○車両運行管理規程

昭和50年6月14日

規程第4号

この規程は、町営自動車学校所有の車両を一般業務並びに教習に使用する際運転管理を適正ならしめ従業員の安全と併せて交通事故絶滅を期するをもつて目的とする。

1 管理者の設置

町営自動車学校には、次の管理者を置き、車両の安全運行を計る。

(1) 安全運行管理者

(2) 整備管理者

2 管理者の任務

(1) 安全運行管理

学校長の指示により安全運転に関する業務に従事する。

(2) 整備管理者

学校長の指示により車両の整備点検の業務に従事する。

3 管理者の権限

(1) 安全運転管理者は、車両の安全運行に支障あると認めたときは、運行の停止を命じ、校長に報告指示を受ける。

(2) 整備管理者

車両が整備不良で運行上に支障ありと認めたときは、運行の停止を命じ、学校長に報告指示を受ける。

4 車両の使用

(1) 車両(教習も含む。)を使用するものは、道路交通法を遵守し、安全運行を行なうこと。

(2) 疾病等により安全運転ができないおそれのある場合は、運行してはならない。

(3) 車両管理規程に示す点検は、必ず実施のこと。

(4) 車両使用中は、絶対に飲酒してはならない。

(5) 風速20メートル以上のときは特に注意して運転すること。

(6) 風霧、吹雪等のため視距離50メートル以下のときは、運転速度を20キロメートル以下にして注意して運転すること。

5 車両の持出

(1) 車両の持出は、車両管理規程第7条による。

(2) 町営自動車学校の車両は、いかなる事由があつても無断で使用してはならない。

(3) 特に借上許可を得た場合は、運行上の一切の責任をもつて私用に使用すること。

6 事故の処理

(1) 不幸にして万一事故を起した場合は、交通法令に従い夫々処置を行ない、直ちに上司に報告して指示を受ける。

(2) 業務上の事故については、町営自動車学校で事故処理を行い、事故の責任の処在、個人の負担区分を明らかにする。

7 事故当事者の義務

事故の損害負担については、国家賠償法の定めるところによる。

8 事故についての処分

事故発生についての処分は、中頓別職員交通事故審査委員会要綱の定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

車両運行管理規程

昭和50年6月14日 規程第4号

(昭和50年6月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和50年6月14日 規程第4号