○別海町議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月12日

別海町議会条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、別海町議会の議員の定数は、16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(別海町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 別海町議会議員の定数を減少する条例(昭和61年別海町条例第19号)は、廃止する。

(平成18年3月15日別海町条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成26年6月20日別海町条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

別海町議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月12日 議会条例第1号

(平成31年4月16日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年9月12日 議会条例第1号
平成18年3月15日 条例第24号
平成26年6月20日 条例第25号