○別海町議会基本条例

令和3年9月17日

別海町条例第21号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

目次

前文

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第4条~第8条)

第3章 会議運営と町民参加(第9条~第12条)

第4章 議員間討議と委員会活動(第13条~第15条)

第5章 情報共有と議会活性化(第16条~第21条)

第6章 政策形成と議会機能の強化(第22条~第32条)

第7章 議員活動(第33条~第36条)

第8章 災害などへの対応(第37条)

第9章 条例の運用(第38条~第39条)

附則

自治体議会は、二元代表制のもとで、日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指しています。

別海町議会は、町民の直接選挙で選ばれた議員による町の意思決定機関であり、町民の意思を代弁する責務と行政事務執行に対する監視機能及び立法機能の責務を負っています。

開拓の歴史とともに昭和3年に開会した村議会では、海岸地区から内陸部への開墾、大冷害からの復興、根釧パイロットファーム事業、矢臼別周辺用地の活用策、分村問題、日本一広大な可住地のインフラ整備など、昭和46年の町政施行後の議会では、新酪農村建設事業、つくり育てる漁業の振興、領土問題、米海兵隊訓練の分散・実施、市町村合併問題など、町の形成や発展、国策への対応に関わる重要な議論と意思決定を重ねています。

平成を経て令和の時代を迎えた現在は、少子化、超高齢社会、人口減少問題の克服、人権問題への対応、食糧生産力の維持、中小企業の振興、災害への危機管理、感染症対策など、多くの政策課題に直面しています。

地方分権の進展により地方自治体の自己決定と自己責任の領域がより一層拡大し、全国各地で自治体議会の活性化が進む中、基礎自治体の一翼を担う議会には、これらの政策課題を解決するための機能強化と自己研鑽による変化が求められています。

議会は、町長その他の執行機関及び住民との対話を重ね、最良な意思を決定し、町民福祉の向上及び持続可能なまちづくりを推進するとともに、既存の枠組みに捉われない新たな政策形成機能を有する政策議会を目指します。議員には、町民参加による「わかりやすい議会」、議員間討議と委員会活動の強化による「結果を出す議会」、情報共有と議会活性化による「開かれた議会」、政策形成と議会機能の強化による「行動する議会」を基本理念として活動する責務があります。

別海町議会は、このような使命と責務を強く自覚し、不断の努力によって町民の負託に全力で応えるため、議会活動及び議員活動の基礎となる「別海町議会基本条例」を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会及び議員に関する基本的な事項を定め、「わかりやすい議会」「結果を出す議会」「開かれた議会」「行動する議会」を実現し、町民の負託に応え、町民福祉の向上及び持続可能なまちづくりの推進に寄与することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 町民 町内に居住する人、町内に通勤又は通学する人、町内で事業を営む法人及び町内で活動する団体をいいます。

(2) 執行機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価委員会をいいます。

(3) 委員会 別海町議会委員会条例(昭和62年別海町条例第4号。以下「委員会条例」といいます。)に規定する常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいいます。

(4) 2常任委員会 委員会条例第2条第1項第1号及び第2号に規定する2つの常任委員会をいいます。

(令7条例26・一部改正)

(条例の位置づけ)

第3条 この条例は、別海町自治基本条例(平成23年別海町条例第1号。以下「自治基本条例」といいます。)に基づく議会の最高規範であって、この条例に違反しない限りにおいて、議会に係る条例、規則、訓令などを制定することができます。

2 議会及び議員は、この条例を遵守し活動します。

3 議会は、憲法、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」といいます。)その他法令などの議会に関する規定を解釈し、運用する場合においては、この条例に定める活動原則に照らして判断します。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第4条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動します。

(1) 町民の多様な声を聴き、説明責任を果たすとともに、積極的な町民参加の機会を設ける「わかりやすい議会」を目指します。

(2) 町政が公正かつ適正に執行され、町民に最良な行政サービスが提供されるよう、議員間討議と研鑽により調査力を高める「結果を出す議会」を目指します。

(3) 町政の意思決定を行うとともに、全ての会議を原則公開する「開かれた議会」を目指します。

(4) 町民の意思を的確に把握し、町民の声を国政、町政などに反映する「行動する議会」を目指します。

(委員会の活動原則)

第5条 2常任委員会及び特別委員会は、次に掲げる原則に基づき活動します。

(1) 町民に対して会議の予定及び審査・調査の経過を報告し、調査を補強するため町民の意見を聴く機会を設ける「わかりやすい委員会」を目指します。

(2) 委員の合意に基づいた調査を行い、活発な委員間討議と研修により論点・争点を明確にし、政策課題の解決を図る「結果を出す委員会」を目指します。

(3) 会議資料及び会議結果を公開する「開かれた委員会」を目指します。

(4) 委員間討議の徹底、委員会間の横断的な政策の調査、委員外議員との政策討論、委員会の総意による政策提言などにより国政、町政などに政策を反映する「行動する委員会」を目指します。

2 広報・広聴常任委員会は、自治基本条例に規定する情報共有を活動の基本原則とし、議会広報の編集及び町民の意見聴取並びに広報・広聴活動の研究に取り組みます。

3 議会運営委員会は、本条例の活動原則に基づいた議会活動及び議員活動がなされているか、その確認に努めるとともに、本条例に規定する事項の進行管理を行います。

(令7条例26・一部改正)

(議員の活動原則及び政治倫理)

第6条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動します。

(1) 町政課題、町民の意見などを的確に把握するため、多くの町民と対話します。

(2) 住民自治を推進するため、議会活動への町民参加を積極的に呼びかけます。

(3) 合議制の機関である議会は、言論の府であり、議員間の立場が対等であることを認識し、議員間討議を重んじます。

(4) 自己研鑽を重ね、研修及び視察を積極的に行い、知見の向上を図ります。

(5) 町政の意思決定機関の一員としての自覚を持ち、公正かつ誠実に職務を遂行します。

(6) 自らの政治理念、ライフワーク、活動実績などを町民に説明します。

(7) 町民福祉の向上及び持続可能なまちづくりを推進するため、積極的に政策を提言します。

(8) 既存の枠組みに捉われない新たな発想で議会制度を研究します。

2 議員は、選挙で選ばれた町民全体の代表者としての倫理と品位を保持し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使しないよう行動します。

3 議員は、法に規定する紀律並びに別海町議会会議規則(平成3年別海町議会規則第1号。以下「会議規則」といいます。)に規定する規律を遵守します。

(議長及び副議長の活動原則)

第7条 議長及び副議長は、次に掲げる原則に基づき活動します。

(1) 議長は、議場の秩序を保持し、公正で民主的かつ公平な立場で議事整理を行い、議会の事務を統理し、議会を代表して議員の総意又は議決に基づいた国政、町政などへの意見反映に努めます。

(2) 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長に代わり前号の規定に基づき活動します。

(3) 議長及び副議長は、互いに公務の分担や情報共有を行うとともに、その経験に基づき委員会運営及び議員活動の助言を行います。

(委員長及び副委員長の活動原則)

第8条 委員長及び副委員長は、次に掲げる原則に基づき活動します。

(1) 2常任委員会及び特別委員会の委員長は、秩序の保持及び議事整理により円滑な委員会運営に資するとともに、本会議での審議の十分な判断材料が得られる審査又は調査を尽くし、その結果を委員外議員と共有する委員長報告を行います。

(2) 広報・広聴常任委員長は、正確な情報発信に資するため、議会運営及び個人情報保護等の法令、例規などを熟知するとともに、情報共有と町民参加を推進するための新たな施策の研究機会を確保します。

(3) 議会運営委員長は、自由闊達な委員間討議により全会一致の合意形成に努めるとともに、委員外議員に対しては、決定事項を速やかに共有し、必要に応じて参考意見を聴取する機会を設けます。

(4) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長に代わり前各号の規定に基づき活動します。

(5) 委員長及び副委員長は、委員間討議が活発となるよう、正副委員長、所管との事前調整、討議資料の充実などの事前準備を行います。

(令7条例26・一部改正)

第3章 会議運営と町民参加

(会議運営の原則)

第9条 議会は、広く町民の意見を取り入れて公開された議論を尽くす会議運営を原則とします。

2 議会は、会議規則に基づき、民主的かつ効率的な会議運営を行います。

3 議会が定める定例会の回数は、別海町議会定例会条例(昭和31年別海村条例第18号)で定めます。

4 会議の傍聴に関する必要な規則は、別海町議会傍聴規則(平成13年別海町議会規則第1号)で定めます。

(町民参加)

第10条 議会は、次の各号に掲げる事項により町民の参加を進めます。

(1) 会議の予定、議案、一般質問の通告内容などの公開

(2) 傍聴による会議への出席の促進

(3) 傍聴機会を拡充するための調査・研究

(4) 議会の活動を報告し、町民と対話する機会の確保

2 委員会は、次の各号に掲げる事項により町民の参加を進めます。

(1) 会議の予定、会議資料などの公開

(2) 傍聴による会議への出席の促進

(3) 請願及び陳情の提案理由を聴く機会の確保

(4) 町民の申出による意見交換への対応

(5) 調査の補強を目的とする町民との意見交換の実施

(次世代を担う町民の参加)

第11条 議会は、議会への町民参加が未来にわたり持続可能なものとなるよう、次の各号に掲げる事項により次世代を担う町民の参加を進めます。

(1) 学校現場及び執行機関による主権者教育への協力

(2) 高校生を対象とした意見交換、アンケートなどの実施

(3) その他本町の未来を支える未成年の声の聴取

(議会モニター)

第12条 議会は、会議運営及び議会活動の提言を求めるため、町民からなる議会モニターを設置します。

第4章 議員間討議と委員会活動

(議員間討議)

第13条 議員は、会議の場において自らの意見を述べ、他者の意見に対して真摯に耳を傾け、議論を尽くします。

2 議会は、法に規定する協議又は調整を行うための場(以下「協議又は調整の場」といいます。)となる全員協議会、正副議長会議、正副委員長会議などについては、会議規則で定めます。

(委員会の審査又は調査事件)

第14条 常任委員会の審査すべき事件は、あらかじめ議会運営委員会で協議します。

2 常任委員会の調査事項の範囲は、委員会条例に規定します。

3 2常任委員会の調査すべき事件は、次に掲げるものとし、委員間討議により決定します。

(1) 総合計画のうち特に調査が必要と認められる実施計画

(2) 個別計画の策定及び特に調査が必要と認められる個別計画の更新又は変更

(3) 建設又は更新を計画している公共施設のうち特に調査が必要と認められる施設の基本構想及び基本計画

(4) 議案の審議を想定し、特に下調べが必要と認められる事務事業

(5) 町民から寄せられた政策課題のうち特に調査が必要と認められる事務事業

(6) 議員の一般質問後、特に追跡調査が必要と認められる事務事業

4 特別委員会の審査又は調査すべき事件は、あらかじめ議会運営委員会で協議します。

(令7条例26・一部改正)

(委員会活動のPDCAサイクル)

第15条 委員会は、審査又は調査の実施に当たっては、PDCAサイクルに基づいた計画的で機動的な委員会活動に努めます。

第5章 情報共有と議会活性化

(情報公開及び個人情報保護)

第16条 議会は、別海町情報公開条例(平成14年別海町条例第42号)の定めるところにより町政情報を公開し、その施行についての必要な事項は、別海町情報公開条例の施行に関する議会規則(平成15年別海町議会規則第1号)で定めます。

(町民への情報提供)

第17条 議会は、次の各号に掲げる事項により議会活動などに関する情報を町民に提供します。

(1) 議会広報の発行

(2) ホームページによる会議結果の公開

(3) 情報通信技術の発展を踏まえた多様な手段による情報提供

(4) 議会白書の発行

(議会内部の情報共有)

第18条 議会は、次の各号に掲げる事項により議会内部の情報共有に取り組みます。

(1) 本会議における議長による諸般の報告

(2) 協議又は調整の場における正副議長、委員長、一部事務組合議会議員及び広域連合議会議員などによる活動報告

(3) タブレット端末の使用による調査情報の閲覧

(4) 重要な政策課題に係る会議資料の配付

(5) 政策分野の横断的な町政課題に関する討論の機会の確保

(正副議長志願者の所信表明)

第19条 議会は、議長及び副議長の選出過程を透明にするため、それぞれの職を志願する者に所信表明の機会を設けます。

(議会活性化)

第20条 議長、議会運営委員会及び議員は、第1条の目的に規定する目指す議会像を実現し、町民の議会に対する関心と信頼を高めるため、不断の議会活性化に取り組みます。

(議会サポーター)

第21条 議会は、議会活性化計画の遂行に当たっての専門的知見の支援を受けるため、有識者からなる議会サポーターを設置します。

第6章 政策形成と議会機能の強化

(政策形成の基本)

第22条 議会と町長は、対等で緊張感のある関係を保持し、町民の福祉が向上され、持続可能なまちづくりが推進されるよう政策を論議するとともに、その形成に努めます。

2 議員は、会議における論点・争点を明確にするよう努めます。

3 議長及び委員長は、論点・争点を明確にする必要があるときは、町長その他の執行機関の長及び職員に対し、議員及び委員の発言趣旨に対する確認の機会を付与することができ、その運用については、運用規程で定めます。

(議会による政策形成)

第23条 議会は、委員会又は議員の提案による条例、決議及び意見書並びに請願の審議を通じて、国政、町政などの政策形成を図るものとします。

2 議会は、町長提案による議案について、政策形成上の疑義・課題などの審議を通じて政策の質の向上に努め、議決責任を果たします。

(委員会による政策形成)

第24条 委員会は、審査又は調査により政策課題を解決しなければならないと判断したときは、必要に応じて次の各号に掲げる事項の実施について協議します。

(1) 議案の提出

(2) 政策提言書の提出

(3) 委員の総意による一般質問

(議員による政策形成)

第25条 議員は、一般質問を通じて最良な政策が形成されるよう町長その他執行機関の長と論議します。

2 議員は、一般質問の構築及び議案の提出に当たっては、政策課題に着眼し、課題に関連する委員会調査の結果や地域内外から情報を収集し、論点・争点を絞り、町民にわかりやすい説明と政策論議に努めます。

3 議会は、一般質問の通告内容及び政策論議の質の向上を目的とした協議又は調整の場を設けます。

(政策形成過程の説明及び審査・審議方法)

第26条 議会は、町長が提案する政策について、次に掲げる政策形成過程の資料の提出を求めます。

(1) 政策の発生源及び提案に至るまでの経緯

(2) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(3) 自治基本条例に規定する町民参加手続

(4) 自治基本条例に規定する総合計画及び個別計画における根拠又は位置づけ

(5) 関係ある法令、条例など

(6) 財源の措置

(7) 将来にわたる効果及び費用

(8) その他議員が政策の賛否を判断する上で必要な情報

2 議会運営委員会は、審議を深める必要があると判断される政策が提案されるときは、あらかじめ協議・調整の上で、当該議案の上程前にその内容を報告します。

3 審査を付託された委員会の委員長は、会議規則に定める手続により委員会を招集し、その審査結果を本会議において報告します。

4 町長は、予算・決算を議会の審議に付したときは、予算資料、決算資料のほか、審査が付託された委員会が求める審査用資料を提出します。

5 審査を付託された委員会の委員は、質疑の構築など、審査の事前準備に努めます。

(議決事件の拡大)

第27条 法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件については、別海町総合計画に係る基本構想及び基本計画の策定及び変更とします。

(令7条例26・一部改正)

(専決処分)

第28条 議会は、議決権限の重要性を踏まえ、町長等の迅速な事務執行によって得られる町民の利益を勘案し、専決処分の事項を別に指定します。

(適正な議会費の確立)

第29条 議会は、議事機関としての機能を確保するとともに、本条例に規定する活動、施策などがより円滑に執行されるよう、町長と協議して必要な議会費の確立を目指します。

2 議会は、議会費の予算内容及び使途の公表に努めます。

(附属機関及び調査機関の設置)

第30条 議会は、議会活動に関し調査又は諮問のため必要があると認めるときは、別に定めるところにより、学識経験を有する者などで構成する附属機関を設置します。

2 議会は、議案の審査又は行政の事務に関する調査のために必要があると認めるときは、別に定めるところにより、学識経験を有する者などで構成する調査機関を設置します。

(議会図書室の附置)

第31条 議会は、議員の調査・研究に資するため、議会図書室を附置し、適正に管理するとともに、その機能を強化します。

(議会事務局の設置及び強化)

第32条 議会に別海町議会事務局(以下「事務局」といいます。)を置き、職員の定数は、別海町職員定数条例(昭和39年別海村条例第4号)で定めます。

2 議会は、事務局の法務及び調査機能並びに組織体制を強化します。

第7章 議員活動

(議員定数)

第33条 議会の議員の定数は、別海町議会の議員の定数を定める条例(平成14年別海町議会条例第1号)で定めます。

2 議員定数の改正に当たっては、議会機能の確保を基本とした議論を尽くします。

3 議員定数の改正については、法の規定による町民の直接請求があった場合を除き、議案に改正理由を付して、必ず議員が提案するものとします。

2 町が行う議員報酬の改正に当たっては、議会としても、町政の現況及び社会経済情勢の変化などを踏まえた議論を尽くします。

(議員研修及び議員間交流の強化)

第35条 議会は、政策形成及び政策立案能力の向上を図るため、議員研修を実施します。

2 議会は、他の自治体議会との交流及び連携並びに議員連盟活動の加入により、分権時代にふさわしい議会のあり方についての調査、研究などを行います。

(多様な議員活動の推進)

第36条 議員は、多様な議員活動を通じ町政の課題発見に努め、町民の声を町政へ反映するよう努力します。

2 議員は、前項の規定による町政への意見反映に当たっては、多様な議員活動のスタイルがあることを相互に尊重します。

第8章 災害などへの対応

(危機管理)

第37条 議会は、災害などが発生したときは、町民及び地域の状況を的確に把握するとともに、議会としての業務を継続し、町長などに速やかに必要な要請を行います。

2 平時における防災訓練及び前項に規定する災害などが発生したときに議会が取り組む危機管理については、議長が別に定めます。

第9章 条例の運用

(条例の進行管理及び見直し手続)

第38条 議会は、本条例を適正に運用するため、第1条に規定する目的が達成されているかどうかを1年ごとに確認し、必要に応じて見直しを行います。

2 議会は、前項の規定による見直しによって条例を改正するときは、改正の理由及び背景を町民に説明します。

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定めます。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別海町議会事務局設置条例の廃止)

2 別海町議会事務局設置条例(昭和33年別海村条例第12条)は、廃止する。

(令和5年3月17日別海町条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月14日別海町条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別海町議会基本条例

令和3年9月17日 条例第21号

(令和7年3月14日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和3年9月17日 条例第21号
令和5年3月17日 条例第28号
令和7年3月14日 条例第26号