○むかわ町農業委員会事務局規程

平成18年3月27日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条に基づき、むかわ町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項について定めるものとする。

(支局の設置)

第2条 委員会の事務の一部を処理するため支局を置く。

2 支局の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(組織)

第3条 事務局に次の係を置く。

農地係

(職の設置)

第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を、支局に支局長を置く。

2 事務局に主幹を、係に主査を置くことができる。

3 支局に所要の職員を置くことができる。

(職務)

第5条 局長は、会長の命を受け、委員会の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 支局長は、局長の命を受け、支局の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理する。

4 主査は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

5 主任は、上司の命を受け、主査を補佐し、相当困難な事務に従事する。

6 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。

(事務分掌)

第6条 事務局及び支局の事務分掌は、次のとおりとする。

農地係

(1) 総会等の運営に関すること。

(2) 職員の任免、服務及び給与に関すること。

(3) 予算及び経理に関すること。

(4) 農業振興に関すること。

(5) 農地法その他の法令に基づく委員会の権限に属する業務に関すること。

(6) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく委員会の権限に属する業務に関すること。

(7) 農地改良に関すること。

(8) 農地基本台帳に関すること。

(9) 独立行政法人農業者年金基金からの委託業務に関すること。

(10) 農地の利用調整に関すること。

(11) 諸証明の発行及び閲覧の許可に関すること。

(12) 納税猶予に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、法令に基づく委員会の権限に属すること。

支局

(1) 支局所管区域内の農地法関係の受付に関すること。

(2) 支局所管区域内の諸証明に関すること。

(3) その他局長が命ずること。

(専決)

第7条 委員会の事務専決区分は、次のとおりとする。

(1) 会長は、法令、規則、規程その他別に定めるもののほか、次のとおりとする。

 委員会の運営に関すること。

 委員会の意思決定に基づいてこれを代表すること。

 総会の議決を必要としない軽易な事項について、委員会の意思を代表すること。

 事務局の事務分掌及び事務処理に関すること。

 委員及び局長の出張命令及び職員の宿泊を伴う出張命令に関すること。

 局長の休暇届及び職員の休暇届で7日、病気休暇5日、特別休暇5日、代日休暇2日を超えるものに関すること。

 他の行政庁との連絡、渉外に関すること。

 事務局員の事務に専念する義務の免除に関すること。

 局長の勤務時間の割振りの変更及び勤務を要しない日の振替えに関すること。

(2) 局長

 公印の保管に関すること。

 職員の宿泊を要しない出張命令及び復命に関すること。

 職員の休暇届で7日以内、病気休暇5日以内、特別休暇5日以内、代日休暇2日以内のものに関すること。

 職員の勤務命令(出張命令を除く。)に関すること。

 職員の勤務時間の割振りの変更及び勤務を要しない日の振替えに関すること。

 公簿等の閲覧許可に関すること。

 法令による総会の議決に基づく許可申請等の経由進達及び現況証明書等の交付に関すること。

 副申を要しない文書の経由進達及び定例的調査報告に関すること。

 農地法(昭和27年法律第229号)第5条第1項第3号の規定に基づく、採草放牧地の転用届出の受理に関すること。ただし、次に該当する場合は除く。

(ア) 届出に係る土地の利用関係について現に紛争が生じている場合

(イ) 届出に係る土地の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合

(ウ) その他これに準ずる場合

(3) 支局長

局長の例による。

(専決後の処理)

第8条 前条第2号ケの届出に係る事務を専決処理した場合は、次回の委員会総会に報告するものとする。

(代決)

第9条 会長不在のときは、局長がその事務を代決する。

2 会長、局長とも不在のときは、主幹又は職員のうち上席の者が、その事務を代決する。

(代決後の処理)

第10条 前条の規定により代決した事務は、代決者がその文書に後閲の印を押し、速やかに会長の閲覧に供さなければならない。ただし、代決者において軽易な事項であって、その必要がないと認めたものはこの限りでない。

(文書取扱いの原則)

第11条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

(文書の収受及び配布)

第12条 到達した文書及び物品は、次の方法により収受し、配布しなければならない。

(1) 文書は、親展のものを除き、すべて開封し、文書の余白に収受印(別記様式第1号)を押し、会長又は局長の閲覧を経て配布しなければならない。

(2) 親展文書は、封をしたまま、書留文書(簡易書留を含む。)又は現金、金券は、文書配布簿(別記様式第2号)に記載し、会長又は局長の閲覧を経て配布しなければならない。

(3) 電報は収受印を押し、会長又は事務局長の閲覧を経て配布しなければならない。

(4) 不服申立書その他到達の日時が権利の得失又は変更に係るものは、その文書の欄外に到達日時を明記して取扱者がこれに押印し、封書のあるものは、これを添付しなければならない。

(勤務時間外の文書及び物品の収受)

第13条 勤務時間外に到達した文書は、緊急処理を要すると認められるものを除くほか、翌日収受配布処理する。

(文書処理の原則)

第14条 文書は、即日処理に着手し、事務が遅滞なく完了するよう努めなければならない。ただし、即日処理に着手し難いものは、あらかじめ時期を定めて上司の承認を受けなければならない。

2 重要又は異例に属する文書の処理は、上司の指示を受けて処理しなければならない。

3 未完結文書は、一括して保管し、常に整頓し、その経過が明らかになるようにしておかなければならない。

(口頭又は電話受理による処理)

第15条 口頭又は電話で受理した事項は、その要領を電話等受理及び処理票(別記様式第3号)に記録して会長又は局長の閲覧を経なければならない。ただし、軽易なものは、記録を省略するものとする。

(起案用紙の使用)

第16条 文書の起案は、特別のものを除き、すべて起案用紙をもって処理しなければならない。

(文書記号)

第17条 文書には、記号を記入する。記号は、「む農委号」とする。

(文書起案の方法及び決裁)

第18条 起案は、むかわ町公文書例規程(平成18年むかわ町訓令第7号)の例により、文意は簡明、字画は明瞭でなければならない。字句を訂正したときは、その部分に認印しなければならない。

2 処分案その他起案文書は、すべて会長又は局長の決裁を受けなければならない。

(軽易な文書の起案)

第19条 前条の規定にかかわらず、閲覧に止まるもの又は定例の報告などは、その文書の余白に必要事項を記載して処理することができる。

(文書の発行者名、あて名の書き方、印章の押印)

第20条 文書の発行者名及びあて名は、官公職氏名を記さなければならない。ただし、特に重要でないものは、官公庁名のみを記しても差し支えない。

2 文書には、発行者名又は委員会名の下に職印又は会印を押印しなければならない。ただし、上級官庁に対するもの以外の文書で印刷したものその他軽易な文書については、押印を省略することができる。

(令達番号簿)

第21条 令達文書は、令達番号簿(別記様式第4号)に登載し、各年ごとに令達の種類ごとに連番号、年月日及び件名を付し、発布の手続をしなければならない。

(文書及び物品の発送)

第22条 文書及び物品の発送は、封入の上、受信者及び発信者を記載し、小包その他特別の包装を要する物品については、確実に荷造りをし、退庁2時間前までに回付しなければならない。ただし、特に急を要するものは、この限りでない。

(服務の原則)

第23条 職員は、町民全体の奉仕者としての職務を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(勤務時間)

第24条 職員の勤務時間は、むかわ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年むかわ町条例第42号)の例による。ただし、事務の都合により必要のあるときは、勤務時間外でも勤務を命ずることがある。

(休日)

第25条 職員の休日及び休暇は、むかわ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の例による。

(職務に専念する義務の特例)

第26条 職員の職務に専念する義務の特例は、むかわ町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年むかわ町条例第41号)の例による。

(願、届等の提出手続)

第27条 職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて会長あてとし、局長に提出しなければならない。

(履歴書及び住所)

第28条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書及び住所届を提出しなければならない。

2 職員は、前項の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(ネームの着用及び身分証明書の所持)

第29条 職員は、常に所定の職員ネームを着用し、その身分を明確にするため、身分証明書を携帯しなければならない。

2 職員は、前項の記載事項に変更を生じたときは、局長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(休暇等)

第30条 職員は、むかわ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条の休暇を請求する場合において、その承認を受けようとするときは、休暇等処理簿によりあらかじめ事務局長等に申し出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、事後速やかにその手続をしなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第31条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

(勤務時間中の離席)

第32条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第33条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第34条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(不在のときの事務処理)

第35条 職員が休暇、出張などで不在となるときは、担当事務の処理に関し、必要事項をあらかじめ上司に申し出て、支障のないようにしなければならない。

(臨時出勤のときの措置)

第36条 職員が勤務時間外に登庁し、又は退庁するときは、その旨を警備員に通知しなければならない。

(文書の持出、発表)

第37条 文書は、上司の許可を得ないで他に示し、又は謄写させ、若しくは庁外に持ち出してはならない。

(事務引継)

第38条 職員が退職したとき、又は分掌等の異動を命ぜられた場合は、その日から7日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は上司に引き継がなければならない。

2 後任者は、1部を局長を経由して会長に提出し、1部を保管する。

(出張)

第39条 出張は、出張命令簿をもって命ずるものとする。

2 出張命令簿は、局長において保管する。

3 出張を命ぜられた者は、次の各号によって処理しなければならない。

(1) 予定日数内に用務が終わらないときは、出張先から電話又は電報により速報し、帰庁後直ちに追認の決裁を受けなければならない。

(2) 受命事項以外でも重要な事件を聞知したときは、復命と同時に報告しなければならない。

(3) 帰庁したときは、出張中に取り扱った事件のてん末を記載した復命書を5日以内に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によるもののほか、当該命令簿にその要領を記載して復命書に代えることができる。

(事故報告)

第40条 局長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を会長に報告しなければならない。

(非常心得)

第41条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(準用)

第42条 この訓令に定めるもののほか、委員会の事務処理及び職員の服務並びに文書の取扱いについては、町長の事務部局の例による。

(委任)

第43条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

むかわ町農業委員会穂別支局

勇払郡むかわ町穂別2番地1

穂別地域自治区の区域

様式 略

むかわ町農業委員会事務局規程

平成18年3月27日 農業委員会訓令第1号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月27日 農業委員会訓令第1号