○滝上町処務規程
令和5年8月25日
訓令第7号
注 令和7年5月から改正経過を注記した。
滝上町処務規程(昭和38年訓令第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織(第3条~第14条)
第3章 事務の処理
第1節 通則(第15条~第22条)
第2節 文書の収受及び配布(第23条~第27条)
第3節 文書の処理(第28条~第48条)
第4節 文書の発送(第49条・第50条)
第5節 文書の方式(第51条~第53条)
第6節 文書の編集保存(第54条~第56条)
第7節 公印の保管(第57条~第59条)
第4章 服務
第1節 一般心得(第60条~第77条)
第2節 出張及び外勤(第78条~第81条)
第3節 当直(第82条~第91条)
第5章 補則(第92条~第96条)
附則
様式
第1章 総則
(趣旨)
第1条 滝上町における事務の処理及び職員の服務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(この規程により難いときの処置)
第2条 事務の処理についてこの規程により難いときは、上司の命によらなければならない。
第2章 組織
(課の内部組織)
第3条 滝上町課設置条例(昭和26年条例第67号。以下「条例」という。)第2条の課にそれぞれ次の係を置く。
(1) 総務課 庶務係、財政係
(2) まちづくり推進課 まちづくり推進係、情報係、商工観光係
(3) 住民生活課 戸籍係、住民活動・環境係、税務係
(4) 保健福祉課 保健係、福祉係
(5) 農林建設課 農業振興係、林業振興係、いきもの係、土木・管理係、建築係、上下水道係
(令7訓令16・令8訓令5・一部改正)
(課長及び参事)
第4条 各課(室を含む。)に課長を置き、参事を置くことができる。
2 課長は、上司の命を受け、課(各室を含む。)の事務を処理し、課員を指揮監督する。
3 参事は、上司の命を受け、その事務を処理する。
(課長補佐)
第5条 課に課長補佐又は主任技師を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。
3 主任技師は、上司の命を受け、課の専門の技術に関し、課長を補佐する。
4 課長補佐又は主任技師は、課長に事故(不在のときを含む。)あるときは、その職務を代理する。
(係長)
第6条 係に係長を置く。
2 係長は、課長(室長及び参事を含む。以下同じ。)の指揮を受け、係の事務を処理し、掌理する。
(主査及び主任)
第6条の2 課又は室に主査及び主任を置くことができる。
2 主査は、課長の指揮を受け、当該組織の主管に属する特定の事務を処理し、掌理する。
3 主任は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。
(総務課各係の分掌事務)
第7条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 秘書に関すること。
(2) 町長及び副町長の事務の引継ぎに関すること。
(3) 町議会に関すること。
(4) 選挙管理委員会に関すること。
(5) 公平委員会、職員懲戒審査委員会及び職員交通事故等審査委員会に関すること。
(6) 町民の表彰及び褒賞に関すること。
(7) 審査請求(他の係に属するものを除く。)の処理及び訴訟の提起に関すること。
(8) 公文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(9) 機密の取扱いに関すること。
(10) 公印の保管に関すること。
(11) 条例、規則の制定改廃の審査及び公布手続に関すること。
(12) 訓令、庁達及び告示に関すること。
(13) 公告式に関すること。
(14) 庁内広報の編集発行に関すること。
(15) 職員の任免、賞罰及び服務に関すること。
(16) 職員(会計年度任用職員を含む。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(17) 職員の研修及び勤務成績の評定に関すること。
(18) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。
(19) 市町村職員共済組合、退職手当組合及び公務災害補償に関すること。
(20) 職員団体に関すること。
(21) 事務改善の企画、実施に関すること。
(22) 非常勤職員の各種保険、厚生年金等に関すること。
(23) 出張、外勤命令及び当直命令に関すること。
(24) 庁舎の使用許可に関すること。
(25) 公用車の使用許可に関すること。(他の係に属するものを除く。)
(26) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(27) 他の課及び課内の他の係に属さない事務に関すること。
財政係
(1) 一般会計予算の編成に関すること。
(2) 町債に関すること。
(3) 地方交付税に関すること。
(4) 財政統計及び財政計画に関すること。
(5) 財政事情の公表に関すること。
(6) 財政に関する諸報告を総括して行うこと。
(7) 各部門における主要な施策の成果その他予算執行の実績のとりまとめに関すること。
(8) 各種基本財産の管理に関すること。
(9) 一般会計に関し次に掲げること。
ア 予算の経理及び支出命令に関すること。
イ 用度、物品の購入、管理及び処分に関すること。
ウ 資金調整及び一時借入金に関すること。
エ 決算の審査及び出納状況の調査を行うこと。
オ 税の源泉徴収に関すること。
(10) 歳入歳出外の収入、支出の経理に関すること。
(11) 町の予算(予算関連帳票等の作成)に関すること。
(12) 土木、建築工事の入札及び契約事務の管理に関すること。
(13) 町有財産の管理(他の係の管理に属するものを除く。)、取得及び処分に関すること。
(14) 町有住宅の運営に関すること。
(15) 町有財産に係る税外収入金に関すること。
(16) 庁舎及び附属施設の維持管理に関すること。
(17) 車両管理一般に関すること。
(令8訓令5・一部改正)
(まちづくり推進課の分掌事務)
第8条 まちづくり推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
各係共通事項
(1) 所管の税外収入金に関すること。
(2) 所管施設の災害復旧に関すること。
まちづくり推進係
(1) 町長の施政方針の取扱いに関すること。
(2) 町の主要施策の企画・調整に関すること。
(3) 町の総合計画及び主要計画の策定、進捗に関すること。
(4) 都市計画事業に関すること。
(5) 要望及び請願に関すること。
(6) その他懸案事項に関すること。
(7) 広域行政に関すること。
(8) 町史に関すること。
(9) 住民相談窓口業務に関すること。
(10) 各種相談員制度の活用推進に関すること。
(11) 職員通報制度に関すること。
(12) 国際交流に関すること。
(13) 他の市町村との交流に関すること。
(14) 交通に関すること。
(15) 企業誘致に関すること。
(16) 移住・定住促進に関すること。
(17) 地下資源、エネルギー対策に関すること。
(18) 土地利用計画及び景観形成に関すること。
(19) 男女共同参画に関すること。
(20) 行政改革に関すること。
(21) 広聴活動に関すること。
(22) 分掌事務が明確でない施策の調整に関すること。
情報係
(1) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(2) 町の広報に関すること。
(3) ソーシャルメディアの管理運営に関すること。
(4) 情報通信技術に関すること。
(5) 情報化に関すること。
(6) 電算システムに関すること。
(7) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく指定統計及びその他の国、道、町の統計(他の係に属するものを除く。)に関すること。
商工観光係
(1) 商工業の振興に関すること。
(2) 商工団体に関すること。
(3) 計量検査に関すること。
(4) 砂利採取及び採石に関すること。
(5) 消費生活行政に関すること。
(6) 労働行政に関すること。
(7) 雇用対策に関すること。
(8) 観光の振興に関すること。
(9) 観光施設の管理、運営に関すること。
(10) その他商工労働及び観光に関すること。
(11) 地場産品等を活用した特産品の開発及び振興に関すること。(6次産業化含む。)
(12) 農産品加工研究センターの管理、運営に関すること。
(13) 「株式会社たきのうえドリーム」の管理運営に関すること。
(令7訓令16・一部改正)
(住民生活課各係の分掌事務)
第9条 住民生活課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
戸籍係
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民登録に関すること。
(3) 印鑑証明及び身分証明に関すること。
(4) 埋火葬の許可に関すること。
(5) 犯罪人名簿に関すること。
(6) 人口動態調査に関すること。
(7) 相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく報告に関すること。
(8) 証明(他の係で扱うものを除く。)及び公簿の閲覧に関すること。
(9) 各種申請及び届出の受理(他の係で扱うものを除く。)に関すること。
(10) 日雇健康保険被保険者の確認に関すること。
(11) 自動車臨時運行の許可の取扱いに関すること。
(12) 人権擁護に関すること。
(13) 国民年金に関すること。
(14) 福祉年金の取扱いに関すること。
(15) 所管の税外収入金に関すること。
(16) 課内の他の係に属さない事務に関すること。
住民活動・環境係
(1) 童話村構想事業の推進に関すること。
(2) 住民活動に関すること及びその総合調整に関すること。
(3) 景観美化に関すること。
(4) 町内会活動に関すること。
(5) 一般廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(6) 産業廃棄物の処理に関すること。
(7) 環境保全及び公害対策に関すること。
(8) し尿及び汚物処理に関すること。
(9) 浄化槽に関すること。
(10) 衛生思想の普及に関すること。
(11) 各種集会施設の管理運営及び地区集会施設に関すること。
(12) 飲食店、旅館及び公衆浴場に関すること。
(13) 宗教に関すること。
(14) 墓地及び火葬場に関すること。
(15) 新生活運動及び貯蓄推進に関すること。
(16) 防犯対策に関すること。
(17) 交通安全対策に関すること。
(18) 青少年問題に関すること。
(19) 防災対策及び災害救助に関すること。
(20) 国民保護体制の整備推進に関すること。
(21) 伝染病予防に関すること。
(22) 自衛隊に関すること。
(23) 所管の税外収入金に関すること。
税務係
(1) 固定資産税及び軽自動車税(以下、「固定資産税等」という。)の賦課及び徴収に関すること。
(2) 固定資産評価基準に関すること。
(3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
(4) 町税に係る滞納金の徴収及び滞納処分(以下、「滞納整理」という。)に関すること。
(5) その他固定資産税等に関すること。
(6) 固定資産税等を除く町税の賦課及び徴収に関すること。
(7) 納税思想の普及に関すること。
(8) 滞納整理及び滞納整理に係る総合調整に関すること。
(9) 町税に関し他の係に属さない事務に関すること。
(令8訓令5・一部改正)
(保健福祉課各係の分掌事務)
第10条 保健福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
各係共通事項
(1) 所管の税外収入金に関すること。
(2) 所管施設の災害復旧に関すること。
保健係
(1) 医事衛生に関すること。
(2) 薬事衛生(麻薬、大麻、覚醒剤を除く。)に関すること。
(3) 地域医療に関すること。
(4) 歯科診療所に関すること。
(5) 国民健康保険事業に関すること。
(6) 重度心身障害者医療給付事業に関すること。
(7) ひとり親家庭等医療費給付事業に関すること。
(8) 乳幼児等医療費助成事業に関すること。
(9) 精神障害者医療費等に関すること。
(10) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく後期高齢者医療制度に関すること。
(11) 国民健康保険特別会計の編成に関すること。
(12) 後期高齢者医療特別会計の編成に関すること。
(13) 課内の他の係に属さない事務に関すること。
(14) 健康増進及び栄養等の健康管理に関すること。
(15) 感染症予防に関すること。
(16) 成人病予防に関すること。
(17) エキノコックス症予防に関すること。
(18) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種に関すること。
(19) 精神保健に関すること。
福祉係
(1) 生活保護に関すること。
(2) 民生委員及び児童委員に関すること。
(3) 保護司に関すること。
(4) 老人福祉に関すること。
(5) 障害児(者)福祉に関すること。
(6) 介護保険事業に関すること。
(7) 援護に関すること。
(8) 福祉施設の入所措置に関すること。
(9) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(10) 日本赤十字社に関すること。
(11) 介護保険特別会計の編成に関すること。
(12) その他社会福祉に関すること。
(令7訓令16・令8訓令5・一部改正)
(農林建設課各係の分掌事務)
第11条 農林建設課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
各係共通事項
(1) 所管の税外収入金に関すること。
(2) 所管施設の災害復旧に関すること。
農業振興係
(1) 農業の振興に関する諸計画の樹立及び推進に関すること。
(2) 農業技術の改良及びスマート農業の推進等に関すること。
(3) 農業基盤整備事業に関すること。
(4) 畜産及び酪農の生産基盤に関すること。
(5) 農業労働力(受託組織を含む。)の需給調整に関すること。
(6) 獣医師及び装てい師に関すること。
(7) 町営牧野に関すること。
(8) 農地の効率的な利用に関すること。
(9) 食育・地産地消の推進に関すること。
(10) 農業振興地域計画に関すること。
(11) 農業の担い手対策に関すること。
(12) 農業構造改善及び農業者の生活に関すること。
(13) 農業資金事務に関すること。
(14) 農業関係基金に関すること。
(15) 農業委員会への諮問その他連絡に関すること。
(16) 雑用水施設及び畑地かんがい施設の管理、運営等に関すること。
(17) 農業用財産に関すること。
林業振興係
(1) 林業振興に関すること。
(2) 森林の保全に関すること。
(3) 町有林の経営管理に関すること。
(4) 森林の役割等普及啓蒙に関すること。
(5) 造林奨励その他民有林の育成に関すること。
(6) 自然保護、自然休養林及び自然公園に関すること。
(7) バイオマス産業都市の推進に関すること。
(8) 「株式会社グリーンたきのうえ」の管理運営に関すること。
(9) 林業の担い手対策に関すること。
いきもの係
(1) ヒグマ対策の推進に関すること。
(2) ヒグマ対策関連計画に関すること。
(3) ヒグマ緊急銃猟に関すること。
(4) 鳥獣保護及び狩猟対策に関すること。
(5) 有害鳥獣の駆除等に関すること。
(6) 有害虫の駆除等環境衛生に関すること。
(7) 野犬の取締、狂犬病予防及びへい獣処理に関すること。
(8) 畜犬の登録及び鑑札の交付に関すること。
(9) と場及びと畜に関すること。
土木・管理係
(1) 町道、道道、国道を通ずる計画に関すること。
(2) 町道の認定、変更、廃止その他管理に関すること。
(3) 道路施設、河川施設の維持管理に関すること。
(4) 建設機械・器具の管理に関すること。
(5) 道路・河川敷地における一定の行為の許可に関すること。
(6) 課内の庶務に関すること。
(7) 土木等設計施工監理の技術を掌ること。
建築係
(1) 建築設計施工監理の技術を掌ること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築に関連する法律に関すること。
(3) 公営住宅に関すること。
(4) 屋外広告物に関すること。
(5) 建築行政に関すること。
上下水道係
(1) 水道事業の管理経営に関すること。
(2) 水道の工事施行・計画に関すること。
(3) 水道特別会計の編成に関すること。
(4) 下水道事業の管理経営に関すること。
(5) 下水道の工事施行・計画に関すること。
(6) 下水道特別会計の編成に関すること。
(令7訓令16・令8訓令5・一部改正)
(地籍担当課の分掌事務)
第11条の2 条例第2条第2項の規定により設置する地籍担当課の分掌事務は、次のとおりとする。
地籍係
(1) 地籍調査成果の補完・管理に関すること。
(2) 地籍情報管理に関すること。
(3) 所管の税外収入金に関すること。
(係内の事務の分担)
第13条 係長は、課長の承認を得て、係内の事務分担を命ずることができる。
(2以上の係にわたる事務の処理)
第14条 同一事件で2係以上の分掌事務にわたるときは、その最も関係の深い係において処理しなければならない。この場合において、その主管が明らかでないときは、上司の決するところによる。
第3章 事務の処理
第1節 通則
(定義)
第15条 この章において「文書」とは、事務執行上の意識を記載し、上司の決裁又は閲覧を要する書類、冊子その他の物件をいう。
(文書取扱いの責任区分)
第16条 文書取扱いの責任区分は、特別の定がある場合を除くほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 受領、受付、配布、発送、保存及び廃棄 総務課
(2) 起案、回議、決裁、浄書、校合、整理、保管、編集及び引継 主管課
(帳票)
第17条 総務課庶務係には、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 文書、物品配布簿 別記第1号様式
(2) 金券交付簿 別記第2号様式
(3) 公印使用簿 別記第3号様式
(合議及び供覧)
第18条 他の課、係に関係のある事件は、関係のある課長及び係長(以下「課長等」という。)の合議を得又は供覧にしなければならない。
2 前項の場合において関係のある課長等が意見を異にするときは、口頭をもつて協議し、協議のととのわないときは、上司の裁断を受けるものとする。
(町長又は副町長が処理した重要な事件の引継)
第19条 機密に属する事件その他重要な事件で、町長又は副町長が処理したものは、その完結後、関係課長を経て主管係長に引き継ぐものとする。
(重要又は異例に属する事件の処理)
第20条 重要又は異例に属する事件は、あらかじめ上司の指揮を受けて処理しなければならない。
(閲覧)
第21条 文書(秘密文書を除く。)は、公務のほかは主務課長の許可を得ないで庁外に持出し、他人に謄写若しくは閲覧せしめ、又はその謄本を与えてはならない。
(議会に付議すべき事件の処理)
第22条 町議会に付議すべき事件は、提案の要旨及び理由を具して、総務課庶務係に回付しなければならない。
第2節 文書の収受及び配布
(文書の収受及び配布)
第23条 到着した文書及び物品は、総務課庶務係において収受し、直ちに次の各号の区分により処理しなければならない。ただし、町で収受すべきでないものがあるとき、総務課長は、返却、転送その他の必要な措置をとらなければならない。
(1) 町長あての文書及び物品はこれを開封し、文書の欄外に受付印(別記第4号様式)を押し、総務課長及び副町長を経て、町長に提出しなければならない。ただし、請求書、領収書及び戸籍に関する届書には、受付印を押してはならない。特にこれを禁じた文書についても同じである。
(2) 前号の町長の閲覧を了した文書及び物品は、総務課庶務係長に回付し、各課別に区分し、主管課長に配布しなければならない。
(3) 前2号以外の文書及び物品はこれを開封し、文書の欄外に受付印を押して各課別に区分し、総務課長を経て主管課長へ配布する。ただし、主管課の明らかでない文書は、当該文書にかかわる事務を主管すべきものと総務課長が決定した課に配布する。
(4) 秘又は親展の文書は、封のまま文書、物品配布簿に登載しその封皮に受付印を押して宛名人に配布しなければならない。
(5) 書留、速達、電報等の重要な文書及び物品は、文書、物品配布簿に登載し、封皮のあるものはこれを添えて主管課長または宛名人に配布しなければならない。
(6) 前2号に掲げる文書及び物品は、文書、物品配布簿に受領印を徴さなければならない。
(7) 審査請求、訴訟、当選、承諾、入札、債権差押通知書、転付命令、債権譲渡通知書又は特許若しくは免許の願出等特に受理の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものについては、その封皮に収受の年月日及び時刻を明記し、収受者が押印してその封皮を添えなければならない。
(8) 金券(郵便切手及び印紙を含む。以下同じ。)は、金券交付簿に登載し主管課長に提出しなければならない。ただし、返信料として本書に添えたものは、当該文書の欄外に、その種別及び金額を朱書すればよい。
(9) 前号に掲げる金券は、取扱者に配布し、金券交付簿に受領印を徴さなければならない。
(10) 文書の内容が2以上の課にわたるときは、総務課長と関係課長とが協議の上、最も関係があると認められる課に配布するものとする。
(電子文書の受信)
第23条の2 電子文書の受信は、通信回線に接続した情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)を利用して行うものとし、電子文書のうちLGWAN文書及びe―mail文書の受信については、未開封及び未処理のないよう適切に処理する。
(1) 受信したLGWAN文書及びe―mail文書の電子署名を検証すること。
(2) 受信したLGWAN文書及びe―mail文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。
(電子文書の配布)
第23条の3 前条の規定により受領通知をおこなった当該文書を情報処理システムを利用して、速やかに当該文書に係る事務を所掌する主管課長に配布する。
2 前項の規定にかかわらず、主管課長は、特別の事情があると認めるときは、光ディスク等の媒体により電子文書を受領することができる。
4 情報処理システムへの着信の確認は、随時に行うものとする。
(ファクシミリの利用による収受)
第23条の4 ファクシミリにより着信した電磁的記録の内容は、速やかに出力し、紙に記録するものとする。この場合において、記録がなされた紙は到着した文書とみなし、第23条の規定により収受の処理を行うものとする。
(配布文書の返付)
第24条 各課において、その主管に属さない文書が配布されたときは、直接他の課に転送することなく、総務課庶務係に返付しなければならない。
(送料未納等の文書の取扱)
第25条 送料の未納若しくは不足の文書で官公署又は学校の発送に係るもの及び総務課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。
(勤務時間外の文書物品の処理)
第27条 勤務時間外において到着した文書及び物品は、電報又は即刻処理を要するものと認めるものを除く外、到着した翌日の出勤時限後直ちに第23条の規定により処理しなければならない。
第3節 文書の処理
(文書処理)
第28条 各課の主管に係る文書は、課長が査閲し、自ら処理するものを除き、必要のあるものは処理の要旨を指示して主管係長及び主査に配布する。
(起案)
第29条 文書の起案は、回議書(別記第6号様式)を用いなければならない。
2 回議書には、簡明な件名をつけて、必要のあるものは、本文の前に起案理由を記述し、関係法規その他参考となる事項又は書類をその末尾に付記し、又は添付しなければならない。
3 回議書には、関係書類を新しいものを上にして順次に添付し、事件の経過を知りやすいようにしなければならない。
4 回議書は、別に定める公用文例により、その文字は明瞭に書き、字句を訂正したときは、これに認印しなければならない。
(軽易な文書の起案)
第30条 事の軽易なもの又は成規定例のあるものは、本書の余白又は帳簿をもつて起案することができる。その処分を要しないで閲覧に供するものも同じである。
(附せんの照会、回答及び返送)
第31条 訂正又は再調を命ずる文書は、附せん照会用紙(別記第7号様式)により処理しなければならない。
2 軽易な事件の回答で照会文書を保存する必要のないものは附せん回答用紙(別記第8号様式)により処理しなければならない。
3 文書の不備、違式又は差出人の申出により返すものは、附せん返送用紙(別記第9号様式)により処理しなければならない。
(軽易な事件の照会)
第32条 軽易な事件の照会は、照復用紙(別記第10号様式)により処理しなければならない。
(施行又は処分を要しない文書の処理)
第33条 処分を要しない文書は、閲覧に供した上、直ちに完結しなければならない。
(特殊文書の取扱)
第34条 回議書で施行上特殊の取扱いをするものには、「重要」、「秘」、「例規」、「再審査」、「要説明」、「至急」、「親展」、「書留」、「別配達」、「配達証明」、「内容証明」等その要領を文書の上部欄外に朱書しなければならない。
(秘密文書の種類)
第35条 秘密文書については、秘密保全の必要度に応じて、次の3種類に区分する。
(1) 極秘 秘密保全が、最高度に必要であつて、その漏えいが、町の利益に損害を与えるおそれのあるもの
(2) 秘 極秘につぐ程度の秘密であつて、関係者以外には知らせてならないもの
(3) 部外秘 以上のいずれの区分にも属さない秘密であつて通常部内の使用のみにとどめるもの
(秘密文書の表示及び取扱)
第36条 秘密文書は、その区分を表す「極秘」、「秘」、及び「部外秘」の文字を朱書しなければならない。
2 秘密文書は、必ず「秘」を朱記した封筒又は紙ばさみに収めなければならない。
(特殊決裁文書)
第37条 回議書で特に急を要するもの、機密を要するもの、又は説明を要するものは、主管課長若しくは取扱者において持ちまわり、上司の決裁を受けなければならない。
(文書の再回付)
第38条 再回を要する文書には、その欄外に「要再回、何係」と表示しなければならない。
2 再回を受けたときは、前項の規定による表示の下に認印し、すみやかに主管係に返付しなければならない。
(要旨を変更された回議書の回付)
第39条 回議書の決裁に際し、その要旨を変更されたときは、施行前にこれを関係係に回示しなければならない。
(法令審査)
第40条 条例議案、規則案その他法令に関する文書の回議は、関係課の合議を経て、総務課庶務係において審査を受けなければならない。
(辞令等の処理)
第42条 職員の任命その他身分に関し、又は事務分掌の発令があつたときは、辞令簿(別記第12号様式)に登載して、被命令者に交付しなければならない。
(1) 埋火葬許可証の交付申請があつたときは、埋火葬許可証(墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定める様式を編冊したものとする。以下同じ。)により交付しなければならない。
(2) 証明、謄抄本の交付及び公簿の閲覧は、証明、閲覧、登録交付申請書(別記第13号様式)により処理しなければならない。
(3) 願届出事項は、口頭聴取書(別記第5号様式)により処理しなければならない。ただし、軽易な願届出事項は、口頭聴取書によらないことができる。
(浄書及び校合)
第44条 決裁済の文書で浄書を要するものは、主務課において浄書する。
第45条 浄書を終わつた文書は、回議書と校合の上、回議書の所定欄に浄書者及び校合者の認印を押さなければならない。
(文書の完結表示)
第46条 施行後又は供覧後完結しなければならない文書の起案の際は、その旨及び編集類目並びに保存年限を欄外に記入しなければならない。
(未完結文書の保管)
第47条 未完結文書は、各係ごとに一定の場所に保管し、その所在を明らかにしなければならない。
(未完結文書の査閲)
第48条 各課長は、随時未完結文書を査閲し、その処置について適宜指揮しなければならない。
第4節 文書の発送
(公印の押印)
第49条 発送する文書には、滝上町公印規則(昭和34年滝上町規則第3号)の定めるところにより公印及び契印を押さなければならない。ただし、町内に対する照会、通達等多数印刷発送するものは、印を省くことができる。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 町の組織内部相互間の文書
(2) 外部に送付する文書のうち次に掲げるもの
ア 刊行物、資料等の送付文書
イ 照会、回答、通知、依頼等の文書でその内容が権利義務等の法的効果を伴わないもの
ウ 書簡文書で、その内容が案内状、礼状、挨拶状に類するもの
(3) その他簡易な文書
(4) 情報処理システムを利用して施行文書(簡易なものを除く。)を発送する場合
(文書及び物品の発送)
第50条 文書及び物品の発送は、直接主管課が発送する場合を除き、総務課において行い、電子文書においては、主管課において情報処理システムにより行うものとする。
(1) 文書を郵便又は信書便により送付する場合は、原則として料金後納郵便物差出票を用いて処理するものとする。ただし、これにより難いときは、この限りでない。
(2) 郵便切手を使用して発送する場合は、通信費受払簿(別記第14号様式)に必要事項を記載して行うものとする。
(3) 前各号の規定に関わらず、主管課長が簡易な文書で郵便又は信書便による発送を要しないと認めるときは、庁内ネットワーク、ファクシミリ又は電子メール等を利用して主管課において発信することができるものとする。
2 急を要するため文書及び物品で、勤務時間外又は休日に発送を要するものは、郵便切手を総務課に請求するか、料金後納郵便物差出票を持参の上、直接郵便局に持込みする等により発送しなければならない。
第5節 文書の方式
(令達の種類)
第51条 令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの
(3) 訓令 町長の管理に属する機関に対し、職務上の事項に関し、規程その他のもので一般的に指揮命令するもの
(4) 告示 町内の全部又は一部に公告するもの
(5) 指令 願又は申請に対し、指揮命令するもの
(6) 達 庁中及び機関に対し、具体的又は個別的に指揮命令するもの
(公用文)
第52条 公用文は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)によるほか、次に定められた標準に基づかなければならない。
(1) 現代かなづかい(昭和61年内閣告示第1号)
(2) ローマ字のつづり方(昭和29年内閣告示第1号)
(発送文書の差出名)
第53条 令達及び発送文書は、全て町長名を用いなければならない。ただし、町内の団体若しくは個人に発送する文書で軽易なもの又は特に指定されたものは、役場名を用いることができる。
第6節 文書の編集保存
(完結文書の編集保存)
第54条 文書の処理が完結したときは、滝上町文書編集保存規程(平成15年訓令第5号)に定めるところにより処理しなければならない。
(特殊な完結文書)
第55条 完結文書で例規その他執務上常に必要なもの又は引継ぎ難いものは、副町長の承認を得て主管係で保管することができる。
(法令台帳の加除整理)
第56条 法令の改廃があつたときは、台本を主管する係が、すみやかに加除整理しなければならない。
第7節 公印の保管
(執務時間中における使用)
第57条 公印(会計管理者印を除く。以下同じ。)は、町長が指定する室長又は課長の面前で使用しなければならない。
(執務時間外における使用)
第58条 執務時間外において公印を使用する場合で町長、副町長共に退庁後又は不在のときは、当直員が立会いの上で使用しなければならない。
(携行使用)
第59条 出張又は外勤の際必要なため、公印を庁外に携行しようとするときは、公印使用簿により町長の承認を得なければならない。使用を了したときは、帰庁後直ちに、公印使用簿により総務課庶務係に引き継ぐとともに、そのてん末を町長に報告しなければならない。
第4章 服務
第1節 一般心得
(服務の根本基準)
第60条 職員は、町民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するとともに、主管事務の遂行に当たつては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規定)
第61条 職員の勤務時間、その他の勤務条件については、滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成6年条例第15号)に定めるところによる。
(登庁)
第62条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したときは、自ら出勤簿(別記第15号様式)に印を押さなければならない。
2 出勤時限を過ぎて出勤した者は、諸願届出処理簿(別記第16号様式)により届け出なければならない。早退の場合も同じである。
3 第1項の出勤簿は、総務課庶務係において管理する。
(時間外登退庁)
第63条 勤務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直者に通知しなければならない。
(欠勤の届出)
第64条 事故のため欠勤しようとする者は、前日までに諸願届出処理簿により届け出なければならない。
(予期できない事故及び長期欠勤)
第65条 病気その他予期することができない事故のため出勤することができない者は、当日午前中に届け出なければならない。
2 負傷又は病気のため欠勤7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添え、期日を定めて届け出なければならない。
その期間を過ぎてなお欠勤しようとするときも同じである。
(私事旅行の手続)
第66条 私事旅行のため任地を離れようとする者は、その理由、期間及び行先を記し、転地療養にあつては、医師の診断書を添えて許可を受けなければならない。
(願届出書の取扱)
第67条 前3条の規定による願届書その他の書類は、課長以上の者にあつては、町長、その他の者にあつては主管課長を経て副町長の決裁を受けなければならない。
(履歴書及び住所届)
第68条 新たに任命された者は、着任の日から3日以内に履歴書と身元保証書(別記第17号様式)を提出し、あわせてその住所を届け出なければならない。
2 身元保証書には、保証人2人の連署を要する。
(氏名及び住所の変更)
第69条 職員が氏名又は住所を変更したときは、直ちに届け出なければならない。
(身分証明書の所持)
第70条 職員は、常に身分証明書(別記第18号様式)を所持しなければならない。
(欠勤、早退及び出張の場合の担任事務の処理)
第71条 欠勤、早退及び出張の場合においては、担任事務の処理に関し、必要な事項をあらかじめ上司に申し出なければならない。
(退庁時の文書、物品の整理)
第72条 職員は、退庁しようとするときは、そのつかさどる文書その他の物品を整理し、その所在を明らかにしなければならない。
(退庁時の物品の引継)
第73条 職員の退庁後、当直員の看守を要する物品は、退庁の際当直員に引き継がなければならない。
(外出の許可)
第74条 執務時間中一時外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。
(執務時間外の出勤命令)
第75条 町長は、公務の都合によつて、執務時間外又は休日においても、職員に服務を命ずることがある。
(異動のときの事務処理)
第76条 職員が退職、休職又は事務分掌替を命ぜられたときは、後任者に担任事務の引継ぎをし、連署の上、上司に届け出なければならない。ただし、取扱い中に係る事件の報告書を提出してこれを代えることができる。
2 前項の引継ぎに際し、図書その他の物品があるときは、その目録を付し、金券又は預貯金があるときは、その現在高を証明しなければならない。
(非常災害の場合の出勤)
第77条 職員は、退庁後又は休日に際し、庁舎又は近傍に火災その他の非常災害の発生を知つたときは、すみやかに出勤し、上司の指揮を待たなければならない。
2 変災に際し、庁舎が危急に瀕したときは、別に定めるところにより、警戒、防衛に従事しなければならない。
第2節 出張及び外勤
(出張命令)
第78条 出張は、滝上町職員の旅費の支給に関する規則(昭和35年滝上町規則第1号)第4条の規定による旅行命令簿(以下「旅行命令簿」という。)をもつて命ずるものとする。
2 旅行命令簿は、総務課庶務係に備え置き、出張者の職、氏名、用務その他必要な事項を記載の上、庶務係長及び総務課長の合議を経て、上司の決裁を受けなければならない。
(出張中の事故)
第79条 出張中次の各号の一に該当する場合においてはその理由を具し、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。
(2) 疾病その他事故により執務することができないとき。
(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。
(外勤)
第80条 町内の旅行は、外勤とする。
2 前条の規定は、外勤について準用する。
(出張者及び外勤者の復命)
第81条 出張者又は外勤者が帰庁したときは、すみやかにその出張又は外勤中取り扱つた事務の結果について、町長に復命書を提出しなければならない。ただし、事の軽易なものは、口頭で復命することができる。
2 出張又は外勤中処理した税金その他徴収金は、直ちに主務者に引き継がなければならない。
第3節 当直
(日直及び宿直)
第82条 当直は、日直及び宿直とし、日直にあつては職員1名、宿直にあつては警備員をもつてあてるものとする。ただし、日直にあつては必要に応じて増員できるものとする。
(当直員の勤務時間)
第83条 当直勤務をする者(以下「当直員」という。)の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 休庁日において、平日の出勤時限から退庁時限まで
(2) 宿直 平日は退庁時限から、休庁日は平日の退庁時限から午後10時まで
2 当直員は、前項の時間経過後にあつても引継ぎを終わらない間は、なお当直を継続しなければならない。
(日直の割当)
第84条 日直の割当ては、総務課長が行う。
2 次の各号に掲げる者に対しては、日直をさせることができない。
(1) 18歳未満の職員
(2) 身体の故障により日直を行うことが不適当と認められる者
(3) 新たに採用された者でその採用の日から1月を経過しない者
3 総務課長は、席次の順序によつて日直を命じ、当直命令簿(別記第19号様式)によつて日直の前日までに本人に通知するものとする。これを変更したときはその都度通知する。
(日直の猶予)
第85条 次の各号の一に当たるときは、その期間は日直を猶予する。
(1) 病気等のため7日以上欠勤した場合は、出勤の日から5日間
(2) 忌服のため欠勤したときは、出勤の日から2日間
(3) 出張を命ぜられた者は、出発の前日から帰庁の日まで
(4) 特に猶予の許可を受けたとき。
(勤務できないときの手続)
第86条 日直を命ぜられた者が、事故のため当日勤務できないときは、少なくともその勤務時限1時間前までに、交替者を定め、その事由を申し出て、当直命令簿により総務課長の承認を得なければならない。
2 日直を命ぜられた者が、病気その他予期することのできない事故のため又は出張その他公務上の都合によつて、当日勤務できないときは、直ちにその事由を申し出て、当直命令簿により総務課長の承認を得なければならない。
この場合において、次の休庁日に勤務すべき者を順次繰り上げて勤務させるものとする。
3 前項の規定により当日勤務しなかつた者は、その事由がなくなつた日の直近の休庁日に勤務させるものとする。
(当直員の担任事務)
第87条 当直員(「使丁」を除く。以下同じ。)は、その執務時間内における次の事務を取り扱う。
(1) 庁舎及び構内の取締り
(2) 公印の監守
(3) 文書物品の収受
(4) 急を要する文書物品の発送
(5) 死亡届、及び死産届の受理
(6) 埋火葬の許可証の交付
(7) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡
(8) その他必要な事項
(当直員の事務の引継)
第88条 当直員は、総務課庶務係又は先番の当直員から次の簿冊及び物品の引継ぎを受けて服務中当直室に備え付け、その服務を終えたときは、その取り扱つた文書及び物品とともに総務課庶務係又は次の当直員に引き継がなければならない。
(1) 公印及び公印使用簿
(2) 処務規程
(3) 当直日誌
(4) 電信約字表
(5) 戸籍届出用諸用紙
(6) 埋火葬許可証用紙
(7) 電話(口頭)聴取書用紙
(8) 住民台帳かぎ
(9) 庁用かぎ
(10) その他特に命ぜられたもの
(当直員の事務処理)
第89条 当直員は、次の各号により事務を処理しなければならない。
(1) 到着した文書は、親展又は機密の旨の表示のあるもののほか、開封して内容を点検し、急を要するものは、電話その他の方法によりすみやかに関係者に連絡しなければならない。
(2) 速達及び第23条第7号に掲げる文書については、文書欄外に収受日時を記入し、収受者の印を押し、かつその封皮を添えなければならない。
(3) 電話又は口頭をもつて受理した事項は、電話(口頭)聴取書をもつてその要領を記録し、急を要するものはすみやかに関係者に連絡しなければならない。
(4) 発送を要する文書及び物品は、第50条の規定に準じて処理し、その手続未済のものは、総務課庶務係又は次に当直する者に引き継がなければならない。
(当直日誌に記入すべき事項)
第90条 当直員は、当直日誌にその取扱いに係る次の事項を記入の上、署名押印しなければならない。
(1) 庁内外巡視の状況及び時刻
(2) 公印を使用したときは、その事由及び要求者の職氏名
(3) 勤務時間外勤務者の職氏名
(4) 主な来庁者の氏名及び用務
(5) 当直中における文書、物品、電信、電話等で重要なものの処理
(6) その他重要な事項
(非常災害等の発生のときの当直員の処置)
第91条 非常災害又は緊急事態が発生したときは、町長、副町長、教育長、課長、関係係長及び主査等に速報しなければならない。
2 事件の状況により当直員は、重要な文書、物品等の搬出保護につとめる外、急速臨機の処置をしなければならない。
第5章 補則
(公金保管の禁止)
第92条 公金は、団体に属するものであつても、特に指定するもののほかは、すみやかに会計管理者に引き継ぎ、係で保管してはならない。
(事務及び技術の研修)
第93条 職員は、事務能率及び技術水準の向上のため、常時担任事項その他の調査及び研究に努め、これを日常の業務に具現しなければならない。
第94条 前条の目的達成のため、執務時間中において、各課係の連絡調整、事務研究会の開催、専門技術の調査研究等をしようとするときは、上司の承認を受けるものとする。
(施設物等の援護、節約)
第95条 職員は、公の施設及び物品の取扱いについては周到な注意を払い、援護及び節約に努めなければならない。
(必要な規定)
第96条 この規程に定めるもののほか、必要な事項または臨時に必要と認められる事項に関しては、その都度別に令達するものとする。
附則
この訓令は、令達の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月1日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月30日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(滝上町役場消防組織規程の一部改正)
2 滝上町役場消防組織規程(平成17年訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滝上町高齢者・障がい者等サービス調整チーム設置運営要綱の一部改正)
3 滝上町高齢者・障がい者等サービス調整チーム設置運営要綱(平成7年訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略


















