○別海町支所設置条例
昭和30年10月18日
別海村条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、別海町に、別海町支所を置く。
(位置及び名称)
第2条 別海町支所の位置及び名称を次のとおり定める。
名称 | 位置 |
別海町西春別支所 | 別海町西春別駅前栄町28番地 |
別海町尾岱沼支所 | 別海町尾岱沼潮見町213番地1 |
(分掌業務)
第3条 支所は次の事務を分掌する。
(1) 庶務及び諸証明に関する事項
(2) 戸籍に関する事項
(3) 住民基本台帳に関する事項
(4) 印鑑登録に関する事項
(5) 納税、その他収納に関する事項
(6) 納税通知書及び納入通知書の配布に関する事項
(7) 公印の管理に関する事項
(8) その他町長が特に指定する事項
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか心要な事項は町長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和30年11月1日から施行する。
附則(昭和37年3月19日別海村条例第5号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和42年9月27日別海村条例第26号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和44年3月18日別海村条例第13号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月19日別海村条例第54号)
この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和47年3月21日別海町条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和48年12月14日別海町条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月26日から適用する。
附則(昭和59年11月20日別海町条例第31号)
この条例は、昭和59年12月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日別海町条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日別海町条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日別海町条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日別海町条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 所管区域 |
別海町西春別支所 | 中標津町との境界線と植民区画による(以下本表の号線において同じ)本別52線との接合点を起点として、同52線及び大成52線を辿って同南4号に至り、同南4号を直進して大成57線に至り、同57線及び上春別57線を辿って上春別南15号に至り、同南15号及び西春別南15号を直進して西春別62線に至り、同62号を直進し、上風連北4線及び中西別北4線を延長した地点との接合点に至りこの地点から南西に釧路総合振興局境に至る線の以西南の地域 |
別海町尾岱沼支所 | 標津町との境界線と中春別6線との接合点を起点として同6線を直進し海岸に達する線の以東の地域及び野付の地域一円 |