○別海町職員定数条例
昭和39年3月19日
別海村条例第4号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び公営企業関係の事務部局に常時勤務する職員(副町長、教育長及び臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 397名
(2) 議会の事務局の職員 3名
(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 2名
(4) 監査委員の事務部局の職員 2名
(5) 教育委員会の事務部局の職員 60名
(6) 農業委員会の事務局の職員 9名
(7) 公営企業関係職員 12名
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 教育委員会事務局職員等定数条例(昭和31年別海村条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和40年3月20日別海村条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年12月24日別海村条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月28日別海村条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月20日別海村条例第10号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年6月17日別海村条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月16日から適用する。
附則(昭和43年3月19日別海村条例第2号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月18日別海村条例第15号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月19日別海村条例第53号)
この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和45年10月2日別海村条例第21号)
この条例は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和46年3月19日別海村条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年5月27日別海町条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月21日別海町条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月21日別海町条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月26日別海町条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月14日別海町条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月29日別海町条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月19日別海町条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月28日別海町条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月23日別海町条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月20日別海町条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日別海町条例第32号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月16日別海町条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月19日別海町条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月17日別海町条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月30日別海町条例第16号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月18日別海町条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日別海町条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月18日別海町条例第42号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日別海町条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月12日別海町条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。