○滝上町立幼保連携型認定こども園管理規則

令和3年3月16日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77条。以下「認定こども園法」という。)第12条の規定による滝上町立幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)の管理運営のため、滝上町立幼保連携型認定こども園条例(平成27年条例第6号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 「園務」とは、法令・条例・規則・その他の規定に基づく事務及び職務に関し、命ぜられた事務その他こども園の行う事務をいう。

(2) 「職員」とは、園長・保育教諭・調理員及びその他の職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち園長を除いたものをいう。

(4) 「休業日」とは、園児に対して教育・保育を行わない日をいう。

(5) 「1号認定子ども」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもをいう。

(6) 「2号認定子ども」とは、法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもをいう。

(7) 「3号認定子ども」とは、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもをいう。

(教育・保育課程)

第3条 園長は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき、教育・保育課程を編成し、町長の承認を受けなければならない。

(子育て支援)

第4条 こども園は、子育て支援事業として、次の事業を実施する。

(1) 子育て相談と支援に関すること。

(2) 親子の交流の場と子育て情報の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事業の実施に関すること。

(職員)

第5条 こども園に、園長・保育教諭・調理員及びその他必要な職員を置く。

2 園長は、町長の命を受け、施設全般の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長を置くことができる。係長は、園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる。

4 指導保育教諭を置くことができる。指導保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどり、並びに保育教諭その他の職員に対して、教育及び保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(園務の分掌)

第6条 園長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に園務を分掌させることができる。

2 前項の園務分掌には、必要に応じ主任を置くことができる。

(職員会議)

第7条 園長は、その職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は園長が主宰する。

(運営状況評価)

第8条 こども園は、こども園の教育・保育活動その他、園の運営の状況について評価を行い、その結果を公表するとともに、町長に報告しなければならない。

(情報提供)

第9条 こども園は、こども園に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、こども園の教育・保育活動その他のこども園運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

(運営規程)

第10条 園長は、この規則に定めるもののほか、園務の運営に関し必要な規程を設けるものとする。

(園長の事務引継ぎ)

第11条 園長が退職するときは、後任者等に速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。

(表簿)

第12条 こども園に備えなければならない表簿は、法令その他に定めるもののほか、おおむね次に掲げるとおりとし、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) こども園沿革誌 永年

(2) 修了証書台帳 永年

(3) 在籍簿(要録) 20年

(4) 日誌 5年

(5) その他、こども園運営に必要な書類 5年

(入園の要件)

第13条 こども園に入園することができる者は、認定こども園法第11条に規定する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第20条第4項後段に規定する教育・保育認定子ども

(2) その他、町長が特に入園の必要があると認める者

(利用定員)

第14条 こども園の利用定員は95人とし、次の区分のとおりとする。

(1) 1号認定子ども 30人

(2) 2号認定子ども 45人

(3) 3号認定子どものうち、満1歳以上の子ども 17人

(4) 3号認定子どものうち、満1歳未満の子ども 3人

(学年・学期)

第15条 こども園の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学期は次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(教育・保育の提供を行う日及び行わない日)

第16条 こども園の教育・保育の提供を行う日は、月曜日から土曜日までとする。

2 こども園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

3 前項に定めるもののほか、1号認定子どもに係る休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 学年始休業日 4月1日から4月7日までの間において引き続き7日以内

(3) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において引き続き25日以内

(4) 冬季休業日 12月20日から翌年1月31日までの間において引き続き25日以内

(5) 学年末休業日 3月25日から3月31日までの間において引き続き7日以内

4 前項第2号から第5号までに掲げる休業日の期日又は期間は、園長が定める。

5 園長は、特に必要があるときは、第2項の規定(第2号を除く。)及び第3項の規定にかかわらず、休業日を教育・保育を行う日とすることができる。

6 園長は、1号認定子どもにおいて、前項の規定により第2項第1号及び第3項第1号に掲げる休業日を教育・保育を行う日としたときは、教育・保育を行う日を休業日とすることができる。

7 園長は、前3項の規定により休業日を定め、又は休業日を教育・保育を行う日とし、若しくは教育・保育を行う日を休業日としたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(教育・保育等を行う時間)

第17条 教育・保育等を行う時間は次のとおりとする。

(1) 1号認定子ども 午前8時30分から午後1時30分まで

(2) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち、保育標準時間認定を受けた子ども 午前7時30分から午後6時まで

(3) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち、保育短時間認定を受けた子ども 午前8時30分から午後4時30分まで

(預かり保育)

第18条 1号認定子どもについて、保護者の希望により預かりが必要な場合は、次の各号に掲げる時間において預かり保育を行うものとする。

(1) 教育・保育を行う日 午後1時30分から午後3時30分まで

(2) 第16条第3項に規定する休業日 午前8時30分から午後1時30分まで

2 預かり保育を希望する保護者は、滝上町こども園預かり保育申込書(別記第1号様式)を園長に提出しなければならい。

3 預かり保育の許可は、滝上町こども園預かり保育許可書(別記第2号様式)をもって保護者に通知する。

4 保護者は、預かり保育を変更しようとするときは、滝上町こども園預かり保育変更届出書(別記第3号様式)を園長に提出しなければならない。

5 その他、預かり保育に関し必要な事項は、園長が別に定める。

(延長保育)

第19条 2号認定子ども及び3号認定子どものうち、保育短時間認定を受けた子どもについて、第17条第3号に掲げる時間以外の時間において、保護者の希望により預かりが必要な場合は、午前7時30分から午前8時30分まで又は午後4時30分から午後6時までの範囲内で延長保育を行うものとする。

2 延長保育を希望する保護者は、滝上町こども園延長保育申込書(別記第4号様式)を園長に提出しなければならない。

3 その他、延長保育に関し必要な事項は、園長が別に定める。

(臨時休業)

第20条 園長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に教育・保育を行わないことができる。

2 園長は、臨時に教育・保育を行わなかったときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(入園の手続き)

第21条 こども園に乳幼児を入園させようとする保護者は、滝上町保育の必要性の認定基準に関する規則(令和3年規則第3号)第6条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育認定(現況)申請書(兼)教育・保育施設等利用申込書(以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(入園の決定)

第22条 町長は、前条に規定する申込書の提出があったときは、これを審査し入園の決定をしたときは、保護者に対し滝上町こども園入園承諾書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(入園の不承諾)

第23条 町長は、第21条に規定する申込書の提出があったときは、これを審査し入園することができないと決定したときは、保護者に対し滝上町こども園入園不承諾通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(休園又は退園)

第24条 園児がやむを得ない理由により1ヵ月以上の休園又は退園しようとするときは、滝上町こども園休園願(別記第7号様式)又は滝上町こども園退園届(別記第8号様式)により、園長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の退園届の提出があったときは、滝上町こども園保育実施解除通知書(別記第9号様式)を保護者に通知する。

(出席停止)

第25条 園長は、園児が感染症に罹っており又は罹っている疑いがある園児を発見した場合において、必要と認めるときは医師に診断させ、当該園児の出席停止を保護者に指示するものとする。

(修了証書)

第26条 園長は、園児が全課程を修了したと認めるときは、卒園時に修了証書(別記第10号様式)を授与する。

(保育料)

第27条 町長はこども園を利用する園児の保護者から、園児の居住する市町村が定める額の保育料を徴収するものとする。ただし、月の途中で入退園した場合は、日割り計算により保育料を徴収するものとする。

2 保育料は、毎月25日(同日が滝上町の休日を定める条例(平成3年条例第8号)第1条第1項(第3号を除く。)に規定する本町の休日に該当するときは、これらの日の翌日)までに納付しなければならない。ただし、月の途中で入退園したものについては、納入通知書に記載の期日までに納付しなければならない。

3 預かり保育料及び延長保育料については、別に定める納入通知書により納付するものとする。

4 すでに納入した保育料は、還付しない。ただし、次の各号に該当し、かつ、その期間が全月にわたる場合は、この限りでない。

(1) 保育料の前納者の園児が退園したとき

(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づく出席停止又は臨時休業があったとき

(3) 第20条の規定による、臨時休業があったとき

(4) 第24条の規定による、長期の休園があったとき

(教材)

第28条 こども園において使用する教材は、園長が採択する。

(非常災害対策)

第29条 園長は、非常災害に備え、安全を確保するための計画を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備するとともに、毎月1回以上避難及び消火その他必要な訓練を実施しなければならない。

2 園長は、前項に定める計画を策定したときは、町長に報告しなければならない。

(報告)

第30条 園長は、施設及び園児について、重大な事故が生じたときは速やかに町長に報告しなければならない。

(虐待の防止のための措置)

第31条 園長は、子どもの人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。

(苦情対応)

第32条 園長は、保護者等から苦情があった場合は、滝上町こども園における苦情等処理体制に関する要綱(令和3年告示第17号)により対応することとする。

(服務の宣誓)

第33条 職員の服務の宣誓については、滝上町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年条例第25号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第34条 職員の勤務時間、休暇及び服務に関しては、滝上町職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成6年条例第15号。以下「町条例」という。)の定めるところによる。

(勤務時間の割振り)

第35条 職員の1週間における勤務時間の割り振りは、職務の特殊性に応じ、園長が定める。

(時間外勤務等)

第36条 職員の所定の勤務時間を超える勤務及び週休日又は町条例第9条に規定する休日における勤務は、園長が命ずる。

(休日の代休日)

第37条 町条例第10条第1項に基づく代休日の指定は、園長が行う。

(旅行命令)

第38条 職員の国内の旅行命令は、園長が行う。ただし、道外の旅行については、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 職員の国外の旅行命令は、町長が行う。

(休暇)

第39条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ園長にあっては町長(引き続き6日を超えない場合は園長)に、所属職員にあっては園長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が園務の正常な運営を妨げる場合においては、町長又は園長は他の時季にこれを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、あらかじめ園長にあっては町長(引き続き6日を超えない場合は園長)、所属職員にあっては園長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、園長が行う。

(職務専念義務の免除)

第40条 職員の職務に専念する義務の免除については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年条例第24号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和61年規則第3号)の定めるところによる。

2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、園長にあっては町長(北海道又は滝上町の行政の運営上での地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の幼児が参加する大会等の運営に関わるもの又は町長が特に認めるものに限る。)は園長本人)が、所属職員にあっては園長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は町長が行う。

(1) 北海道又は滝上町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 北海道又は滝上町の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の幼児が参加する大会等の運営に関わるもの又は町長が特に認めるものを除く。)

(営利企業等の従事)

第41条 職員の営利企業等に従事することの許可は町長が行う。

(教育に関する兼職等)

第42条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業、若しくは事務に従事することの承認は、町長が行う。

(委任)

第43条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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滝上町立幼保連携型認定こども園管理規則

令和3年3月16日 規則第7号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月16日 規則第7号
令和5年6月23日 規則第15号