○月形町社会教育委員設置条例

平成12年3月16日

条例第17号

月形町社会教育委員設置条例

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、月形町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱するものとする。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(委員及び任期)

第3条 委員の定数は、10名以内とする。

2 委員は、法第15条第2項の規定により、月形町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員会は、特別の事由があると認めるときは、その任期中であっても、委員を解職することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員の会議に委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

(部会)

第5条 委員の会議に必要に応じて専門部会を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に委員に委嘱されている者は、引き続きこの条例により当該委員の職にある者とみなし、その任期は、委嘱の日から起算する。

(平成18年12月20日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に委嘱されている者は、引き続きこの条例により当該委員の職にある者とみなし、その任期は、委嘱の日から起算する。

月形町社会教育委員設置条例

平成12年3月16日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
平成12年3月16日 条例第17号
平成18年12月20日 条例第45号
平成26年3月20日 条例第10号