○月形町まちづくり審議会等設置条例

平成4年3月17日

条例第8号

月形町まちづくり審議会等設置条例

(目的)

第1条 町の総合計画その他まちづくり対策に関し、必要な調査、研究及び審議を行うと共に、これが推進を図るためこの条例の定めるところにより審議会等を設置することができる。

(定義)

第2条 審議会等とは、審議会、調査会、検討委員会、研究会、推進協議会、その他町長の諮問を受けて設置する附属機関をいう。

(委任)

第3条 審議会等の設置については、町長が必要に応じ、規則、要綱等で別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の条例は廃止する。

(1) 月形町総合開発振興協議会条例(昭和46年月形町条例第17号)

(2) 月形町農村総合整備事業推進協議会設置条例(昭和57年月形町条例第12号)

月形町まちづくり審議会等設置条例

平成4年3月17日 条例第8号

(平成4年3月17日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成4年3月17日 条例第8号