○厚真町定住促進住宅設置及び管理に関する取扱要領
平成26年12月29日
告示第44号
厚真町定住促進住宅設置及び管理に関する取扱要領(平成21年訓令第5号)の全部を改正する。
厚真町定住促進住宅設置及び管理に関しては、別に定めるものを除くほか、この要領の定めるところによる。
第1 厚真町定住促進住宅の設置及び管理に関する規則(平成26年規則第26号。以下「規則」という。)第3条で定める住宅の概要は、別表第1のとおりとする。
第2 規則第4条第2項に規定する特別に定める期限(以下、「特別入居期限」という。)は、入居決定のあった日の属する年度の次の年度から2年以内とする。
2 特別入居期限は、延長することができない。
3 定住促進住宅の入居者決定は、特別入居期限の到来によりその効力を失う。
4 町長は、特別入居期限の到来前において、入居者から定住促進住宅を明け渡す旨の申し出があったときは、当該特別入居期限の効力を失わせることができる。
5 町長は、あらかじめ入居申込者に対し、前4項に定める事項について厚真町定住促進住宅の特別入居期限付入居決定に関する説明書(様式第1号)により説明しなければならない。
6 前項の説明を受けた入居申込者は、当該説明を受けた旨を記載した厚真町定住促進住宅の特別入居期限付入居決定に関する承諾書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
7 定住促進住宅の入居者は、特別入居期限が到来する日までに、定住促進住宅を明け渡さなければならない。
第6 規則第10条第1項第1号の規定による請書は、厚真町定住促進住宅入居請書(様式第7号)により提出しなければならない。
2 規則第10条第1項第1号の規定による債務保証業者の支払等に係る債務の保証契約は、国土交通省の告示による家賃債務保証業者登録制度に登録されている法人に限る。
4 規則第10条第2項の手続きの期間は、30日を超えて定めてはならない。
7 条例第10条第1項第1号に規定する保証人が入居者と連体して保証する家賃の債務の極度額は、当初入居時の家賃の24月分とする。
第7 入居者は、保証人がいなくなったとき、若しくはその適正を失ったとき、又は保証人を変更しようとするときは、新たな保証人の連署する請書又は、前項第2号に定める保証契約を証する書面を請書と合わせて町長に提出しなければならない。
第8 町長は、次の各号いずれかに該当する場合は、規則第11条の承認をしてはならない。
(1) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。
(2) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る所得が規則第4条第1項第1号の基準を超えるとき。
(3) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
第9 入居者は、次の各号いずれかに該当する場合で、同居者の人数の異動があったときは、町長が別に定める書面を添えて、速やかに厚真町定住促進住宅同居者異動届出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき。
第10 町長は次の各号いずれかに該当する場合は、規則第12条の承認をしてはならない。
(1) 18歳未満の同居扶養親族がいなくなるとき(就学により世帯を分離する場合で、生計を一にする親族を除く。)。
(2) 住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
第11 規則第14条第2項の規定による家賃の納付は、町長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。
第13 規則第17条第1項の規定による敷金の納付は、町長が発する納入通知書によらなければならない。
第14 入居者は、住宅内外で観賞用魚類以外の動物を飼育してはならない。
第16 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、規則第25条第1項ただし書の承認をしてはならない。
(1) 居住の用以外の用途を目的とするとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 規則第25条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、厚真町定住促進住宅模様替・増築承認申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、規則第25条第1項ただし書の承認をしたときは、厚真町定住促進住宅模様替・増築承認決定通知(様式第21号)により通知するものとする。
第18 町長が指定する者で、立入検査の際に示す証票は、厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第9号)に基づく証票をもって省略できるものとする。
第22 規則第36条第1項第1号の請書の様式は、厚真町定住促進住宅駐車場使用請書(様式第25号)とする。
3 前項の手続の期間は、30日を超えてはならない。
2 町長は、規則第37条第2項の規定により駐車場使用料を変更したときは、当該定住促進住宅駐車場の使用者に当該変更にかかる事項を通知しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、現に定住促進住宅に入居している者については、定住促進住宅の明け渡しを行う日までの間は、この要領の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日訓令第24号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月1日告示第9号)
この要領は、令和7年2月1日から施行する。
別表第1(第1関係)
住宅番号 | 建設年度 | 名称 | 延床面積 | 規格 |
1 | 平成21年度 | 上厚真定住促進住宅 101号室 | 68.66m2 | 3LDK 附属物置3.30m2 |
2 | 平成21年度 | 上厚真定住促進住宅 102号室 | 68.66m2 | 3LDK 附属物置3.30m2 |
3 | 平成21年度 | 上厚真定住促進住宅 201号室 | 68.66m2 | 3LDK 附属物置3.30m2 |
4 | 平成21年度 | 上厚真定住促進住宅 202号室 | 68.66m2 | 3LDK 附属物置3.30m2 |
5 | 昭和57年度 | 本郷定住促進住宅 1号住宅 | 60.48m2 | 3LDK 附属物置6.48m2 |
6 | 昭和57年度 | 本郷定住促進住宅 2号住宅 | 60.48m2 | 3LDK 附属物置6.48m2 |
7 | 昭和56年度 | 本郷定住促進住宅 3号住宅 | 60.48m2 | 3LDK 附属物置6.48m2 |
別表第2(第5関係)
項目 | 点数 | |
1 | 世帯主若しくは同居しようとする家族が、厚真町内で就業若しくは就農しているとき | 3点 |
2 | 小学生以下の児童・幼児1名につき | 3点 |
3 | 中学生1名につき | 2点 |
4 | 高校生1名につき | 1点 |
5 | 同居しようとする配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)が妊娠中のとき | 3点 |
6 | 世帯主の年齢が35歳未満 | 3点 |
7 | 世帯主の年齢が35歳以上40歳未満 | 2点 |
8 | 世帯主の年齢が40歳以上45歳未満 | 1点 |
9 | 町内分譲地の購入者 | 3点 |
別表第3(第19関係)
名称 | 所在地 | 区画数 |
上厚真定住促進住宅 | 厚真町字上厚真10番地31他 | 5 |
別表第4(第24関係)
名称 | 使用料(円) |
上厚真定住促進住宅駐車場 | 820円/月(消費税を含む) |
































