○月形町スポーツ推進委員に関する規則

昭和40年1月20日

規則第1号

月形町スポーツ推進委員に関する規則

(目的)

第1条 この規則はスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は住民のスポーツの推進に関しその分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のため組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(6) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は10名とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは前項の期間中においてもスポーツ推進委員を免職することができる。

3 スポーツ推進委員は再任することができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員はその職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員はその職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月5日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成6年3月10日教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成23年12月29日教委規則第4号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に体育指導委員である者でスポーツ基本法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

月形町スポーツ推進委員に関する規則

昭和40年1月20日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
昭和40年1月20日 規則第1号
昭和47年6月5日 教育委員会規則第2号
平成6年3月10日 教育委員会規則第2号
平成23年12月29日 教育委員会規則第4号