○中頓別町立自動車学校処務規程
平成11年11月1日
規程第7号
(総則)
第1条 中頓別町立自動車学校(以下「学校」という。)の処務及び職員の服務は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(係及び分掌事項)
第2条 学校に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 指導検定係
2 各係の分掌事項は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 校印の保管に関すること。
(2) 文書の収受、発送、編纂に関すること。
(3) 生徒の入校、退校及び卒業に関すること。
(4) 職員の人事、給与及び研修に関すること。
(5) 職員の服務に関すること。
(6) 職員の出張、時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(7) 予算の編成及び学校運営計画に関すること。
(8) 授業料等歳入金の調定及び徴収、支出命令に関すること。
(9) 物品の管理及び保管に関すること。
(10) その他学校に関すること。
指導検定係
(1) 学科及び技能指導に関すること。
(2) 修了検定及び卒業検定に関すること。
(3) 車両の整備管理に関すること。
(4) コースの維持管理に関すること。
(収受文書の配布)
第3条 到着した文書は、庶務係が次の各号により収受配布する。
(1) 親展でない文書は、開封の上原則として右下余白に受付印を押して校長に配布するものとする。ただし、重要な文書は副町長を経て町長の閲覧を受けるものとする。
(2) 親展文書は、封のまま宛て先に配布するものとする。
(一部改正〔平成19年規程2号〕)
(歳入金の納付手続)
第4条 職員は、入校者から入校料及び授業料の納付を受けたときは、これを領収し、速やかに現金払込書によつて会計管理者又は指定金融機関に引き継がなければならない。
(一部改正〔平成15年規程1号・19年2号〕)
(指導及び検定の処理)
第5条 学科及び技能指導若しくは修了検定並びに卒業検定の事務処理は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 学科及び技能指導の事務処理は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)及び指定自動車教習所関係事務処理要領(北海道警察制定。以下本条において「処理要領」という。)に基づき行うものとする。
(2) 修了検定及び卒業検定の事務処理は、法及び運転免許試験実施基準(北海道警察制定)及び処理要領に基づき行うものとする。
(校長の専決事項)
第6条 校長は、次の事項を専決することができる。
(1) 定例又は軽易な文書等の紹介及び回答に関すること。
(2) 次長以下の職員の旅行命令及び休暇等の承認に関すること。
(3) 次長以下の職員の報告及び復命に関すること(重要なものは、除く。)。
(4) 職員の時間外勤務命令等に関すること。
(5) 所管に係る歳入調定及び徴収に関すること。
(6) 所管に係る会計で1件の金額50万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(7) 定例的な給与関係及び官公署等の発する納入通知書に基づき支払う経費の支出負担行為に関すること。
(8) 学校施設の使用の許可に関すること(重要又は異例のものは、除く。)。
(9) その他副町長までの決裁が必要でないと思われる事項に関すること。
(一部改正〔平成19年規程2号〕)
(校長の職務代行)
第7条 校長に事故があるときは、次長がその職務を代行する。
(事務決裁の代決)
第8条 校長が不在のときは、次長が、校長及び次長ともに不在のときは、校長補佐がその事務決裁を代決することができるものとする。ただし、代決すべき事項が次の各号の一に該当するものについては、代決することができない。
(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性がないと認められるもの
(2) 新たな計画に関するもの
(施設の防火等)
第9条 校長及び職員は、施設内の火気使用設備器具等について自主検査するとともに、建物内に設置されている消防用設備等の機能を維持管理するための点検を1年に1回は行うものとする。
2 火災予防のため次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気使用設備器具は、使用する前及び使用後には必ず点検し安全を確認すること。
(2) 火気使用設備器具の周囲は、常に整理整頓しておくこと。
(3) 退校時には、灰皿、吸殻の後始末を完全にすること。
(4) 廊下、通路、出入口等その他避難のために使用する施設には、避難の妨害となる設備を儲け、又は物品を置かないこと。
(非常事故の発生)
第10条 近火その他事変あるときは、速やかに参庁し上司の指揮を待つものとする。ただし、緊急にしてそのゆとりがないときは、臨機応変の措置をとるものとする。
(事務処理規程等の準用)
第12条 この規程に定めるもののほか、学校の事務処理については、中頓別町役場処務規程、中頓別町事務決裁規程及びその他の規程を準用する。
附則
この規程は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成15年規程第1号)
この規程は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。