○月形町ふるさと活性化運営協議会設置要綱

平成元年10月16日

要綱第6号

月形町ふるさと活性化運営協議会設置要綱

第1 目的

この要綱は、月形町まちづくり審議会等設置条例(平成4年月形町条例第8号)に基づき、月形町ふるさと活性化基金の適正かつ効率的執行を図るとともに、町の活性化について審議するため、月形町ふるさと活性化運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

第2 構成

協議会の委員は10名以内として、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(3) 月形町スポーツ協会から推薦された者 1名

(4) 町の区域内の女性団体の役職員 1名

(5) 町の区域内の商工関係団体の役職員 1名

(6) 町の区域内の農業関係団体の役職員 1名

(7) 町の区域内の福祉関係団体の役職員 1名

2 委員の任期は2年以内とする。

第3 協議会は、町長の諮問に応じ、次の事項を審議し、意見を具申するものとする。

(1) 町の活性化事業の補助申請に関する事項

(2) 町の活性化に関する調査、研究及び推進に関する事項

(3) その他関連する重要事項

第4 運営

(1) 協議会に会長1名、副会長1名を置く。

(2) 会長、副会長は協議会委員の中から互選する。

(3) 会長は、協議会を代表し、所掌事項を総括する。

(4) 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(5) 協議会は必要に応じ会長が招集し、これを主宰する。

第5 事務局

(1) 協議会に事務局を置く。

(2) 事務局員は企画振興課の職員をもって充てる。

第6 その他

(1) この要綱は、平成元年10月16日から施行する。

(平成6年1月26日要綱第1号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日要綱第2号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月30日訓令第20号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第11の2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年3月9日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年1月7日告示第1号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

月形町ふるさと活性化運営協議会設置要綱

平成元年10月16日 要綱第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成元年10月16日 要綱第6号
平成6年1月26日 要綱第1号
平成13年3月28日 要綱第2号
平成18年3月20日 訓令第2号
平成23年12月30日 訓令第20号
令和3年3月15日 告示第11号の2
令和5年3月9日 訓令第5号
令和8年1月7日 告示第1号