○むかわ町監査委員事務局規程

平成18年5月11日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局の事務を処理するため、監査係を置く。

(係の所管事項)

第3条 係の所管事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(2) 予算及び経理事務に関すること。

(3) 物品の購入、保管に関すること。

(4) 公印に関すること。

(5) 条例、規則及び規程等の制定、改廃に関すること。

(6) 職員の人事、給与及び服務に関すること。

(7) 監査、検査及び審査等に関すること。

(8) 資料の調査及び情報の収集整理に関すること。

(9) その他監査一般に関すること。

(事務局の職員)

第4条 事務局に事務局長、係に係長を置く。

2 事務局に事務局次長、係に主任、書記及びその他の職員を置くことができる。

(職務)

第5条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、庶務を掌理する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

4 主任、書記及びその他の職員は、上司の命を受け、庶務に従事する。

(決裁後施行の原則)

第6条 監査委員の庶務は、事務局次長を置くときは、すべて係長、事務局次長及び事務局長を経て監査委員の決裁を受けなければ施行することができない。ただし、事務局長専決事項についてはこの限りでない。

(事務局長の専決事項)

第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 事務局長を除く職員の出張、時間外勤務及び休暇等に関すること。

(2) 各種統計資料の収集に関すること。

(3) 物品等の購入及び経理に関すること。

(4) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(5) その他軽易な事項の処理に関すること。

(事務局長の代行)

第8条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、事務局次長を置くときは事務局次長若しくは監査委員から指名された職員が事務局長の職務を行う。

(関係規定の準用)

第9条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、むかわ町の関係規定の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

むかわ町監査委員事務局規程

平成18年5月11日 監査委員訓令第1号

(平成18年5月11日施行)