○滝上町課設置条例
昭和26年4月1日
条例第67号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基き、滝上町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務を分掌させるため、滝上町の課(室及び局を含む。以下同じ。)の設置に関する事項を定めることを目的とする。
(課の設置)
第2条 滝上町に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) まちづくり推進課
(3) 住民生活課
(4) 保健福祉課
(5) 農林建設課
2 前項各号に掲げるもののほか、臨時又は特殊の事務を分掌させるため町長が必要と認めたときは、臨時に課を設けることができる。
(課の分掌事項)
第3条 課の分掌事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年7月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第5号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成5年規則第13号で平成5年4月1日から施行)
附則(平成7年6月29日条例第3号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(滝上町議会委員会条例の一部改正)
2 滝上町議会委員会条例(昭和63年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月12日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月23日条例第17号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。