○別海町公民館設置及び管理等に関する条例
平成24年9月14日
別海町条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため法第24条の規定に基づき、別海町公民館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 別海町に公民館を設置する。
2 前項の規定に基づき設置される公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 別海町中央公民館 別海町別海旭町149番地1(別海町生涯学習センター内)
(2) 別海町西公民館 別海町西春別99番地3
(3) 別海町東公民館 別海町尾岱沼潮見町72番地
3 公民館には必要に応じ分館を設置することができる。
(管理者)
第3条 公民館は、別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 公民館に法第27条第1項の規定により、館長を置く。ただし、教育長が認めたときは、副館長、主査及び主任等を置くことができる。
(公民館運営審議会の設置)
第5条 法第29条第1項の規定に基づき、別海町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の定数及び任期)
第6条 前条に規定する審議会は、委員15名をもって組織する。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
4 委員が第2項の規定に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。
(審議会の委員長及び副委員長)
第7条 審議会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員が互選する。
2 委員長は、会議の議長となり、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(分館活動推進委員会)
第8条 分館を設置した場合は、分館活動の推進を図るため、分館活動推進委員会を置く。
2 委員の定数は、分館ごとに7名以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)に定めるところによる。
(使用の許可)
第10条 公民館を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第11条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件をつけることができる。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 建物又は付属設備等を破損するおそれがあるとき。
(4) 暴力団、その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 管理上支障があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか教育委員会において不適当と認めるとき。
(使用の停止又は取消)
第12条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取消すことができる。
(1) この条例及び規則等又は指示に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) その他教育委員会において必要があると認めるとき。
(使用料)
第13条 使用者は、別表第1に定める使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めたものについては減免することができる。
(使用料の返還)
第14条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消又は記載事項の変更の申出をし、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(3) 第12条第3号の規定により、使用を停止し、又は使用の許可を取消したとき。
(使用目的の変更等の禁止)
第15条 使用者は、許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別な設備等)
第16条 使用者は、公民館に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第17条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用の停止若しくは使用の取消しを命ぜられたときは、直ちに使用した施設及び設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第18条 使用により建物及び付属設備等を破損し、又は滅失したときは、使用者は、教育委員会と協議し、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が、やむを得ない事情があると認めるときはこれを減免することができる。
(適用除外)
第19条 別海町中央公民館の使用については、前9条の規定は適用せず、別海町生涯学習センター設置及び管理等に関する条例(令和4年条例第1号)の定めるところによる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(別海町公民館条例等の廃止)
2 別海町公民館条例(昭和42年3月20日別海村条例第4号)及び別海町公民館使用条例(昭和42年3月20日別海村条例第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、公民館の使用の許可を受けた者及びこれに基づく使用料は、なお従前の例による。
附則(令和2年3月13日別海町条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正後の規定は、施行日以後の使用に対する使用料で施行日以後に納入通知書を発行するものについて適用し、施行日前の使用に対する使用料及び施行日以後の使用に対する使用料で施行日前に納入通知書を発行したものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月11日別海町条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(1) 別海町西公民館使用料一覧(1時間当たりの額)
室名 | 区分 | 金額 | 室名 | 区分 | 金額 | ||
大集会室 | 使用料 | 930円 | 研修室 | 1号 (和室) | 使用料 | 100円 | |
暖房料 | 600円 | 暖房料 | 70円 | ||||
大会議室 | 使用料 | 360円 | 2号 (和室) | 使用料 | 100円 | ||
暖房料 | 200円 | 暖房料 | 70円 | ||||
会議室 | 1号 | 使用料 | 230円 | 調理実習室 | 使用料 | 270円 | |
暖房料 | 100円 | 暖房料 | 160円 | ||||
2号 | 使用料 | 230円 | 相談室 | 使用料 | 100円 | ||
暖房料 | 100円 | 暖房料 | 70円 | ||||
小会議室 | 使用料 | 300円 | |||||
暖房料 | 160円 | ||||||
(2) 別海町東公民館使用料一覧(1時間当たりの額)
室名 | 区分 | 金額 | 室名 | 区分 | 金額 | ||
大集会室 | 使用料 | 930円 | 研修室 | 1号 (和室) | 使用料 | 100円 | |
暖房料 | 600円 | 暖房料 | 70円 | ||||
会議室 | 1号 | 使用料 | 230円 | 2号 (和室) | 使用料 | 100円 | |
暖房料 | 100円 | 暖房料 | 70円 | ||||
2号 | 使用料 | 230円 | 調理実習室 | 使用料 | 270円 | ||
暖房料 | 100円 | 暖房料 | 160円 | ||||
小会議室 | 使用料 | 100円 | 実験実習室 | 使用料 | 270円 | ||
暖房料 | 70円 | 暖房料 | 160円 | ||||
相談室 | 使用料 | 230円 | |||||
暖房料 | 100円 | ||||||
(3) 別海町西公民館及び別海町東公民館の機器等備品使用料
品名 | 事項 | 使用料 | 備考 | |
ステージ照明機器 | 一式1回 | 1,100円 | 館内のみ | |
スポットライト | 1個 | 220円 | 館内のみ | |
放送施設 | 一式1回 | 540円 | 館内のみ | |
暗幕 | 1枚 | 50円 | ||
キャンプ用テント | 一組 | 320円 | ||
移動用放送機器 | 一式1回 | 1,100円 | ||
ピアノ | 1回 | 540円 | 館内のみ | |
ビデオプロジェクター | 1回 | 540円 | ||
山台 | 1個 | 110円 | ||
展示用パネル | 1枚 | 110円 | ||
陶芸用窯 (電気窯15KW) | 素焼き | 1回 | 1,320円 | |
本焼き | 1回 | 2,200円 | ||
陶芸用窯 (電気窯25KW) | 素焼き | 1回 | 2,200円 | |
本焼き | 1回 | 3,300円 | ||
陶芸用窯 (灯油窯) | 素焼き | 1回 | 880円 | |
本焼き | 1回 | 1,320円 | ||
付記
1 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収し、若しくは商売行為をする場合の使用料は、使用料の10倍以内とし、町民以外が使用する場合は、使用料の2倍以内として教育委員会が別に定める。
2 別海町西公民館及び別海町東公民館の暖房料の徴収期間は、毎年11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、この期間外であっても暖房を使用する場合は、これに相当する額を徴収する。