○洞爺湖町立学校通学区域規則
平成18年3月27日教育委員会規則第13号
洞爺湖町立学校通学区域規則
(目的)
第1条 この規則は、洞爺湖町における小学校・中学校(以下「学校」という。)の通学区域制度を確立し、普通教育の機会均等を図ることを目的とする。
(通学区域)
(就学すべき学校)
第3条 学校に入学(転入学及び編入学を含む。)しようとする者の学校は、児童生徒の住所地の属する通学区域内の学校とする。ただし、正当と認められる特別の事由により洞爺湖町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得たときは、他の通学区域の学校に入学することができる。
(区域外就学許可の手続)
第4条 前条ただし書の規定により、入学しようとする者は、区域外就学許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により申請書を受理したときは、これを許可するか否かを決定し、その旨を本人の保護者又は保護者の代理者に通知する(別記様式第2号、第3号)。
3 教育委員会は、前項の規定により、区域外就学を許可したときは、区域外就学許可通知書(別記様式第4号)により、関係する町立学校の学校長に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月27日から平成18年3月31日までの間に限り、別表中「

とうや小学校

洞爺町、財田、川東、岩屋、早月、旭浦、成香、伏見、香川、大原、富丘

」とあるのは、「

洞爺小学校

洞爺町、財田、川東、岩屋、旭浦

成香小学校

成香、伏見

香川小学校

香川

大原小学校

大原、富丘

」と読み替えるものとする。
(洞爺湖温泉小学校6学年に在籍する児童の平成27年度における通学区域等の特例措置)
3 平成26年度において洞爺湖温泉小学校6学年に在籍する児童の平成27年度に通学すべき学校及び就学すべき学校については、第2条及び第3条本文の規定にかかわらず、保護者の申し出により「洞爺湖温泉中学校」又は「虻田中学校」のいずれかを選択することができる。
追加〔平成26年教委規則6号〕
(花和地区に居住する児童生徒の平成27年度における通学区域等の特例措置)
4 花和地区に居住する児童生徒の通学すべき学校等については、次のとおりとする。
(1) 平成26年度において洞爺湖温泉小学校に在籍する児童の平成27年度に通学すべき学校及び就学すべき学校については、第2条及び第3条本文の規定にかかわらず、保護者の申し出により小学校にあっては「洞爺湖温泉小学校」又は「とうや小学校」のいずれかを、中学校にあっては「洞爺湖温泉中学校」又は「洞爺中学校」のいずれかを、それぞれ選択することができる。
(2) 平成27年度において学校に入学(転入学及び編入学を含む。)ようとする者の学校は、第3条本文の規定にかかわらず、前号の例による。
追加〔平成26年教委規則6号〕
(洞爺湖温泉中学校1学年及び2学年に在籍する生徒の平成27年度における通学区域の特例措置)
5 平成26年度において洞爺湖温泉中学校1学年及び2学年に在籍する生徒の平成27年度に通学すべき学校については、第2条の規定にかかわらず、保護者の申し出により「洞爺湖温泉中学校」又は「虻田中学校」のいずれかを選択することができる。
追加〔平成26年教委規則6号〕
(洞爺湖温泉中学校の通学区域等に係る入学者等の平成27年度の特例措置)
6 平成27年度において学校に入学(転入学及び編入学を含む。)しようとする者の学校は、第3条本文の規定にかかわらず、前項の例による。
また、通学すべき学校についても第2条の規定にかかわらず、同様とする。
追加〔平成26年教委規則6号〕
(保護者の申し出)
7 第3項から前項までの保護者の申し出は、別記様式第5号によるものとする。
追加〔平成26年教委規則6号〕
(花和地区に居住する児童生徒の平成28年度以降における通学区域等の特例措置)
8 花和地区に居住する児童生徒の通学すべき学校等については、次のとおりとする。
(1) 平成28年度以降に通学すべき学校及び就学すべき学校については、第2条及び第3条本文の規定にかかわらず、保護者の申し出により小学校にあっては「洞爺湖温泉小学校」又は「とうや小学校」のいずれかを、中学校にあっては「虻田中学校」又は「洞爺中学校」のいずれかを、それぞれ選択することができる。なお、保護者の申し出については、前項の例によるものとし、年度が替わる毎に、保護者の申し出をすることを要しないものとする。
(2) 小学校から中学校への進学にあっては、前号で選択した学校区の中学校とし、この場合において、前項の例による保護者の申し出を要しないものとする。
追加〔平成27年教委規則7号〕
附 則(平成19年2月16日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月30日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年11月30日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年度中における附則第4項第2号及び附則第6項の保護者の申し出にあっては、別記様式の改正規定にかかわらず、改正前の別記様式により行うものとする。
別表(第2条関係)

小学校

区域

虻田小学校

清水、大磯町、本町、旭町、浜町、青葉町、栄町、三豊、高砂町、入江、泉

洞爺湖温泉小学校

洞爺湖温泉、泉の一部、月浦、花和

とうや小学校

洞爺町、財田、川東、岩屋、早月、旭浦、成香、伏見、香川、大原、富丘


中学校

区域

虻田中学校

清水、大磯町、本町、旭町、浜町、青葉町、栄町、三豊、高砂町、入江、泉、洞爺湖温泉、月浦、花和

洞爺中学校

洞爺町、財田、川東、岩屋、早月、旭浦、成香、伏見、香川、大原、富丘

備考 泉の一部は、泉336番地~379番地までの区域とする。
一部改正〔平成19年教委規則2号・27年7号〕
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(附則第7項関係)
追加〔平成26年教委規則6号〕、一部改正〔平成27年教委規則7号〕