○中頓別町事務決裁規程
昭和51年7月27日
規程第4号
(趣旨)
第1条 中頓別町における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(1) 決裁
町長又は町長から権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決
町長又は受任者の権限に属する事務について、常時これらの者に代つて決裁することをいう。
(3) 代決
町長、受任者又は専決することができる者(以下「決裁権者」と総称する。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務を一時その者に代つて決裁することをいう。
(町長の決裁事項)
第3条 町長の権限に属する事務のうち、重要又は異例な事項について、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 町行政の総合的企画、調整及び運営に関すること。
(2) 重要な事業の計画及び実施方針に関すること。
(3) 議会に提出する議案、報告及び資料に関すること。
(4) 予算の編成に関すること。
(5) 条例、規則及び訓令に関すること。
(6) 重要な許可、認可、取消し、その他行政処分に関すること。
(7) 重要な請願及び陳情に関すること。
(8) 重要な訴訟及び不服申立に関すること。
(9) 表彰に関すること。
(10) 各種委員会、審議会委員等の任免に関すること。
(11) 職員の人事及び給与に関すること。
(12) 重要な寄附の受納に関すること。
(13) 重要な財産の取得、交換及び処分に関すること。
(14) 重要な公の施設の設置又は廃止に関すること。
(15) 重要な契約の締結に関すること。
(16) 重要又は異例に属する賠償に関すること。
(17) 権利の放棄に関すること。
(18) 町の配置分合、境界変更又は字の区域及び名称に関すること。
(19) 重要又は異例に属する告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
(20) 町債及び一時借入金に関すること。
(21) 埋火葬の許可に関すること。
(22) 火入許可に関すること。
(副町長の専決事項)
第4条 副町長は、別表第1に掲げる事項を専決することができる。
(一部改正〔平成19年規程2号〕)
(課長及び室長の共通的専決事項)
第5条 課長及び室長は、当該課又は室の分掌に係る別表第2に掲げる事項を専決することができる。
(主幹の共通的専決事項)
第7条 主幹は、当該グループの分掌に係る別表第4に掲げる事項を専決することができる。
(追加〔平成11年規程4号〕、一部改正〔平成16年規程4号〕)
(専決の制限)
第8条 前3条に規定する専決事項であつても重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。
(一部改正〔平成11年規程4号〕)
(代決権者及び代決の順序)
第9条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、別表第5に定めるところによる。
2 前項の規定により代決した事項は、すみやかに上司の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(一部改正〔平成11年規程4号〕)
(代決の禁止)
第10条 代決すべき事項が次の各号の一に該当するものについては、代決することができない。
(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの
(2) 新たな計画に関するもの
(一部改正〔平成11年規程4号〕)
(出先機関における専決及び代決)
第11条 出先機関における専決及び代決については、町が別に定める。
(一部改正〔平成11年規程4号〕)
附則
この規程は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和53年規程第3号)
この規程は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(昭和55年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規程第2号)
この規程は、昭和58年2月18日から施行する。
附則(昭和58年規程第4号)
この規程は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和63年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。
附則(平成6年規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規程第7号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成11年規程第4号)
この規程は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成13年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規程第4号)
1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現にされている申請その他の行為でこの規程の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第5号)
この規程は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日訓令第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月29日訓令第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月28日訓令第18号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町事務決裁規程は令和5年7月1日から適用する。
別表第1
(全部改正〔平成11年規程4号〕、一部改正〔平成19年規程2号・5号〕)
副町長の専決事項
1 儀式及びほう賞の軽易なものに関すること。
2 臨時職員の任免に関すること。
3 職員の研修計画の承認に関すること。
4 各課の事務の調整に関すること。
5 国・道補助金及び交付金の申請等に関すること。
6 1件の金額30万円未満の予備費の充用及び予算の流用に関すること。
7 1件の金額130万円未満の契約の締結に関すること。
8 指令された補助金の支出命令に関すること。
9 1件の金額130万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
10 その他町長の権限に属しない事項に関すること。
別表第2
(全部改正〔平成11年規程4号〕、一部改正〔平成14年規程1号・16年4号・19年2号〕)
各課長及び室長の共通的専決事項
1 課及び室内の事務分担の調整に関すること。
2 課及び室内の職員の教育研修に関すること。
3 定例又は軽易な文書等の照会及び回答に関すること。
4 時間外勤務命令等に関すること。
5 所管に係る歳入調定及び徴収に関すること。
6 主査以下の報告及び復命に関すること(重要なものは、除く。)。
7 主査以下の旅行命令及び休暇等の承認に関すること。
8 町の施設に係る使用の許可に関すること(重要又は異例のものは、除く。)。
9 1件の金額50万円未満の支出負担行為に関すること。
10 定例的な給与関係並びに官公署等の発する納入通知書に基づき支払う経費の支出負担行為に関すること。
11 情報の公開に関すること(重要又は異例なものは除く。)。
12 その他副町長までの決裁が必要でないと思われる事項に関すること。
別表第3
(全部改正〔令和5年訓令18号〕)
総務課長の専決事項
1 日直勤務命令に関すること。
2 出勤簿の管理に関すること。
3 例規類集の整備及び保管に関すること。
4 文書の収受、配布及び発送に関すること。
5 自衛官募集に関すること。
6 貯蓄奨励に関すること。
7 納税通知書の発行に関すること。
8 課税物件の異動通知の受理及び処理に関すること。
9 徴収嘱託及び受託に関すること。
10 過誤納金の還付に関すること。
11 督促状の発行及び納税督励に関すること。
12 納税貯蓄組合の届出受理及び育成指導に関すること。
13 各種鑑札の交付に関すること。
14 定例的な給与関係並びに官公署等の発する納入通知書に基づき支払う経費の支出命令に関すること。
15 負担金及び交付金の支出命令に関すること。
16 交通障害保険の加入及び処理に関すること。
17 墓地の使用許可に関すること。
18 印鑑の登録及び証明書の交付に関すること。
19 戸籍及び住民基本台帳の届出受理並びに謄抄本の交付に関すること。
20 人口動態報告に関すること。
21 転出証明、身分証明、その他の証明書の交付に関すること。
22 国民年金に関する申請及び請求の受理に関すること。
23 1件の金額50万円未満の支出命令に関すること。
24 自動車の臨時運行許可に関すること。
25 鼠族害虫駆除に関すること。
政策経営課長の専決事項
1 旬報の発行に関すること。
2 統計調査及び報告に関すること。
3 定例的な給与関係の支出命令に関すること。
4 所管に係る会計で1件の金額50万円未満の支出命令に関すること。
産業課長の専決事項
1 家畜の調査及び伝染病の防除に関すること。
2 作況及び耕作地調査に関すること。
3 軽易な観光宣伝に関すること。
4 産業建設課に属する車両の運行管理に関すること。
5 日誌、日報の処理に関すること。
6 直営事業に必要な短期労務者使用及び監督に関すること。
7 所管に係る会計で1件の金額50万円未満の支出命令に関すること。
8 定例的な給与関係の支出命令に関すること。
建設課長の専決事項
1 産業建設課に属する車両の運行管理に関すること。
2 日誌、日報の処理に関すること。
3 直営事業に必要な短期労務者使用及び監督に関すること。
4 建築基準法に基づく確認申請に関すること。
5 住宅金融公庫融資住宅に関すること。
6 道路占用申請及び許可に関すること。
7 雑産物採取許可に関すること。
8 水道・下水道事業会計に係る物品の受払及び保管に関すること。
9 水質検査、施設検査及び係職員の健康診断に関すること。
10 給水工事の設計及び施行に関すること。
11 水道・下水道事業会計に属する納入通知書の発行に関すること。
12 徴収嘱託及び過誤納金の還付に関すること。
13 督促状の発行及び納入督励に関すること。
14 河川占用申請に関すること。
15 所管に係る会計で1件の金額50万円未満の支出命令に関すること。
16 定例的な給与関係の支出命令に関すること。
保健福祉課長の専決事項
1 国民健康保険に関する諸届の受理に関すること。
2 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失に関すること。
3 身体障害者に係る割引証等の交付に関すること。
4 母子手帳の発行に関すること。
5 老人医療助成の各種届出及び資格の認定に関すること。
6 老人医療助成の承認、支給の決定に関すること。
7 養護・特別養護老人福祉施設の入所決定に関すること。
8 介護保険に関する諸届の受理に関すること。
9 介護保険被保険者の資格取得及び喪失に関すること。
10 所管に係る会計で1件の金額50万円未満の支出命令に関すること。
11 福祉行政報告例(他課の所管に属することを除く。)に関すること。
12 児童手当に関する諸届及び支給の処理に関すること。
13 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関する諸届及び請求の処理に関すること。
別表第4
(追加〔平成11年規程4号〕、一部改正〔平成16年規程4号〕)
主幹の共通的専決事項
1 公簿、公図等の閲覧に関すること。
2 許可証、認可証等の書換及び再交付に関すること。
3 所管に係る物品、車両の使用保管に関すること。
4 雑件等に関する事項の処理に関すること。
別表第5
(一部改正〔平成11年規程4号・16年4号・19年2号〕)
決裁事項 | 代決ができる者 | |
第1次 | 第2次 | |
町長の決裁事項 | 副町長 | 所管課長 |
副町長の決裁事項 | 所管課長 | 参事、室長、室長補佐及び担当主幹 |
課長の決裁事項 | 参事、室長、室長補佐及び担当主幹 | 所管主査 |