○滝上町公印規則

昭和34年2月13日

規則第3号

(目的)

第1条 町の公印については、別に定めるものを除く外、この規則の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 職印

 町長印

 町長職務代理者印

 副町長印

 会計管理者印

 国民健康保険診療所長印

 歯科診療所長印

 こども園長印

(2) 庁印

 町印

 町役場印

 国民健康保険診療所印

 歯科診療所印

(公印のひな形、寸法、員数等)

第3条 公印のひな形、寸法、員数及び管守箇所は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第4条 公印管守箇所の長は、公印管守責任者とする。

(公印台帳)

第5条 総務課長は、別記第1号様式の公印台帳を備え、公印を登録しなければならない。

(電子公印の使用)

第6条 電子計算機を使用して公印を押印すべき文書を作成するときは、これに記録した公印の印影(縮小したものを含む。以下「電子公印」という。)を使用することによって、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとする事務の主管課長は、電子公印使用申請書(別記様式第2号)を総務課長に提出し、承認を得なければならない。

3 総務課長は、前項の規定により電子公印の使用を承認したときは、その内容を電子公印使用承認記録簿(別記様式第3号)に記載し、保管するものとする。

4 電子公印を使用する事務の主管課長は、不正使用を防止するため電子公印に関する情報を適正に管理しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により調製したものとみなす。

(昭和37年12月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和55年11月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月26日規則第8号)

この規則は、昭和61年3月31日から施行する。

(平成14年4月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

1

2

3

4

ひな形

画像

画像

画像

画像

寸法(方ミリメートル)

18

18

18

18

員数

3

1

1

1

保管箇所

総務課

国保診療所

住民生活課

出納室

 

5

6

7

8

9

画像

画像

画像

画像

画像

18

21

18

18

18

1

1

1

1

1

総務課

総務課

国保診療所

歯科診療所

出納室


10

11

12

13

14

画像

画像

画像

画像

画像

36

36

18

21

18

1

1

1

1

1

総務課

総務課

国保診療所

歯科診療所

こども園

画像

画像

画像

滝上町公印規則

昭和34年2月13日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和34年2月13日 規則第3号
昭和37年12月25日 規則第4号
昭和40年3月31日 規則第4号
昭和55年11月21日 規則第10号
昭和57年7月1日 規則第4号
昭和59年9月21日 規則第6号
昭和61年3月26日 規則第8号
平成14年4月25日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第11号
平成21年4月1日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第9号
平成25年12月13日 規則第20号
令和3年3月29日 規則第12号