○別海町公民館設置及び管理等に関する条例施行規則
平成24年9月7日
別海町教育委員会規則第15号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、別海町公民館設置及び管理等に関する条例(平成24年別海町条例第24号。以下「条例」という。)第19条に基づき、公民館の管理及び運営並びに公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公民館の事業)
第2条 条例2条に規定する公民館は、町民に対して社会教育法(昭和24年法律207号。以下「法」という。)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。
2 別海町中央公民館は、前項の事業のほか、公民館相互の連絡調整に関する事業を実施するものとする。
名称 | 所管区域 |
別海町中央公民館 | 別海町全域(別海町西公民館及び別海町東公民館の所管区域を除く。) |
別海町西公民館 | 大成、本別、西春別、西春別昭栄町、西春別本久町、西春別宮園町、西春別清川町、西春別幸町、西春別駅前寿町、西春別駅前錦町、西春別駅前栄町、西春別駅前西町、西春別駅前柏町、西春別駅前曙町、泉川、上春別、上春別緑町、上春別旭町、上春別南町及び上春別栄町、矢臼別(西春別及び中西別との境界点から南西に釧路総合振興局境に至る線の以西の区域) |
別海町東公民館 | 別海町支所設置条例(昭和30年別海村条例第7号)に定める尾岱沼支所の所管区域 |
(1) 館長は、上司の命を受け、公民館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 副館長は、館長を補佐し、公民館の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。
(3) 主査は、上司の命を受け、担当の事務を処理し、担当を指揮監督する。
(4) 前3号に規定する以外の職員は、上司の命を受け、館務を処理する。
(分掌事務)
第5条 公民館は、次の事務を分掌する。
(1) 公民館及び分館の管理運営に関すること。
(2) 公民館運営審議会に関すること。
(3) 分館活動推進委員会に関すること。
(4) 職印及び庁印の保管に関すること。
(5) 職員の服務に関すること。
(6) 庶務及び経理に関すること。
(7) 公文書の収受保管に関すること。
(8) 公民館施設備品の管理に関すること。
(9) 広報に関すること。
(10) 公民館及び分館事業の企画調整に関すること。
(11) 定期講座の実施に関すること。
(12) 生涯学習の実施に関すること。
(13) 討論会、講習会、展示会その他集会並びにこれら奨励に関すること。
(14) 芸術、文化活動の普及奨励に関すること。
(15) 体育、レクリエーシヨンの集会に関すること。
(16) その他公民館事業に関すること。
(審議会の会議)
第6条 条例第5条に規定する審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事項とともに、あらかじめ通知して召集する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第7条 審議会の庶務は、別海町中央公民館において処理する。
(開館時間)
第8条 公民館の開館時間は、原則として、午前9時から午後10時までとする。ただし、臨時に必要がある場合には別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)においてこれを変更することができる。
(休館日)
第9条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月31日から翌年1月5日まで
2 前項の場合において、使用日前3か月を超える申込は受理しない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、提示しなければならない。
3 使用者が、使用許可の取消を受けようとするとき、又は使用申込書の記載事項の変更をするときは、使用日前3日までにその理由を教育委員会に申出、承認を受けなければならない。
4 教育委員会は、公民館の管理上必要あると認めたときは、現に使用されている施設に関係職員を立入らせることができる。
5 使用者は、その使用が終わったときは、係員の点検を受けなければならない。
(使用料の減免)
第12条 条例第13条ただし書に定める使用料及び暖房料の減免は、次のとおりとする。ただし、入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、この限りでない。
(1) 法第10条に規定する社会教育関係団体で、公民館に登録を行い、社会教育活動のために使用する場合は、使用料の50%を減額する。ただし、町内子ども会、スポーツ少年団等の少年団体が使用する場合は、免除とする。
(2) 公共のために行う行事、集会等で町及び町の機関が主催又は共催、あるいは後援等する場合は、免除とする。
(3) 社会福祉団体、地域自治会等公益団体が主催する営利を目的としない行事等に使用する場合は、使用料の50%を減額する。ただし、老人クラブ等、高齢者福祉団体が使用する場合は、免除とする。
(4) 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める施設及び特定教育・保育施設並びに保育園が行う行事等の教育・保育活動の場合は、免除とする。
(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障がい者が使用する場合は、免除とする。
(6) その他、特に教育委員会が公益上必要と認めた場合は、教育委員会がその都度定める額とする。
(禁止行為)
第13条 公民館(敷地を含む。)内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 行商、その他これに類する商行為
(2) 寄付の募集
(3) 宣伝、その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置
(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館が管理運営に支障があると認められる行為
(適用除外)
第14条 別海町中央公民館の使用については、前6条の規定は適用せず、別海町生涯学習センター設置及び管理等に関する条例施行規則(令和4年規則第2号)の定めるところによる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、別海町公民館設置及び管理等に関する条例(平成24年9月14日別海町条例第24号)の公布の日から施行する。
(別海町公民館規則の廃止)
2 別海町公民館規則(昭和43年5月24日別海村教育委員会規則第1号)は、廃止する。
(別海町公民館運営審議会規則の廃止)
3 別海町公民館運営審議会規則(昭和46年10月19日別海町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
(別海町公民館組織規程の廃止)
4 別海町公民館組織規程(昭和44年2月28日別海村教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
(経過措置)
5 この規則の施行前に、公民館の使用の許可を受けた者及びこれに基づく使用料は、なお、従前の例による。
附則(平成30年12月4日別海町教委規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日別海町教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日別海町教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日別海町教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6教委規則8・全改)

