押し、到達日時を明記し、特殊文書収受簿に当該文書に係る所要事項を記載し、封書のあるものはこれを添付し、主管課の文書主任等に配付し受領印を受ける。
エ 書留文書又は開封した紙文書のうち、現金若しくは金券は、文書収受簿に記載し、主管課の文書主任等に配付し受領印を受ける。
オ 電報は収受印又は支所収受印を押し、主管課の文書主任等に配付する。
(3) 物品 前号の規定に準じるものとする。
(主管課における文書・物品の取扱い)
第11条 主管課に配付された文書及び物品は、文書主任が収受しなければならない。この場合において、電子文書交換システムから受信したもので電子署名が付されているものは、当該電子署名の検証を行ってから、文書の収受を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合その他事務処理を円滑に行う必要があるときは、事務担当者が収受することができる。
(1) 電子文書及び電子情報
ア 電子文書は、紙に出力し、文書の余白に受付印を押す。
イ 電子掲示板によるものは、必要に応じて紙に出力し、文書の余白に受付印を押す。
(2) 紙文書
ア あて先の記載のあるもの(親展、書留文書又は信書便のうち書留扱いに準ずるものとして町長が定めるものによる文書を含む。)を除き、すべて開封し、文書の余白に受付印を押印し、あて先又は事務担当者に配付する。
イ 開封しないものにあっては封筒余白に受付印を押す。
ウ 行政不服申立、願書、意見書その他到着の日時が権利の得失に係るもので、直接主管課に到達した文書は、その文書の欄外に受付印を押し、到達日時を明記し、総務財政課備付けの特殊文書収受簿に、当該文書に係る所要事項を記載する。
(収受すべきでない文書)
第12条 到達文書で収受すべきでないものについては、総務財政課又は主管課において返送その他必要な措置をとらなければならない。
(郵便料金の不足又は未払の文書)
第13条 郵便料金の不足又は未払の文書は、総務財政課長若しくは支所企画町民課長が認めたものに限り、その不足又は未払の料金を支払い、これを収受することができる。
(勤務時間外の文書・物品の収受及び処理)
第14条 勤務時間外に到達した文書及び物品は、次の区分により配付するものとする。
(1) 文書又は物品で緊急に処理を要すると認めたものは、当直者において第10条に準じて処理し、主管課へ連絡をする。
(2) 前号以外の文書及び物品は、当直者において当直勤務終了後又は当直者から当直者に引き継ぎ、最後の当直者の勤務終了後、直ちに総務財政課又は企画町民課に引き継ぐものとする。
第3章 文書の施行
(文書の処理)
第15条 事務担当者は、文書の配付を受けたとき、又は必要があるときは、その内容が行政機関の意思の決定(以下「決定」という。)を要しないものを除き、その文書の処理について、上司の職にある者の指示を受け、即日処理に着手し、事案が遅滞なく完了するように努めなければならない。この場合において、軽易又は定例的なものは、上司の指示を略して処理することができるものとする。
2 軽易な文書若しくは決定を要しない文書の回付を受けたとき、又は主管の事務に関する資料を得たときは、上司及びその内容に関係のある事務を主管する他の課に、口頭又は文書の供覧により報告するものとする。
3 口頭又は電話で受理した事項は、口頭又は電話による受理用紙(別記様式第8号)に記録して処理しなければならない。ただし、軽易なものは省略することができるものとする。
(証明書等の交付及び閲覧申請の処理)
第16条 証明書及び謄抄本の交付並びに閲覧事務は、申請により交付又は閲覧させる。この場合において、主管課長が定める文書は、交付内容の写しを保管するものとする。
2 軽易の起案は、文書の余白に施行方法、処理年月日及び決裁欄など必要事項を設け、又は記載して行うことができるものとする。
(起案文書の作成)
第18条 起案文書には、事案の内容を、むかわ町公文書例規程(平成18年むかわ町訓令第7号)に定める文体、用字、用語等の基準に従い、平易かつ明確に記録し、又は記載するもののほか、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 起案文書には、必要に応じて起案の要旨を簡明に記述し、関係法規その他参考となる事項又は書類(以下「関係書類」という。)を付記し、又は添付する。
(2) 関係書類は、最初に収受又は発送したものを下にし、これに関連して処理したものを順次その上に添付し、事件の経過を明確にする。
(3) 重要なものは「重要」、機密に属するものは「秘」と、起案用紙取扱欄に朱書きする。
(4) 処理上特殊な取扱いを要するものは「至急」、「書留」、「別配達」、「配達証明」、「内容証明」、「ハガキ」等と、起案用紙取扱欄に記載する。
(5) 起案文書は、明りょうに書き、字句を訂正したときは認め印を押印する。
(6) 前各号のほか必要な事項は、欄外又は余白に摘記する。
2 起案者は、その事案に専決事項の指定のあるものについては、むかわ町事務決裁規程(平成18年むかわ町訓令第6号)により、「副町長専決」、「課長専決」等朱書きし、専決者を明確にしなければならない。
(起案文書の決裁等)
第19条 起案文書の決裁は、決裁権者が署名し、又は押印する方式により行うものとする。この場合において、決裁は、回議方式により受けなければならない。
2 起案文書で重要、機密及び至急の事案は、起案者又はその上席の職員が、当該起案文書を持ち回り、決裁を受けなければならない。
3 起案文書の事案を代決した者は、代決者として押印した箇所の左上に「代」と記さなければならない。この場合において、後閲を要するものはその手続を行うものとする。
4 起案文書で他の課に関係のあるものは、決裁前に当該関係課に合議しなければならない。
5 合議を受けた課において事案に異議があるときは、主管課と協議して調整しなければならない。
6 合議した事案が当初の起案と異なって決裁されたとき、又は廃案になったときは、主管課の課長は、合議した課長に、その旨を通知しなければならない。
(文書の回覧)
第20条 庁中の全部又は一部に周知を要する文書は、施行前若しくは施行後これを回覧し、又はその要領を通知するものとする。
(処分の一時保留)
第21条 上司の命により一時処分しないで保留する文書は、その理由を欄外に朱書きするか、又は付せんをもって明示しなければならない。
(未完結文書の保管)
第22条 未完結文書は、回議中に属するものを除き、必ずその分掌する職員が、それぞれ未完結ごとに区分整理し、保管しなければならない。
(町歴簿登載)
第23条 町における重要記録、表彰、人事、選挙、統計その他重要な事項は、「町歴簿」で管理する。この場合、主管課は、記録する重要な事項について、決裁を経て、総務財政課へ合議しなければならない。
(辞令)
第24条 職員(常勤の特別職を含む。)の任免、賞罰、事務分掌及び給与に関する発令は、発令簿(別記様式第11号)に登記しなければならない。
(文書の名義等)
第25条 法令の規定により権限を行使するための文書は、権限を有する者(法令の規定により委任を受けた者を含む。)の名で施行しなければならない。
2 前項の文書以外の文書は、原則として決裁権者の名で施行するものとする。
3 決定を施行するための文書(以下「施行文書」という。)の記名は、当該職及び氏名をもって表示するものとする。
(文書の施行)
第26条 施行文書のうち前条第1項の規定により発する文書には公印を押印し、必要に応じその本文の末尾に主管の課名等、当該文書についての連絡先を表示するものとする。ただし、軽易なもの及び多数印刷発行する文書は、公印を省略することができるものとする。この場合、起案文書において、公印省略の決裁を得るものとし、かつ、印刷文書に公印省略を明示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、電子文書交換システムを利用して施行文書を送信する場合は、公印の押印に代えて、電子署名を付与するものとする。
3 電子署名は、文書主任が行うものとする。
4 電子署名を付与するために必要な事項は、別に定める。
5 施行文書は、当該事案に係る起案文書との照合を行うとともに、その施行方法その他必要事項について、起案文書又は決裁文書等に明記しなければならない。
(文書記号)
第27条 施行文書には、文書記号を付けなければならない。この場合、本庁は「む」の文字の次に係名の頭字1字又は2字を加え、号を付け、支所は「む」の文字の次に課名の頭字1字又は2字を加え、号を付ける。ただし、前条第2項による文書については、文書記号は付けない。
(発送及び送信)
第28条 施行文書等の発送は、持参、郵便による送付、信書便による送付、集配等に区分して行うものとする。
2 外部へ発送する紙文書は、総務財政課又は企画町民課において発送するものとする。ただし、主管課において直接持参する必要のある紙文書又は総務財政課長が主管課において取り扱うことが適当であると認めた紙文書は、主管課において発送することができる。
3 郵便、信書便又は集配(以下「郵便等」という。)による発送は、原則として料金後納の方法によらなければならない。この場合、主管課は、郵便等により施行する文書を封筒に入れ、又は荷造りをし、あて名、差出課名等を明記し、総務財政課長が定める文書(物品)発送伝票に必要な事項を記入し、総務財政課に引き継ぐものとする。ただし、緊急を要する郵便は、総務財政課又は企画町民課備付けの切手で発送できるものとする。
4 総務財政課は、前項の規定による依頼に基づき料金後納郵便物差出票を作成し、これにより発送したものについては、毎月、前月分の郵便等に係る料金を主管課に通知するものとする。
(1) 公印の押印を省略することができるもの
(2) 課長決裁事案のもの
(3) 保存期間が1年以下のもの
(4) 秘密の取扱いを要しないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、照会者等から、ファクシミリ又は電子メールによる回答等の指定があるもの
6 電子メール若しくは電子掲示板又は電子文書交換システムにより送信する施行文書は、別に定める方法により送信しなければならない。
(文書の区分及び種別)
第29条 文書の区分及び種別は、次のとおりとする。
区分 | 種別 | 内容 |
法規文書 | 条例 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの |
規則 | 地方自治法第15条の規定により制定するもの | |
令達文書 | 訓令 | 長が、所属の機関又は職員に対し、内部的事務の執行上必要な基本的事項を指揮命令するもの |
訓 | 長が、所属の機関又は職員に対し、個別的に命令するするもの | |
達 | 特定の団体又は個人に対し、許可、認可などを取り消し、又は一方的に作為若しくは不作為を命令するもの | |
指令 | 申請、出願などに対し、許可、認可等を行うもの | |
公示文書 | 告示 | 一般又は一部に公示を必要とするもの |
一般文書 |
| 上記以外のもの |
(法規文書等の番号)
第30条 法規文書、令達文書及び公示文書(以下「法規文書等」という。)には、その種別ごとに記号及び番号を付けるものとする。
2 前項の記号は、「むかわ町」の文字の次に当該文書の種別名を付けるものとする。
3 第1項の番号は、文書の種別ごとに、公布、制定等の順序に従い、指令以外の法規文書等にあっては暦年による一連番号により、指令にあっては、会計年度による一連番号により付けるものとする。
4 法規文書等の公布、制定等をするときは、指令以外は法規文書番号簿に、指令、告示の文書は令達番号簿に、記載するものとする。
第4章 文書の管理及び保存
(文書分類の基準)
第31条 総務財政課長は、文書の管理に当たって、事務の性質、内容、当該文書の保存期間等に応じた系統的な分類の基準を別に定める。
2 前項の分類の基準は、大分類、中分類及び小分類からなる階層構造によるものとする。
3 第1項の規定により定められた分類は、文書分類表としてまとめ、文書総括主任が改定・維持を行う。
4 主管課長は、組織異動、事務分掌の異動により文書分類の変更を必要とするときは、文書処理票(別記様式第12号)により、総務財政課長に通知する。
5 文書分類表は、常用簿冊として管理し、年度ごとの追加又は削除は、加除式で行う。
6 文書分類表は、年度ごとに写しを作成し、この写しを正本として、当該年度の文書分類表として保存する。
(電子文書の保存)
第32条 総務財政課長は、電子文書の保存に当たっては、常に滅失、改ざん、漏えい等の予防の措置を講じなければならない。
(紙文書の整理及び保存)
第33条 紙文書は、必要に応じて利用することができるように、常に整理しておくものとする。
2 紙文書は、退庁時までに所定の場所に収納し、事務担当者の手元に置いてはならない。
3 紙文書の保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置を講ずるとともに、重要な紙文書は、非常災害に際し、いつでも持ち出せるように、あらかじめ準備しておくものとする。
4 事務室内における紙文書の保管については、書棚等適切な用具に収納して行うものとする。
(簿冊単位の管理)
第34条 文書は、原則として簿冊方式で管理する。この場合において、事務の分野により、フォルダー、図面筒、文書整理箱等に保管している文書も、それらの什器の単位を簿冊と同等とみなし、管理するものとする。
(簿冊の種類)
第35条 簿冊は、事務の性質等により、次のように区分する。
(1) 常用簿冊 事務の都合上、年度が替わっても、常に課内に常備して使用するもの
(2) 保存対象簿冊 年度が替わったときに、課内に置かず、保存書庫に保存するもの
(文書整理基準表)
第36条 主管課長は、文書管理で使用するすべての簿冊について、文書処理票により整理し、総務財政課長に提出するものとする。この場合において、整理した内容に変更があった場合も同様とする。
2 総務財政課長は、前項の規定により提出のあった内容を、次に掲げる事項により文書整理基準表として一覧表にまとめ、文書総括主任が改定・維持を行う。
(1) 文書分類記号・番号
(2) 基準名称番号
(3) 簿冊の基準名称
(4) 担当部署
(5) 件名区分
(6) 保存年限
(7) 常用区分
3 文書整理基準表は、常用簿冊として管理し、年度ごとの追加は、加除式で行う。
4 文書整理基準表は、年度ごとに写しを作成し、この写しを正本として、当該年度の文書整理基準表として保存する。
(簿冊の作成)
第37条 簿冊の名称は、文書整理基準表に登録されているもののみ使用できる。
2 簿冊を新しく作成する場合には、次に掲げる方法により登録し、作成する。
(2) 文書総括主任は、簿冊目録への登録を完了後、簿冊タイトルラベルに検印し、事務担当者に返却する。
(3) 事務担当者は、検印済のタイトルラベルを簿冊の背見出しとして張り付けなければならない。
3 総務財政課長は、使用しているすべての簿冊の一覧として、簿冊目録(別記様式第15号)を作成する。
(文書件名管理)
第38条 主管課は、簿冊に綴り込んだ収受文書及び起案文書の件名を、次に掲げる事項により整理し、文書件名表(別記様式第16号)により管理するものとする。
(1) 分類番号・簿冊番号
(2) 保存年限
(3) 文書処理年月日
(4) 文書番号
(5) 文書名
(保管)
第39条 文書の保管は、主管課が行う。
2 保管の対象文書は、現年度簿冊、前年度簿冊、常用簿冊の3種類とする。
(移換え)
第40条 主管課は、毎年7月末までに現年度簿冊保管書棚から、前年度簿冊保管書棚に簿冊の移換えを行う。
(置換え)
第41条 主管課は毎年7月末までに前年度簿冊保管書棚から、保存書庫の主管課割当て書棚に簿冊の置換えを行う。
(保存)
第42条 文書の保存は、主管課が行う。
2 保存の対象は、保管されていた前年度簿冊のうち、保存期間が1年以上のものとする。
(保存書庫の管理)
第43条 総務財政課及び企画町民課は、書庫の管理を行う。
2 前項に規定により、主管課への書棚の割当て等、必要な掲示等を行うものとする。
3 総務財政課長及び企画町民課長は、管理上必要と認めるときは、所要の措置を講ずることができるものとする。
(保存期間の種別)
第44条 文書の保存期間の種別は、次の6種類とする。
(1) 第1種 永年
(2) 第2種 10年
(3) 第3種 5年
(4) 第4種 3年
(5) 第5種 1年
(6) 第6種 1年未満
2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書については法令等に定める期間により、時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については当該時効の期間を考慮して、その保存期間の種別を定めるものとする。
3 主管課長は、文書の保存期間が前2項の規定により難いと認めるときは、総務財政課長の承認を得、その保存期間の種別を別に定めることができる。
(保存期間の設定)
第45条 主管課長は、文書の保存期間を、法令等の定め、当該文書の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮して定め、当該文書の保存期間が満了する日までの間、当該文書を保存するものとする。
3 第1項の保存期間は、当該文書を作成し、又は取得した日の属する会計年度の翌年度の初めから起算し、当該保存期間が表示する期間の終了する日とする。この場合において、当該文書を暦年により管理するものは、「年度」とあるのは「年」と読み替えるものとする。
(電子文書の利用等)
第46条 総務財政課長は、職員の利用に供するため、文書管理システムに記録した文書名その他様式等を、ローカルエリアネットワーク利用して、職員に提供するものとする。
(事務室内の保管文書の利用)
第47条 主管課の職員は、事務室内において保管されている紙文書又は簿冊を利用するため持ち出しをしたときは、退庁時までに元の場所に返却しなければならない。
(書庫等の保存文書の利用)
第48条 主管課の職員は、書庫の当該主管課の紙文書又は簿冊を利用しようとするときは、総務財政課において書庫管理簿に必要事項を記入しなければならない。
2 前項の規定により利用した紙文書又は簿冊について、その利用を終了したときは、速やかにもとの場所に返却しなければならない。
(主管課の職員以外の職員の文書の利用)
第49条 主管課の職員以外の職員が当該主管課の紙文書を利用するため貸出し等を受けようとするときは、当該主管課の文書主任又は事務担当者にその旨を申し出るものとする。この場合において、主管課は、文書利用の目的など必要な事項を記載させるなど、その状況を明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定による申出があったときは、主管課長の承認を得て、当該申出のあった文書の貸出し等を行うものとする。
3 前項の規定により文書の貸出し等を行うときは、当該文書中における個人情報の保護の扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づくものとする。
(廃棄)
第50条 文書の廃棄は、毎年7月末までに行う。
2 総務財政課長は、保存期間が満了する廃棄簿冊一覧表(別記様式第17号)を作成し、主管課長に通知する。
4 総務財政課長は、永年保存文書について、当該文書の保存期間の起算日から10年ごとに、主管課長と協議の上、以降の保存の可否を決定するものとする。
6 総務財政課長は、前項の報告により、簿冊目録に廃棄年月日等、必要な事項の記録をしなければならない。
7 廃棄を決定した文書のうち、総務財政課長が歴史的、文化的又は学術的価値を有する歴史資料として保存する必要があると認めたものは、総務財政課で保存しなければならない。
(文書の滅失等)
第51条 主管課長は、文書を滅失し、又はき損したときは、その年月日、当該文書の件数、原因その他必要な事項を、本庁は総務財政課長に、支所は企画町民課長に報告しなければならない。ただし、保存期間が1年及び1年未満の文書については、この限りでない。
(廃棄の方法)
第52条 主管課長は、廃棄に当たり秘密の取扱いを必要とする文書については、消去、焼却、裁断等の方法により、当該文書の内容に応じた方法により廃棄するものとする。この場合において、法に規定する個人情報並びに情報公開条例第6条各号に掲げる非公開情報が記録されているときは、当該情報が外部に漏れることのないように配慮しなければならない。
第5章 補則
(委任)
第53条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町文書取扱規程(平成16年鵡川町訓令第3号)、鵡川町文書編さん保存規程(昭和42年鵡川町訓令第4号)、穂別町処務規程(昭和51年穂別町訓令第4号)及び穂別町文書編さん及び保存規程(平成12年穂別町訓令第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月23日規則第163号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月27日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条むかわ町文書管理規則の一部改正中第24条の改正規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年9月25日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月11日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。

















