○滝上町立幼保連携型認定こども園条例

平成27年3月10日

条例第6号

滝上町こども園設置条例(平成22年条例第20号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条の規定に基づき、本町に幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 滝上町こども園

位置 滝上町字サクルー原野基線9番地

(休園日)

第3条 こども園の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長は必要に応じてこれを変更し、又は臨時の休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(開園時間)

第4条 こども園の開園時間は、午前7時30分から午後6時までとする。ただし、町長は必要に応じてこれを変更することができる。

(保育料)

第5条 町長は、こども園を利用する園児の保護者から、滝上町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例(平成27年滝上町条例第1号)に定める利用者負担額(町の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)を保育料として徴収するものとする。

(保育料の減免)

第6条 町長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の還付)

第7条 すでに納入した保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(立入りの制限等)

第8条 町長は、こども園の管理上適当でないと認められる者があるときは、その立入りを拒み、又は退去させることができる。

(賠償)

第9条 こども園の施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事由があると認めた場合は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は、この条例の施行の日前においても、こども園の運営に必要な準備行為をすることができる。

(滝上町保育所設置条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 滝上町保育所設置条例(昭和31年条例第4号)

(2) 滝上町立幼稚園の入園料及び保育料に関する条例(昭和55年条例第31号)

(3) 滝上町立保育所保育の実施に関する条例(昭和62年条例第1号)

(滝上町立学校設置条例の一部改正)

4 滝上町立学校設置条例(昭和39年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月8日条例第42号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

滝上町立幼保連携型認定こども園条例

平成27年3月10日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)