○別海町生涯学習センター設置及び管理等に関する条例施行規則
令和4年3月16日
別海町教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、別海町生涯学習センター設置及び管理等に関する条例(令和4年別海町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 職員は、上司の命を受け、センター等の業務を処理する。
(分掌事務)
第3条 センターは、次の事務を分掌する。
(1) センター等の管理運営に関すること。
(2) 職印の保管に関すること。
(3) 職員の服務に関すること。
(4) 庶務及び経理に関すること。
(5) 公文書の収受保管に関すること。
(6) その他センター事業に関すること。
(開館時間及び休館日)
第4条 センター等の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、別海町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、開館時間又は休館日を変更することができる。
(1) 開館時間
名称 | 開館時間 |
別海町生涯学習センター | 午前9時から午後10時まで |
別海町青少年プラザ | 午前9時から午後6時まで |
(2) 休館日 12月31日から翌年1月5日まで
2 前項の場合において、使用日前3か月を超える申込は受理しない。ただし、ホールと同時に舞台を予約する場合(これと同時に使用するその他の室を含む。)は、使用日の1年前からとする。
3 教育委員会が特別の事情があると認めたときは、前項に規定する申込を受理する日を変更することができるものとする。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は使用許可書を保管し、職員から要求があったときは、提示しなければならない。
3 使用者が、使用許可の取消しを受けようとするとき、又は使用申込書の記載事項の変更をするときは、あらかじめその理由を教育委員会に申出、承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第10条に定める使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が公民館に登録し、社会教育活動のために使用する場合は、使用料の50%を減額する。ただし、子ども会、スポーツ少年団等の少年団体が使用する場合は、免除とする。
(2) 公共のために行う行事、集会等で町及び町の機関が主催又は共催、あるいは後援等する場合は、免除とする。
(3) 社会福祉団体又は地域自治会等公益団体が主催する行事等に使用する場合は、使用料の50%を減額する。ただし、老人クラブ等、高齢者福祉団体が使用する場合は、免除とする。
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める施設又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)で定める特定教育・保育施設が使用する場合は、免除とする。
(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障がい者が使用する場合は、免除とする。
(6) その他、特に教育委員会が公益上必要と認めた場合は、教育委員会がその都度減免率を定めるものとする。
(使用等の打合せ等)
第9条 ホールと同時に舞台を使用する使用者は、条例第9条第2項に定める付属設備又は備付物品(以下「付属設備等」という。)の使用について使用日の3か月前までに職員と使用方法、その他必要な事項を打合せしなければならない。
2 映画会、演劇会、音楽会、その他これらに類する催物のために使用しようとする者は使用日の1か月前までに事業内容を確認できるものを教育委員会に提出しなければならない。
(1) センター等(その敷地を含む。以下この条及び第11条において同じ。)の秩序を維持するため、イベントや催物に類する使用においては、会場責任者の他、必要に応じて警備員、整理員等を置くこと。
(2) 付属設備等の取扱いは教育委員会の指示を受け適切に行うこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) センター等で広告宣伝等の掲示若しくは配布又は立札若しくは看板類の設置は、教育委員会の許可を受けること。
(5) 使用者がセンター等の使用を終了したときは、職員の点検を受けなければならない。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(1) 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれのある者
(2) 泥酔又は騒音を発し、暴力を用いる等、他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となるおそれのある者
(3) 危険物を持ち込む者
(4) 所定の場所以外での飲食、又は火気を使用する者
(5) センター等を清潔に保つことができない者
(6) 許可された場所以外に出入りする者
(7) 職員の指示に従わない者
(8) その他施設の管理上、支障があると認められる者
(営利行為の許可)
第12条 条例第19条ただし書きに規定する営利行為は、別表第1に定める行為とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日別海町教委規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
物品の販売、その他これに類する営利行為
項目 | 事項 | 許可 |
物品販売 | 公共的団体の物品販売等 | 開催目的が社会的貢献や住民サービスに資する場合 |
NPO法人の物品販売等 | 非営利事業に限る | |
自動販売機 | 住民ニーズに則した一般的事項とするもの | |
営業 | 自社の事業説明や将来的に商品販売や役務提供につながるような営業行為 | 学習効果や公共性が期待でき、住民サービスに資する効果が期待できるもの |
役務提供 | 技術提供において料金が発生する行為 | 町内の公共的団体が住民サービスに資する目的で技術提供を行うもの |
町等が招致しない有料ライブやコンサート等 | 開催目的が社会的貢献や住民ニーズに則しており、町が共催・後援等をするもの |
別表第1に掲げるもののほか、教育委員会が特にその必要があると認めるとき。







