○車両管理規程

昭和50年6月14日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、中頓別町営自動車学校に於て管理する車両、車両油脂、燃料その他車両に附随する諸施設などの管理の適正をはかり、車両の運行を効率的に運営するため必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 車両等の管理は、学校長が定めた車両管理者が行なう。

(保管)

第3条 車両配置を受けた職員は、当該車両等の保管の責任を負うものとする。

2 保管責任者は、車両車庫の維持、格納車両の整備、車庫内の火災盗難予防等の責任を負うものとする。

3 保管責任者は、格納車両の予備鍵を保管箱に収納して車両の緊急事態に備えなければならない。

4 保管責任者は、配置を受けた車両につきその性能、特徴を把握し、毎日出勤の直後仕業点検を行ない異状の有無を確認するとともにその結果を記載し、整備して、その保全と使用についての責任を負うものとする。

(車両点検)

第4条 校長は、保管責任者をして毎月1回以上車両の総点検を実施しなければならない。

(整備)

第5条 使用中の故障により整備工場で修理を必要とする場合は、校長の承認を受けた後処理するものとする。

2 事故等により車両に破損を受けたときは、速かに校長に報告し、指示を受け処理するものとする。

3 保管責任者は、車両使用の前後は、洗浄、清掃、給油等を実施し、かつ、各部機能を調整して常に使用できる状態におかなければならない。

(使用及び服務)

第6条 指定外に車両を使用するときは、車両使用伺簿に理由及び経路時間等を明確に記入の上校長に提出決裁を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は口頭をもつて承認を受けることができる。

第7条 車両を使用したときは、車両毎に運転日誌に所定事項を記載し、校長に報告しなければならない。

(車両使用者の遵守事項)

第8条 車両使用者は、次の事項を車両の取扱いについて最善の注意を払わなければならない。

(1) 車両は、常に使用できる状態に整備保全し、機能の確保を図るとともに粗略な取扱い、又は不注意により損傷することのないようにすること。

(2) 車両を運転するものは、関係法令に従い人畜に傷害を与え、又は財産に損害を及ぼすことのないように注意すること。

(3) 車庫における火災及び盗難の予防につとめること。

(4) 常に身体の摂生に留意、運転技能の向上につとめること。

(5) その他管理者又は上司の指示に従うこと。

(燃料管理)

第9条 学校長は、随時車両の使用状況を監査し、燃料の効率的使用について必要な指導監督を行なわなければならない。

2 燃料油脂類の購入については、購入伺簿に払出残高簿を添え決裁を受けた後購入するものとする。

3 燃料は、払出伝票に校長の決裁あるものに限り給油するものとする。

4 燃料油脂類は、受払簿に登載、毎日の状況を記録、車両毎に毎月集計をするものとする。

(部品管理)

第10条 車両の修理用部品及び材料の購入伺により決裁を受けた後購入すること。

2 購入する部品及び材料は、受払簿に登載、その状況を記録するものとする。

3 部品及び材料は、払出伝票より所属長の決裁あるものに限り車両毎に払出し毎月数量、金額の集計をなすものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

車両管理規程

昭和50年6月14日 規程第3号

(昭和50年6月14日施行)