○厚真町営住宅等における入居者の死亡等による残置物取扱要綱
令和5年8月7日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、入居者全員が厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第9号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する町営住宅、厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第34号。以下「特公賃条例」という。)第2条第1号に規定する特定公共賃貸住宅、厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第1号。以下「単身条例」という。)第1条に規定する単身者住宅、厚真町定住促進住宅の設置及び管理に関する規則(平成26年規則第26号。以下「定住規則」という。)第3条に規定する定住促進住宅、厚真町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第17号。以下「子育て条例」という。)第3条に規定する子育て支援住宅又は厚真町小規模改良住宅の設置及び管理に関する条例(令和3年条例第34号。以下「小規模条例」という。)第3条号に規定する小規模改良住宅(以下「町営住宅等」という。)に家財等を残置したまま死亡した場合において、その町営住宅等に残置された家財等(以下「残置物」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(相続人が存在する場合の残置物の取扱い)
第2条 町長は、入居者全員が死亡した場合で、相続人が存在するときは、次に掲げる方法により残置物の処理を行うものとする。
(1) 相続人に事実上の明渡し日を確認の上、速やかに厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年条例第9号)第28条、厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年規則第20号)第19条、厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年規則第1号)第9条、厚真町定住促進住宅設置及び管理に関する取扱要領(平成26年告示第44号)第17、厚真町子育て支援住宅の設置及び管理に関する施行規則(平成26年規則第27号)第22条又は厚真町小規模改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(令和3年規則第16号)第23条に規定する住宅明渡届出書(以下「住宅明渡届出書」という。)を提出させる。
(2) 相続人に対し町営住宅等の明渡し及び残置物の処理を依頼し、これを承諾したときは、誓約書(様式第1号)を提出させ、当該町営住宅等の明渡し及び当該残置物の処理を行わせる。
(3) 相続人が町営住宅等の明渡し及び残置物の処理を拒否したときは、相続人のうち少なくとも1人に相続財産放棄書兼処分依頼書(様式第2号)及び住宅明渡届出書を提出させ、町が残置物を処理し、当該処理に要した費用を相続人へ請求する。
(1) 条例第65条第4項第4号の町営住宅管理人、子育て条例第27条第3項の子育て住宅管理人又は小規模条例第34条の小規模改良住宅管理人(以下これらを「住宅管理人」という。)、自治会役員等の第三者1人以上の立会いを求めること。
(2) 調査は2人以上で行い、立会者以外の者を当該町営住宅等へ立ち入らせないこと。
(3) 残置物には必要以上に手を触れず、その状況を住宅内状況調書(様式第4号)に記入するとともに、写真撮影により記録すること。
(4) 残置物のうち、食品、生活ごみその他生活用品で換価価値の見込まれないものは廃棄処分することができる。
2 前項の規定にかかわらず、緊急の必要があるときは、当該町営住宅等への立入調査を実施することができる。
(訴訟手続き)
第6条 町長は、前条の催告状記載の期限までに相続人からの回答がない場合は、建物明渡し訴訟等の措置を講じることができる。
(相続人が不存在である場合の残置物の取扱い)
第7条 町長は、入居者全員が死亡した場合で、相続人を明らかにした結果、相続人が不存在であるとき、又は全ての相続人が相続放棄をし、相続の承認をする相続人がいなくなったときは、裁判所に対して民事訴訟法(平成8年法律第109号)第35条の規定による特別代理人の選任を申立て、特別代理人を相手方とする町営住宅等の明渡しを求める訴えを提起するものとする。
(1) 住宅管理人、自治会役員等の第三者1人以上の立会いを求めること。
(2) 調査は2人以上で行い、立会者以外の者を当該町営住宅等へ立ち入らせないこと。
(3) 残置物の状況を住宅内状況調書(様式第4号)に記入するとともに、写真撮影により記録すること。
(4) 残置物を一身専属的なもの、その他の保管すべきもの、生活ごみその他の廃棄すべきものに分別し、残置物目録(様式第6号)を作成すること。
2 町長は、残置物を移動する場合は、次に掲げる方法により適切に処理するものとする。
(1) 法令により個人が所有することを禁じられている物(銃刀、麻薬等)については、所轄の警察署に届けること。
(2) 一身専属的なもの及びその他の保管すべきものは、入居者募集を行っていない町営住宅等の空室に保管すること。
(3) 生活ごみその他の廃棄すべきものは廃棄処分を行うこと。
(連帯保証人の義務)
第9条 連帯保証人が法定相続人である場合は、第2条の規定により、町営住宅等の残置物の処理及び明渡しを要請するものとする。
2 連帯保証人が法定相続人でない場合は、相続人等に町営住宅等の残置物の処理及び明渡しをするように連絡することを要請するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。





