○別海町議会傍聴規則

平成13年11月28日

別海町議会規則第1号

別海町議会傍聴人取締規則(昭和38年別海村議会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の定員は、36人とする。ただし、議長が認めた場合には定員を変更することができるものとする。

(傍聴の手続き)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の居住地、性別及び年代を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴券)

第5条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。

2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に居住地、性別及び年代を記入しなければならない。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

5 傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。

6 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

7 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を持っている者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器又は拡声器、ラジオその他の音響装置の類を持っている者

(5) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 保護者又は引率者の同伴のない小学生以下の者は、傍聴席に入ることはできない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻き、腕章(報道関係者が着用する場合を除く。)、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用する等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(7) 携帯電話その他の音を発する機器は電源を切り、又は無音状態にすること。

(8) その他議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、すべて議長の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(令和2年3月13日別海町議会規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別海町議会傍聴規則

平成13年11月28日 議会規則第1号

(令和2年4月1日施行)