○滝上町保育の必要性の認定基準に関する規則
令和3年3月2日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、保育の必要性の認定基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語は、法において使用する用語の例による。
(認定区分)
第3条 保育の必要性の認定区分は、法第19条各号に規定するところによる。
(保育の必要性の認定基準)
第4条 保育の必要性の認定は、家庭において必要な保育を受けることが困難であるか否か、事由、区分及び優先利用に基づき行う。
2 保育の必要性の認定における「事由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 就学(職業訓練校等での職業訓練を含む。)していること。
(8) 虐待又はDVの恐れがあると認められること。
(9) 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
3 保育の必要性の認定における「区分」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものをいう。
(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものをいう。
4 保育の必要性の認定における「優先利用」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) ひとり親家庭であること。
(2) 生活保護世帯のうち保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待又はDVの恐れがあること。
(5) 子どもが精神又は身体に障がいを有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) その他前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。
(保育の必要性の認定)
第5条 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、法第19条第1号に規定する保育の必要性の認定を行うものとする。
2 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難である場合には、その事由、区分、優先利用の状況により、法第19条第2号又は第3号に規定する保育の必要性の認定を行うものとする。
(教育・保育認定の申請)
第6条 法第20条第1項の規定による認定の申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育認定(現況)申請書(兼)教育・保育施設等利用申込書(別記様式)によるものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。

