○厚真町小規模改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年10月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町小規模改良住宅の設置及び管理に関する条例(令和3年条例第34号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の厚真町小規模改良住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 所得に関する証明書
(3) 町税の滞納がないことを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居の手続)
第5条 条例第6条第1項第1号の請書の様式は、厚真町小規模改良住宅入居請書(様式第3号)とする。
2 条例第6条第1項に規定する家賃債務保証業者の支払等に係る債務の保証契約は、国土交通省の告示による家賃債務保証業者登録制度に登録している法人に限る。
4 前項の手続の期間は、30日を超えてはならない。
6 町長は、高齢であること等により保証人(条例第6条第1項第1号に規定する町長が適当と認める保証人又は家賃債務保証業者の家賃の支払等に係る債務の保証契約を証する書面を請書と合わせて提出する場合をいう。以下同じ。)の確保が著しく困難であると認められる場合を除き、第6条第3項の規定による保証人の請書への連署の免除(以下「連署の免除」という。)をしてはならない。
7 連署の免除を求める者は、厚真町小規模改良住宅保証人免除申請書(様式第6号)の申請書を町長に提出しなければならない。
(保証人の変更)
第7条 入居者は、保証人としての適性を失ったとき又は保証人を変更しようとするときは、速やかに新たな保証人の連署する請書又は条例第6条第1項第1号に規定する保証契約を証する書類を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 同居しようとする者の所得を証する書類
(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書類
(3) 同居しようとする者に係る同意書(様式第9号)(町長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書類
(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書類
(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る同意書(様式第9号)(町長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 条例第12条第1項第1号に係る家賃の減免は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護制度と相まって入居者の居住の安定を図るべきものとする。
3 第1項の規定により行う家賃の減免の期間については、6月以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(家賃の納付方法等)
第15条 条例第14条第2項の規定による家賃の納付は、町長の発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに給付されないとき。
(敷金の納入方法)
第17条 条例第6条第1項第2号の規定による敷金の納付は、町長の発する納入通知書によらなければならない。
第19条 条例第23条ただし書の承認を得ようとする者は、厚真町小規模改良住宅一部併用承認申請書(様式第24号)の申請書を町長に提出しなければならない。
第20条 条例第24条ただし書の承認を得ようとする者は、厚真町小規模改良住宅模様替・増築承認申請書(様式第26号)の申請書を町長に提出しなければならない。
(明け渡し期限到来後に徴収する金銭の額)
第22条 条例29条第3項及び第4項の規定により定める額は、近傍同種の住宅の家賃額(近傍同種の住宅の家賃の額が、改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号。)第4第1項の規定により算出した家賃の限度となる額(以下「基準限度額」という。)を上回る場合は基準限度額。)の2倍に相当する額とする。
2 敷金は、前項の届出があったとき又は町長が明け渡しを認めたときに当該入居者に還付するものとする。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和7年1月22日規則第2号)
この規則は、令和7年2月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
厚真町小規模改良住宅位置、構造及び戸数
種別 | 住宅名 | 建築年度 | 構造 | 面積 m2 | 戸数 | 位置 |
小規模改良住宅 | 幌内地区 | 令和3 | 木造平屋2LDK | 74.53 | 1 | 幌内603番地の1 |
別表第2(第11条関係)
利便性係数=1-団地立地利便係数
1 団地立地利便係数
Aの係数 | 固定資産税評価額相当分 |
0 | 8,001円~ |
0.01 | 7,501円~8,000円 |
0.02 | 7,001円~7,500円 |
0.03 | 6,501円~7,000円 |
0.04 | 6,001円~6,500円 |
0.05 | 5,501円~6,000円 |
0.06 | 5,001円~5,500円 |
0.07 | 4,501円~5,000円 |
0.08 | 4,001円~4,500円 |
0.09 | 3,501円~4,000円 |
0.10 | 3,001円~3,500円 |
0.11 | 2,501円~3,000円 |
0.12 | 2,001円~2,500円 |
0.13 | 1,501円~2,000円 |
0.14 | 1,001円~1,500円 |
0.15 | ~1,000円 |
別表第3(第14条関係)
家賃の減免の要件 | 減免する額 |
1 条例第12条第1号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。 | |
ア 生活保護法による保護を受けている場合 | 家賃から生活保護法の規定による住宅扶助基準月額までの減額 |
イ 入居者が生活保護法第24条第1項による保護を申請してから同法第33条による住宅扶助の給付を受けるまでの間において収入の額が13,000円以下のとき(アに該当するとき及び家賃が4,800円以下のときを除く。)。 | 家賃から4,800円を減じた額 |
ウ 入居者が生活保護法第24条第1項による保護を申請してから同法第33条による住宅扶助の給付を受けるまでの間において収入の額が13,000円を越え71,000円未満のとき(アに該当するとき及び家賃が4,800円以下のときを除く。)。 | 家賃から次の算式により算出した額を減じた額 4,800+(家賃-4,800)×(収入-13,000)÷58,000 |
2 条例第12条第2号に該当する場合 | |
入居者又は同居者が病気により長期にわたり療養を要すると町長が認めた場合 | 収入から町長が療養に要すると認定した費用額を控除した額を収入とみなし、前項のイ又はウの場合に準じて計算した額までの減額 |
3 条例第12条第3号に該当する場合 | |
災害により容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認めた場合 | 収入から町長が認定した損害額を控除した額を収入とみなし、第1項のイ又はウの場合に準じて計算した額までの減額 |
4 条例第12条第4号に該当する場合 | |
その他前3項に準ずる特別の事情があると町長が認めた場合 | 前3項の場合に準じて町長が定める額までの減額 |
注 この表において収入とは、公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入をいう。ただし、家賃の減免を受けようとする者に次に掲げる年金又は扶助料(以下この注において「特定支給額」という。)が支給される場合にあっては、当該収入の算出に当たり、所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号の公的年金等の収入金額に特定支給額を含めるものとする。
(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金及び遺族基礎年金
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金及び遺族厚生年金
(3) 恩給法(大正12年法律第48号)第2条第1項に規定する扶助料
(4) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金
(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による障害補償年金、遺族補償年金、障害年金及び遺族年金
別表第4(第16条関係)

































