○月形町行政区設置条例
昭和48年1月23日
条例第1号
月形町行政区設置条例
(目的)
第1条 この条例は、地域住民の自治組織との連携を密にし、地域の安定発展と町行政の民主的、かつ効率的な運営を図るため行政区(以下「区」という。)の設置並びに運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(区の区域及び名称)
第2条 区の区域及び名称は、別表のとおりとする。
(区長及び役員)
第3条 区に区長を置く。
2 区長は、区を代表し、町行政と地域自治組織との連絡調整を図り、区域住民の福祉増進に努めることをその職務とする。
3 区には、区長を補佐する役員等を置くことができる。
(区運営交付金)
第4条 町行政の連絡事務その他区の運営に必要な経費の一部として毎年度予算の範囲内において、町長が別に定める基準により、区に対し運営交付金を交付する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 月形町駐在員区設置条例(昭和30年月形町条例第18号)は、廃止する。
3 この条例の適用に当たって、第2条の規定により難い区域にあっては、当分の間なお従前の例による。
附則(昭和49年3月14日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和58年5月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
No. | 名称 | 区域(属する町内会等) |
1 | 札比内第1行政区 | 新宮1、2 札比内2 |
2 | 札比内第2行政区 | 新富1、2 豊ヶ丘1、2 |
3 | 札比内第3行政区 | 札比内3 南札比内3 |
4 | 札比内第4行政区 | 南札比内2 |
5 | 札比内第5行政区 | 南札比内1 厚栄 |
6 | 北農場第1行政区 | 北農場1 |
7 | 北農場第2行政区 | 北農場3 |
8 | 赤川行政区 | 赤川1、3、4 |
9 | 市北行政区 | 市北1、2、3、4、5、6、8、9 新生 |
10 | 市南行政区 | 市南1、2、3、4、5 麻生 |
11 | 南耕地昭栄行政区 | 南耕地1、2、3 月ヶ杜 中野 昭栄 |
12 | 知来乙行政区 | 知来乙1、2、3 北郷 |
13 | 中和行政区 | 月ヶ岡 五耕地山 新田 南新田 新栄 |
別図(省略)