○厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例

平成7年1月12日

条例第1号

(設置)

第1条 厚真町(以下「町」という。)は、良質な労働力の確保と勤労者の定住化を促進するため、単身者住宅を設置する。

2 単身者住宅の名称、位置及び戸数は、次のとおりとする。

名称

位置

戸数

厚真町単身者住宅第1号

勇払郡厚真町字上厚真232番地6

1棟8戸

厚真町単身者住宅第2号

勇払郡厚真町字上厚真211番地3

1棟8戸

(入居者の公募)

第2条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 町広報紙

(2) 庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、当該単身者住宅の所在地、戸数、家賃、申込方法、入居資格、選考方法、入居時期その他必要事項を公示するものとする。

(入居資格)

第3条 単身者住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備しているものでなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるものは、この限りでない。

(1) 町内に住所若しくは勤務場所を有し、又は有することが明らかであること。

(2) 現に住宅に困窮していること。

(3) 町税を滞納していないこと。

(4) 入居を希望する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第4条 単身者住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者について、前条に規定する入居資格を有すると認めた場合は、単身者住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第5条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき単身者住宅の戸数を超える場合においては、厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第9号)第9条の規定を準用し、入居者を選考により決定する。

(入居の手続)

第6条 単身者住宅の入居の決定を受けた者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書又は、町長が別に定める単身者住宅の家賃の支払等に係る債務の保証契約を証する書面を請書と合わせて提出すること。

(2) 第11条の規定により敷金を納付すること。

2 単身者住宅の入居の決定を受けた者がやむを得ない事情により入居手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は特別の事情があると認める者に対しては、次の各号に掲げる手続きを省略させることができる。

(1) 第6条第1項第1号の保証人の連署又は、町長が特別に定める単身者住宅の家賃の支払等に係る債務の保証契約を証する書面の添付

(2) 第11条第1項に規定する敷金の徴収

4 町長は、単身者住宅の入居の決定を受けた者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、単身住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、単身者住宅の入居の決定を受けた者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居の決定を受けた者に対して速やかに単身者住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(家賃の額)

第7条 単身者住宅の家賃の月額は、別表に定める額とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第8条 町長は、入居者が次に掲げる事情があると認めた場合は、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) その他前号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合において、町長は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 単身者住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第10条 家賃は、第6条第4項の入居可能日から単身者住宅を明け渡した日まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第19条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第11条 町長は、入居者から2月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が単身者住宅を退去するとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金を返還するときは、利子をつけない。

(敷金等の運用)

第12条 町長は、敷金を貯金、土地の取得費に充てる等安全かつ確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(入居者の費用負担)

第13条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 共同施設の軽微な修繕に要する費用

(2) 電気、上下水道の使用料及びテレビ放送受信料

(3) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(4) 町長が前3号に準ずると認めた費用

(共益費)

第14条 前条第3号及び第4号に規定する共用部分の費用に充てるため、共益費として町長が別に規則で定める額を徴収する。

2 第10条第2項の規定は、前項の共益費について準用する。

(管理義務等)

第15条 入居者は、単身者住宅及びその共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって単身者住宅若しくはその共同施設等を滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居の権利譲渡の禁止)

第16条 入居者は、単身者住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第17条 入居者は、単身者住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替等の禁止)

第18条 入居者は、単身者住宅を模様替し、又は増築してはならない。

(住宅の検査)

第19条 入居者は、当該単身者住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する町職員の検査を受けなければならない。

(警察署長の意見の聴取)

第19条の2 町長は、単身者住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、単身者住宅の入居者(入居申込者を含む。)が暴力団員であるかどうかについて、苫小牧警察署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第19条の3 警察署長は、単身者住宅の入居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第19条の4 町長は、第19条の2の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって単身者住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して単身者住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(住宅の明渡請求)

第20条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該単身者住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 単身者住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上単身者住宅を使用しないとき。

(5) 入居の権利を譲渡し、又は他の用途に使用したとき。

(6) 第3条に規定する入居資格を有しなくなったとき。

(7) 第15条第2項の規定に違反したとき。

(8) 入居者が前条の規定による勧告に従わなかったとき。

2 前項において単身者住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該単身者住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第21条 町長は、単身者住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する町職員に検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している単身者住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該単身者住宅の入居者の承諾を受けなければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる町職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第22条 町長は、単身者住宅等及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(駐車場の設置)

第23条 町は、単身者住宅の住宅環境向上のため単身者住宅駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

2 駐車場の名称、位置及び区画数は、別に規則で定める。

(駐車場の管理)

第24条 駐車場の管理は、次条から第34条までに定めるところによる。

(使用の許可)

第25条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第26条 駐車場を使用することができる者は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 単身者住宅の入居者であること。

(2) 入居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場使用料を支払うことができること。

(4) 第20条第1項第1号から第7号までに該当し明け渡しの請求を受けたことがないこと。

(5) 入居者が暴力団員でないこと。

(使用区画)

第27条 入居者が使用できる駐車場の区画数は、1区画とする。

(使用の申込み)

第28条 駐車場の使用を希望する者は、町長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

(使用の決定)

第29条 町長は、前条の規定により使用の申込みをした者の中から駐車場の使用者を決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に通知するものとする。

(使用の手続)

第30条 使用決定者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が別に定める請書を提出すること。

(2) 第32条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、使用決定者が第1項又は前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(駐車場使用料の決定及び変更)

第31条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、駐車場使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における駐車場使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第32条 町長は、使用決定者から2月分の駐車場使用料に相当する金額の範囲内で保証金を徴収する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、第6条第3項に規定する者についての第1項に規定する保証金を徴収しないことができる。

3 前項に規定する保証金は、使用者が駐車場の使用を中止するとき、これを返還する。ただし、未納の駐車場使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除する。

4 保証金を返還するときは、利子を付けない。

(使用許可の取消)

第33条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第26条に規定する使用資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定に基づき駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明渡さなければならない。

(準用)

第34条 駐車場の使用については、第24条から前条までに定めるもののほか、第10条第15条第1項及び第16条から第19条までの規定を準用する。この場合において、「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「単身者住宅及びその共同施設」及び「単身者住宅」とあるのは「駐車場」と、「住宅以外の用途」とあるのは「駐車場以外の用途」と読み替えるものとする。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第54号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前に入居している入居者について、第11条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第11条第1項の規定を適用し、既に納めた敷金のうち1月相当分を返還することができる。

3 この条例の施行の前に入居している入居者で駐車場の使用者について、第32条第3項の規定にかかわらず、改正後の条例第32条第1項の規定を適用し、既に納めた保証金のうち1月相当分を返還することができる。

別表(第7条関係)

区分

家賃

厚真町単身者住宅第1号

月額 34,500円

厚真町単身者住宅第2号

月額 35,000円

厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例

平成7年1月12日 条例第1号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
平成7年1月12日 条例第1号
平成9年3月31日 条例第5号
平成9年12月1日 条例第35号
平成14年3月22日 条例第1号
平成18年12月21日 条例第54号
平成22年3月11日 条例第11号
令和3年3月11日 条例第15号