○別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例
昭和22年3月1日
別海村条例第1号
注 令和7年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 別海町議会議員の議員報酬額、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
議長 月額 306,000円
副議長 月額 246,000円
常任委員長 月額 234,000円
議会運営委員長 月額 234,000円
議員 月額 222,000円
2 議員報酬は、前項に規定するそれぞれの職に就いた日から支給する。
3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議員」という。)が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬額を支給する。
4 議員が死亡によりその職を離れたときは、当月分までの議員報酬を支給する。
5 議員が正当な理由なく定例会、臨時会及び出席すべき委員会に引き続き6か月間出席しないときは、その翌月から出席した月の前月までの間、当該月に支給されるべき議員報酬の100分の80を減額する。
7 前項の規定により議員報酬を計算する場合において、円未満の端数が生じたときは切り捨てる。
(議員報酬の支給日)
第3条 議員報酬の支給日は、一般職の職員の給料の例による。
(費用弁償)
第4条 議会が召集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行するときは、費用弁償を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、別海町職員等の旅費に関する条例(昭和28年別海村条例第4号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。
(旅行中の退職、失職又は死亡した者)
第5条 旅行中において退職、失職又は死亡した者に対しては、その地より住所地までの旅費を支給する。
(期末手当)
第6条 議員の期末手当(以下この条において「期末手当」という。)は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、それぞれ基準日から起算して、6月に支給する場合は30日を超えない範囲内において、12月に支給する場合にあっては31日を超えない範囲内において支給する。
2 前項の期末手当の額は、それぞれ基準日現在において議員が受けるべき議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に次の割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月1日 100分の125
(2) 12月1日 100分の330
(令7条例2・令7条例35・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この条例は、発布の日からこれを施行し昭和22年2月の定例会よりこれを適用する。
2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に限り、別表第1中「306,000円」とあるのは「290,700円」と、「245,000円」とあるのは「232,700円」と、「219,000円」とあるのは「208,000円」と、「193,000円」とあるのは「183,300円」とする。
4 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、議員報酬の支給に当たっては、当該議員の議員報酬の額から、当該議員報酬の額に100分の4を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、第6条第2項に規定する議員報酬の額については、これを適用しない。
附則(昭和22年10月2日)
この条例の改正規定は、昭和22年10月に開かるべき定例会より適用する。
附則(昭和23年7月1日)
この条例の改正規定は、昭和23年6月開かるべき定例会より適用する。
附則(昭和24年4月1日)
この条例の改正規定は、昭和24年4月1日よりこれを施行する。
附則(昭和24年10月13日)
この条例の改正部分は、昭和24年10月に開かるべき町議会より適用する。
附則(昭和25年4月20日別海村条例第11号)
この条例は、発布の日からこれを施行し、昭和25年第3回定例町議会よりこれを適用する。
附則(昭和26年8月10日別海村条例第16号)
この条例は、昭和26年8月9日から施行する。
附則(昭和26年12月25日別海村条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
附則(昭和27年4月1日別海村条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年3月15日別海村条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第2の規定を除き昭和28年1月1日から適用する。
2 改正後の別海町議会議員の報酬額及び費用弁償並びにその支給に関する条例別表第2の規定は、昭和28年4月1日から適用する。
附則(昭和30年12月24日別海村条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月15日別海村条例第3号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和35年3月21日別海村条例第4号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年3月31日別海村条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し昭和35年1月1日から適用する。
附則(昭和35年8月3日別海村条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年3月15日別海村条例第1号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年9月15日別海村条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。
附則(昭和37年10月11日別海村条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
附則(昭和38年12月25日別海村条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年12月25日別海村条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年支給分から適用する。
附則(昭和40年5月29日別海村条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し昭和40年1月1日より適用する。
附則(昭和41年5月21日別海村条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月20日別海村条例第7号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月21日別海村条例第42号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和44年3月18日別海村条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月20日別海村条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日より適用する。
附則(昭和45年3月28日別海村条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月21日別海町条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月14日別海町条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、別表第2費用弁償の表の改正については、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年12月16日別海町条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和50年12月19日別海町条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月15日から適用する。
附則(昭和51年12月15日別海町条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年12月20日別海町条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和53年3月20日別海町条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年9月26日別海町条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。
附則(昭和53年12月15日別海町条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附則(昭和54年3月16日別海町条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月19日別海町条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和56年12月18日別海町条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。ただし、別表第2の改正事項は昭和57年1月1日から適用する。
2 改正後の条例第6条に規定する期末手当の額の算出にあたっての改正後の条例の別表第1の適用は昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月18日別海町条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月21日別海町条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条第1項及び第2項並びに別表第1は、昭和59年12月1日から適用し、同条第3項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月23日別海町条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月21日別海町条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1は、昭和63年12月1日から適用する。
附則(平成元年12月21日別海町条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成元年6月1日から適用する。
附則(平成2年3月20日別海町条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月20日別海町条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条第2項の規定は、平成2年4月1日から、改正後の別表第1は、平成2年12月1日から適用する。
附則(平成3年9月30日別海町条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月19日別海町条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月18日別海町条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし改正後の別表第2の規定は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年4月27日別海町条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月18日別海町条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月30日別海町条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月25日別海町条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月14日別海町条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月18日別海町条例第43号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月29日別海町条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 平成11年度に限り、第6条第2項第2号中「100分の365」とあるのは「100分の335」とする。
附則(平成12年11月30日別海町条例第47号)
この条例は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成13年11月26日別海町条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月18日別海町条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日別海町条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月28日別海町条例第23号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日別海町条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日別海町条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月17日別海町条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月27日別海町条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月25日別海町条例第24号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年3月11日別海町条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日別海町条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日別海町条例第29号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成23年3月17日別海町条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日別海町条例第34号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月12日別海町条例第31号)
この条例は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日別海町条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月10日別海町条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月16日別海町条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月15日別海町条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月14日別海町条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日別海町条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日別海町条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月18日別海町条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定により算出される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、310分の15を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
附則(令和4年12月16日別海町条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月15日別海町条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年1月24日別海町条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年12月12日別海町条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第4条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃(1キロにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 支度料 | |||||
町外 | 道外 | 町内 | 町外 | 道外 | 旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | |||||
2,200円 | 2,900円 | 7,000円 | 9,900円 | 12,900円 | 6,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 | ||||
備考
1 11月1日から翌年4月30日までの間の宿泊料については、1夜につき600円増とする。
2 外国旅行の場合は、道外の日当及び宿泊料の5割を増給する。
3 根室振興局管内及び釧路総合振興局管内区域へ日帰り旅行する場合の日当は、支給しないものとする。