○むかわ町教育委員会事務局事務組織規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の機構と事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 事務局に次の課を置く。

(1) 生涯学習課

(グループの設置)

第3条 生涯学習課に次のグループを置く。

(1) 学校教育グループ

(2) 生涯学習グループ

(3) 教育振興グループ

(課長、主幹及び主査等)

第4条 課に課長を置き、必要な課及びグループに主幹、主査又は館長を置くことができる。

2 課長は、教育長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主幹は、課長の命を受け、課又はグループの事務を掌理し、所属職員の指揮監督する。

4 主査及び館長は、上司の命を受け、係及び担当の事務を統括処理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。

(教育指導参事及び参事)

第5条 必要な課に教育指導参事及び参事(以下「参事等」という。)を置くことができる。

2 参事等は教育長又は課長の命を受け、特定事務又は専門的高度な事務を分掌し、担当事務の職員を指揮監督する。

(主任)

第6条 必要な課又はグループに主任を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受け、担当の事務を処理し、担当事務の職員を指揮監督する。

(教育指導主事)

第7条 必要な課及びグループに教育指導主事を置くことができる。

2 教育指導主事は、上司の命を受け、学校教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。

(社会教育主事)

第8条 必要な課及びグループに社会教育主事を置く。

2 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。

(青少年指導主事)

第9条 必要な課及びグループに青少年指導主事を置くことができる。

2 青少年指導主事は、上司の命を受け、青少年に専門的な助言と指導を与える。

(参与及び副参与)

第10条 必要な課及びグループに参与及び副参与を置くことができる。

2 参与は上司の命を受け、課及びグループの特定の事務を処理する。

3 副参与は、上司の命を受け、課及びグループの特定の事務に従事する。

(所属職員)

第11条 所属職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(嘱託職員)

第12条 必要に応じ、事務局に嘱託職員を置くことができる。

2 嘱託職員は、上司の命を受け、その嘱託された事務又は技術に従事する。

(事務分掌)

第13条 課及びグループの事務分掌は、別表のとおりとする。

(相互協力)

第14条 課において分担事務が繁忙であるとき、又は重要若しくは特殊な事務については、課は互いに援助しあわなければならない。

2 課及びグループ内において他の担当の分担事務が前項に規定する理由に該当する場合には、所属職員は緩急に応じ、互いに援助しあわなければならない。

(準用)

第15条 事務局の職員の身分の区分及び職の名称については、むかわ町職員の職の名称に関する規則(平成19年むかわ町規則第9号)の例による。

2 グループ制実施にあっては、むかわ町グループ制実施要綱(平成20年むかわ町訓令第2号)の例による。この場合、「理事者等」を「教育長」と、「総務企画課長」を「生涯学習課長」とそれぞれ読み替えるものとする。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(むかわ町教育委員会教育長職務代理者指定規則の一部改正)

2 むかわ町教育委員会教育長職務代理者指定規則(平成18年むかわ町教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(むかわ町教育委員会公印規則の一部改正)

3 むかわ町教育委員会公印規則(平成18年むかわ町教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年7月22日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(むかわ町教育委員会公印規則の一部改正)

2 むかわ町教育委員会公印規則(平成18年むかわ町教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日教委規則第4号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和6年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

グループ

担当事務

生涯学習課

学校教育グループ

1 教育委員会の会議に関すること。

2 教育委員会規則等の制定及び改廃に関すること。

3 本庁と総合支所間の総合調整に関すること。

4 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

5 教育財産の管理に関すること。

6 公印の保管に関すること。

7 公告式及び諸令達に関すること。

8 文書の収受、発送及び保管に関すること。

9 教育関係団体の連携及び連絡調整に関すること。

10 教育統計調査に関すること。

11 所掌事務に関する広報及び教育行政に関する相談に関すること。

12 教育行政に関する陳情又は請願に関すること。

13 叙位叙勲及び表彰に関すること。

14 公用車の運行及び管理に関すること。

15 教育予算及び決算の総括並びに調整に関すること。

16 公立高等学校との連携及び振興、就学援助に関すること。

17 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

18 学校の整備計画及び維持管理に関すること。

19 教員住宅の整備計画及び維持管理並びに入退去及び住宅料に関すること。

20 学齢児童生徒の就学に関すること。

21 学級編制、教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること。

22 教科用図書その他教材の取扱いに関すること。

23 幼児教育に関すること。

24 特別支援教育に関すること。

25 就学援助に関すること。

26 学校給食に関すること。

27 通学区域に関すること。

28 学校林に関すること。

29 児童生徒及び教職員の保健、安全並びに福利厚生に関すること。

30 教職員の研修に関すること。

31 教職員の免許状に関すること。

32 教育委員会内部の庶務に関すること。

33 教育委員会の事務の点検・評価に関すること。

34 他の課及びグループの所管に属さない事項に関すること。

生涯学習グループ

1 社会教育施設の整備及び維持管理並びに廃止に関すること。

2 社会教育委員、文化財審議会委員等の任命及びその会議に関すること。

3 社会教育行政の総合企画及び調整に関すること。

4 生涯学習推進基金の取扱いに関すること。

5 社会教育団体の育成指導に関すること。

6 生涯学習情報の収集、交換、提供及び調査研究に関すること。

7 生涯学習事業及び公民館講座等に関すること。

8 文化、芸術及び芸能活動の普及奨励に関すること。

9 幼児、青少年、成人及び高齢者の教育活動の指導に関すること。

10 図書館(室)事業に関すること。

11 公立高等学校生徒寄宿舎に関すること。

12 文化財及び郷土資料の保護保存に関すること。

13 スポーツの振興に関すること。

14 健康、体力づくりを目的とする体育活動及びレクリェーションの普及奨励に関すること。

15 スポーツに関する施設等の整備及び管理並びに利用促進に関すること。

16 スポーツ関係団体の指導及び育成に関すること。

17 学校体育施設開放事業に関すること。

18 高校、大学、地域連携に関すること

19 その他社会教育及びスポーツに関すること。

教育振興グループ

1 公印の保管に関すること。

2 諸令達に関すること。

3 文書の収受、発送及び保管に関すること。

4 教育関係団体の連携及び連絡調整に関すること。

5 所掌事務に関する広報及び教育行政の相談に関すること。

6 公用車の運行及び管理に関すること。

7 公立高等学校との連携及び振興、就学援助に関すること。

8 穂星寮及び若者交流センターの管理運営に関すること。

9 学校の維持管理に関すること。

10 教員住宅の維持管理及び入退去に関すること。

11 学齢児童生徒の就学に関すること。

12 学習指導、生徒指導に関すること。

13 幼児教育に関すること。

14 特別支援教育に関すること。

15 就学援助に関すること。

16 学校給食に関すること。

17 スクールバスに関すること。

18 児童生徒及び教職員の保健、安全並びに福利厚生に関すること。

19 社会教育施設の維持管理に関すること。

20 社会教育団体の育成指導に関すること。

21 生涯学習情報の収集、交換、提供及び調査研究に関すること。

22 生涯学習事業及び公民館講座等に関すること。

23 文化、芸術及び芸術活動の普及奨励に関すること。

24 幼児、青少年、成人及び高齢者の教育活動の指導に関すること。

25 青少年の健全育成に関すること。

26 町民センターの利用に関すること。

27 文化財及び郷土資料の保護保存に関すること。

28 スポーツの振興に関すること。

29 健康、体力づくりを目的とする体育活動及びレクリエーションの普及奨励に関すること。

30 スポーツに関する施設等の維持管理、利用促進に関すること。

31 スポーツ関係団体の指導及び育成に関すること。

32 学校体育施設開放事業に関すること。

33 穂別博物館及び中村記念館の管理運営に関すること。

34 穂別図書館の管理運営に関すること。

35 その他学校教育、社会教育及びスポーツに関すること。

むかわ町教育委員会事務局事務組織規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年3月26日 教育委員会規則第1号
平成22年7月22日 教育委員会規則第6号
平成25年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第7号
令和5年6月26日 教育委員会規則第4号
令和6年4月1日 教育委員会規則第1号