○滝上町課設置条例

昭和26年4月1日

条例第67号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基き、滝上町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務を分掌させるため、滝上町の課(室及び局を含む。以下同じ。)の設置に関する事項を定めることを目的とする。

(課の設置)

第2条 滝上町に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) まちづくり推進課

(3) 住民生活課

(4) 保健福祉課

(5) 農林建設課

2 前項各号に掲げるもののほか、臨時又は特殊の事務を分掌させるため町長が必要と認めたときは、臨時に課を設けることができる。

(課の分掌事項)

第3条 課の分掌事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月10日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日条例第5号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年規則第13号で平成5年4月1日から施行)

(平成7年6月29日条例第3号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成19年6月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(滝上町議会委員会条例の一部改正)

2 滝上町議会委員会条例(昭和63年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月12日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日条例第17号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

滝上町課設置条例

昭和26年4月1日 条例第67号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和26年4月1日 条例第67号
昭和33年4月1日 条例第12号
昭和38年7月23日 条例第9号
昭和46年7月1日 条例第17号
昭和47年7月10日 条例第12号
昭和58年6月16日 条例第13号
平成5年3月26日 条例第5号
平成7年6月29日 条例第3号
平成19年6月21日 条例第21号
平成21年3月12日 条例第4号
平成24年3月23日 条例第5号
令和5年6月23日 条例第17号